更新日:2023年2月18日

ここから本文です。

共有名義の固定資産の課税について

質問

土地(家屋)の名義が共有になっていますが、固定資産税は持分に応じて共有者それぞれに分割して課税されるのですか?

回答

土地(家屋)が共有名義になっている場合は、地方税法の規定により、持分に関係なく共有者全員が連帯して全額を納付する義務(連帯納税義務)を負うことになります。このため、共有者それぞれの持分に応じて個別に課税することはできず、納税通知書も共有名義1つにつき代表者の方に送付しています。

例えばA(持分10分の9)、B(持分10分の1)の2人で所有している資産の固定資産税が10万円のとき、A、Bそれぞれが全額の納税義務を負いますが、どちらかが全額の10万円を納付してしまえば、残りの1人の納税義務は消滅します。実際の納付にあたっては、共有者間で協議をお願いします。

なお、共有名義の固定資産における納税通知書兼課税明細書の代表者を変更したい場合は、資産税課までご連絡ください。共有者の同意が確認できる書類の提出があれば変更することができます。

お問い合わせ

資産税課土地係 電話055-237-5407
資産税課家屋係 電話055-237-5426

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?
このページの情報はわかりやすかったですか?

ページの先頭へ戻る