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更新日:2021年7月31日

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住宅用地土地の負担調整措置について

負担調整措置について

固定資産税はそれぞれの土地の評価額に応じた課税標準額によって決まります。

平成9年度の評価替え以降、課税の公平の観点から、地域や土地によりばらつきのある負担水準を均衡化させることを重視した税負担の調整措置が講じられてきました。それにより、負担水準のばらつきを小さくする仕組みを導入してきました。

具体的には、負担水準の高い土地は課税標準額を引き下げたり、もしくは据置いています。

一方で、負担水準の低い土地については、短期間の内に課税標準額を急激に上げてしまうことは納税者に過大な負担を掛けてしまうことになるため、ある程度の期間をかけて調整しながら、なだらかに課税標準額を上げていく仕組みになっています。

住宅用地における負担水準について

個々の住宅用地の前年度課税標準額が今年度の評価額に対してどの程度まで達しているかを示すものです。

住宅用地の負担水準(%)=前年度課税標準額÷(今年度評価額×住宅用地特例割合)×10

負担水準が100%に満たない住宅用地については、課税標準額は緩やかに上昇していきます。

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〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎3階)

電話番号:055-237-5407

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