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更新日:2023年4月3日

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土地の課税標準額の負担水準および負担調整措置について

 

課税標準額:課税標準額は原則として、今年度評価額となります。しかし、住宅用地のように特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は今年度評価額よりも低く算定されます。

 

負担水準:土地の固定資産税課税標準額を決定する際に用いられる数値を言い、その土地の前年度課税標準額が今年度の評価額に対してどの程度の水準まで達しているかを示す指標です。

 

負担調整:課税の公平の観点から、ばらつきのある負担水準を均衡化させるために税負担の調整措置がおこなわれています。負担水準の高い土地は、税負担を引き下げ又は据え置きます。一方で、負担水準の低い土地はなだらかに税負担を上昇させます。このように税負担を調整していくことで負担水準の均衡化を図っています。

宅地・雑種地の課税標準額及び負担水準・負担調整について

住宅用地の場合(宅地のうち専用住宅または併用住宅の敷地の用に供されている土地)

負担水準(%)=前年度課税標準額÷(今年度評価額×住宅用地特例割合)×100

  • 負担水準が100%を超えるとき

今年度評価額に住宅用地特例割合を乗じた額(今年度の本来の課税標準額)が課税標準額となります。

・課税標準額=今年度評価額×住宅用地特例割合…(以下(A)とします)

  • 負担水準が100%を下回るとき

前年度の課税標準額に、今年度の本来の課税標準額(A)の5%を加算します。(ただし、この結果が(A)を超えるときは、(A)が課税標準額となります。また、この結果が(A)の20%に満たない場合は、(A)の20%が課税標準額となります。)

・課税標準額=前年度の課税標準額+(A)×5%

この結果が(A)を超えるとき→課税標準額=(A)

この結果が(A)の20%を下回るとき→課税標準額=(A)×20%

<参考リンク>

住宅用地の負担調整措置の見直しについて

土地に対する課税の仕組み

 

非住宅用地および雑種地の場合

負担水準(%)=前年度課税標準額÷今年度評価額×100

  • 前年度課税標準額が今年度評価額(…以下(B)とします)の70%を超えるとき

(B)の70%が課税標準額となります

・課税標準額=(B)×70%

  • 前年度課税標準額が(B)の60~70%のとき

前年度課税標準額が、そのまま課税標準額となります。

・課税標準額=前年度課税標準額

  • 前年度課税標準額が(B)の60%を下回るとき

前年度課税標準額に、(B)の5%を加算したものが課税標準額となります。(ただし、この結果が(B)の60%を超える場合は(B)の60%が課税標準額となります。また、この結果が(B)の20%に満たない場合は、(B)の20%が課税標準額となります。)

・課税標準額=前年度の課税標準額+(B)×5%

この結果が(B)の60%を超えるとき→課税標準額=(B)×60%

この結果が(B)の20%を下回るとき→課税標準額=(B)×20%

 

 

農地の負担水準および負担調整について

市街化農地の場合

市街化農地とは、市街化区域内に所在する農地のことを言います。市街化農地の評価額は宅地並みとなります(実際には、宅地の評価額から造成費相当額を引いたものになります)。

負担水準(%)=前年度課税標準額÷(今年度評価額×1/3)×100

(*都市計画税については、今年度評価額に2/3を乗じます。)

・課税標準額=今年度評価額×1/3

(*都市計画税については、今年度評価額に2/3を乗じます。)

 

※ただし、負担水準が以下の場合のときは、課税標準額は次のようになります。

・課税標準額=前年度課税標準額×負担調整率

(甲府市内においては、現在のところ負担水準が100%に達していない市街化農地が多く存在しています。そのような市街化農地については上記のような負担調整をおこなっているため、なだらかに税負担が上昇しています。)

負担水準(%)

負担調整率

90~

1.025

80~90

1.05

70~80

1.075

~70

1.10

 

一般農地の場合

一般農地とは、市街化農地や農地転用許可を受けた農地以外の農地です。

負担水準(%)=前年度課税標準額÷今年度評価額×100

・課税標準額=今年度評価額

 

※ただし、負担水準が以下の場合のときは、課税標準額は次のようになります。

・課税標準額=前年度課税標準額×負担調整率

負担水準(%)

負担調整率

90~

1.025

80~90

1.05

70~80

1.075

~70

1.10

 

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