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更新日:2023年11月14日

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相談支援事業者(特定・障害児)の指定等

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する特定相談支援事業又は児童福祉法に規定する障害児相談支援事業を市内において行おうとするときは、市長の指定を受けなければなりません。

指定にあたっての基本事項等

(1)共通事項

特定・障害児相談支援事業所に従事する管理者、相談支援専門員等は、原則として専従ですが、特定・障害児相談支援事業所間における職員の兼務は、業務に支障がないものとして認めることとし、一体的に指定できることとします。
当該事業所内や、相談支援事業所以外の事業所・施設等との兼務については、実情を踏まえて判断します。

(2)指定特定・障害児相談支援事業者

「総合的に相談支援を行う者」として厚生労働省令で定める基準(以下の3要件)に該当する者であることを要します。

1 運営規程において、事業の主たる対象とする障害の種類を定めていないこと。ただし、事業の主たる対象とする障害の種類を定めている場合であっても、以下の場合は対象とします。
(1)他の指定特定・障害児相談支援事業所と連携することにより、事業の主たる対象としていない障害の種類についても対応可能な体制としているとき。
(2)身近な地域に指定特定・障害児相談支援事業所がないとき。
2 自立支援協議会に定期的に参加する等医療機関や行政との連携体制があること。
3 当該事業所の相談支援専門員に対し、計画的な研修又は当該事業所における事例の検討等を行う体制を整えていること。

障がい児に係る指定の取扱い

  • 障がい児については、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス及び児童福祉法に基づく障害児通所支援のサービスについて一体的に判断することが望ましいことから、指定特定相談支援事業所及び指定障害児相談支援事業所の両方の指定を受けることを基本とします。
  • 障害児のみを対象とする場合は、運営規程において主たる対象者を障がい児とする旨明記することが必要です。(主たる対象者以外の者から依頼があった場合については、運営規程において主たる対象者を障がい児としていることにより、正当な理由があるものとしてサービス提供を拒否できることとなります。)

(3)その他指定に当たっての審査事項

  1. 指定に係る人員基準及び運営基準を満たすものであること。(指定基準等を参照
  2. 指定に当たっての欠格事項に該当しないこと。

申請の流れ

  1. 関係法令等(指定基準等)を確認する。
  2. 事前協議に必要な書類を作成する。
  3. 事業開始希望日のおおむね2か月前までに事前協議を行う。
  4. 指定申請を行う事業所ごとに申請書類を作成する。
  5. 事業開始希望日の1か月前までに申請書を提出する。(郵送等による受付はできません。)

提出書類一覧

提出書類一覧はこちらのページをご覧ください。

申請書等様式

各種様式はこちらのページからダウンロードしてください。

 指定基準等

基準省令

解釈通知等

体制加算

介護給付費等の算定に係る体制状況等一覧表(エクセル:148KB)

相談支援機能強化型体制に係る届出書【単独】(エクセル:20KB)

相談支援機能強化型体制に係る届出書【複数事業所協働】(エクセル:23KB)

特定事業所加算の要件

体制加算に係る届出書(行動障害支援体制加算・要医療児者支援体制加算・精神障害者支援体制加算)

居住支援連携体制加算に関する届出書(エクセル:15KB)

ピアサポート体制加算に関する届出書(エクセル:19KB)

主任相談支援専門員配置加算に関する届出書(エクセル:19KB)

【保存様式】計画相談支援各種加算(標準様式)

サービス等利用計画書式など

サービス等利用計画書式(エクセル:134KB)

サービス等利用計画書式【記載例】(エクセル:241KB)

計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(エクセル:41KB)

よくある質問

「特によくある質問」にお探しの情報はございましたか?
上記以外のよくある質問が掲載されている「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。
ご不明な点は、よくある質問内のお問い合わせフォームよりご連絡ください。

よくある質問入り口

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お問い合わせ

福祉支援室障がい福祉課サービス支援係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)

電話番号:055-237-5654

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