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更新日:2023年5月19日
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障害福祉サービスの利用者負担について教えてください。
障害者総合支援法では、所得に着目した応能負担から原則1割の定率負担が導入されるとともに、食費・光熱水費が実費負担となりました。しかし、負担が重くなりすぎないように、定率負担、実費負担それぞれに低所得の方に配慮した軽減策が講じられています。
現在、利用したサービスの費用の1割及び食費等の実費を負担していただいていますが、所得に応じた負担上限月額等があり、利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担はありません。
■平成22年4月からは、低所得(市町村民税非課税)の方は利用者負担が無料となりました。
【負担上限額】
・生活保護受給世帯:0円〈生活保護〉
・市町村民税非課税世帯:0円〈低所得〉
・一般1:9,300円
〈障がい児は4,600円市町村民税課税世帯、所得割16万円未満(障がい児は28万円未満)〉
・一般2:37,200円上記以外
入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、課税世帯の場合、「一般2」となります。
お問い合わせ
障がい福祉課サービス支援係:電話055-237-5654、ファックス055-237-5299
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