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更新日:2023年5月23日

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身体障害者手帳の新規交付について教えてください。

質問

身体障害者手帳の新規交付について教えてください。

回答

視覚、聴覚・平衡、音声・言語・そしゃく機能、肢体(上肢・下肢・体幹)、心臓機能、ぼうこう・直腸機能、小腸機能、じん臓機能、肝臓機能、呼吸器機能、免疫機能等に永続する一定の障害があり、国の定める基準に該当する方に、身体障害者手帳の交付をしています。詳細は、下記のお問い合わせ先まで。
身体障害者手帳交付の対象になる障害程度については、指定医師にご相談いただき、該当する場合は書類等をそろえ申請してください。
申請に必要なもの
・指定医師が記載した身体障害者診断書・意見書
・本人の顔写真2枚(縦4cm×横3cm)
・印鑑(認印可・朱肉を使うもの)
指定医師については、障がい福祉課にお問い合わせください。身体障害者診断書・意見書の用紙は、障がい福祉課にあります。ご家族による代理申請も可能です。

お問い合わせ

障がい福祉課相談支援係:電話055-237-5240、ファックス055-237-5299

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