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更新日:2023年10月12日

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地域生活支援拠点事業について

地域生活支援拠点事業とは

障がいのある方が住み慣れた地域で安心して暮らしていけるよう、障がいのある方の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、様々な支援を切れ目なく提供できる体制を構築するものです。国が示す障害福祉計画の基本方針において、市町村又は圏域に少なくとも1つを整備することとされています。

地域生活支援拠点事業の周知について

平成31年3月に、障害福祉サービス事業所を対象に本事業の説明会を開催するとともに、4月下旬から拠点事業のコーディネーターとともに、各事業所を個別に訪問し、事業の説明とご協力をお願いしています。本事業においては、より多くの事業所にご理解とご協力をいただき、緊急時等の体制を整えることが大変重要であると考えています。

地域生活支援拠点コーディネート事業について

本市では、地域生活支援拠点コーディネート事業について、下記のとおり委託を行い、連携する中で、地域生活支援拠点事業を推進しています。地域生活支援拠点事業の実施に関するご相談は、お気軽にお問い合わせください。

甲府市地域生活支援拠点コーディネート事業らいぶ

開所時間:午前8時30分~午後5時30分(平日)
休業日:土・日曜日、国民の休日に規定する休日、12月29日~1月3日

電話番号:055-225-4737
Fax:055-222-0019

E-mail:live-you@mx2.nns.ne.jp

HP:www.nns.ne.jp/ass/kofu-sfj/

甲府市東光寺1-10-25社会福祉法人甲府市社会福祉事業団内

地域生活支援拠点構成事業所

現在の地域生活支援拠点構成事業所は、次のとおりです。

地域生活支援拠点構成事業所名簿(PDF:77KB)

地域生活支援拠点事業実施要綱

本市の地域生活支援拠点事業の内容について、事業の目的、地域生活支援拠点の機能、事業内容、拠点事業を実施する事業所の登録などを規定しています。

甲府市地域生活支援拠点事業実施要綱(PDF:144KB)

地域生活支援拠点事業実施事業所の登録について

地域生活支援拠点の機能を担う事業所については、運営規程に拠点の機能を担う事業所として各種機能を実施することを規定し、当該事業所であることを市町村に届け出た上で、市町村が当該事業所を拠点として認めることが必要になります。

登録手続きの流れ

1.事業所の運営規程を変更

2.市町村又は県に運営規程の変更届出書を提出

3.甲府市に登録申請書(第1号様式)を提出
【添付書類:受付印のある変更届出書の写し、及び変更後の運営規程の写し】

※登録申請については、地域生活支援拠点として担う機能(事業所番号)ごとに提出が必要です。

登録申請書等

甲府市地域生活支援拠点事業所登録申請書(第1号様式)((ワード:17KB)),(PDF:84KB) 新規登録
甲府市地域生活支援拠点事業所登録申請書(第1号様式)記載例(PDF:134KB) 記載例
甲府市地域生活支援拠点事業所登録通知書(第2号様式)(PDF:73KB) ※市が使用
甲府市地域生活支援拠点事業所登録変更届出書(第3号様式)(PDF:76KB),(ワード:38KB) 登録変更
甲府市地域生活支援拠点事業所廃止・休止・再開届出書(第4号様式)(PDF:58KB),(ワード:16KB) 廃止・休止・再開
<参考>運営規程変更の記載例(項目の追加)(PDF:178KB) 記載例

 

地域生活支援拠点に関する加算について

令和3年度障害福祉サービス報酬改定に伴い、本市が地域生活支援拠点として位置づけ、拠点の機能を担う旨を運営規程に規定し、本市に届出を行った場合、次のサービスについて加算が算定できるようになりました。

対象となるサービス

 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、自立生活援助、地域定着支援、短期入所

 加算対象事業所向け資料(ワード:25KB)

 

よくある質問

「特によくある質問」にお探しの情報はございましたか?
上記以外のよくある質問が掲載されている「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。
ご不明な点は、よくある質問内のお問い合わせフォームよりご連絡ください。

よくある質問入り口

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お問い合わせ

福祉支援室障がい福祉課相談支援係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)

電話番号:055-237-5240

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