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更新日:2016年12月22日

特定計量器立入検査

計量検査所では、はかりのほかに、燃料油メーターやガスメーターなどについても、検定証印の有効期限が切れていないか、また、不正に改造されていないか(封印の状態)などを確認するため、市内事業所を対象に立入検査を行っています。

検定証印の有効期限

計量法第72条・計量法施行令第18条

  • 燃料油メーター:7年又は5年
  • ガスメーター:10年又は7年

お問い合わせ

甲府市計量検査所
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号 甲府市役所本庁舎4階
電話番号:055-237-5304