ホーム > 消費生活相談 > 相談事例一覧 > 裁判所から支払督促と書いてある封筒が届いた

ここから本文です。

更新日:2016年12月19日

裁判所から支払督促と書いてある封筒が届いた

ご相談内容

裁判所から封筒が届いた。「支払督促」と記載がある。どう対応したらよいか。

相談員からのアドバイス

「支払督促」とは、金銭の支払請求について、申立人の一方的な申立てだけに基づき、裁判所が発行する略式の督促です。訴訟や調停と異なり書類審査で済みます。
「支払督促」の通知を受け取ったら、放置してはいけません。放っておくと「仮執行の宣言」が付き、債務者の言い分を聞かないまま財産の差押えができるようになります。受け取ってから2週間以内に裁判所に届くよう必ず異議申し立てをしてください。
きちんとした手続き(督促異議申立て)さえすれば、債務者の言い分を聞く通常裁判に移行しますので、一方的に差押えを受けることはありません。具体的な対応策は、消費生活センターにご相談ください。

ご相談ください!

甲府市消費生活センター
〒400-8585 山梨県甲府市丸の内一丁目18番1号 甲府市役所本庁舎4階
電話番号:055-237-5309
月曜日~金曜日 午前9時~午後4時(水曜日は午後6時まで)
相談受付時間外は、消費者ホットライン「188(いやや)」をご利用ください。(年末年始を除く)