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更新日:2023年9月28日

美容医療の折り込み広告を見てカウンセリングを受けるつもりが契約させられた

相談内容

目の下のたるみが気になっていた。新聞の折り込み広告を見て「目の下のたるみを切らないですっきりさせる」と記載があったので、電話をしたが、「診断しないとわからない」と言われたため、予約をして、病院に出向いた。カウンセリングを受け、「リフトアップ注射をすればすぐに治る」と言われた。金額を確認したところ、「800万円で20年は持続する」と言われた。そんな金額は支払えないと言うと、400万円まで値引きをしてくれて、承諾し、申込金として3万円を支払って施術を受けた。自宅に帰り冷静に考えると、高額で効果もないように感じた。請求に納得がいかない。

相談員からのアドバイス

高額な施術を勧められたり契約をせかされたりする等、美容医療サービスに関する相談が幅広い年齢層で見られます。折り込み広告やインターネット広告がきっかけでクリニックに出向く方が多いですが、こうした広告の中には、医療法や不当景品類及び不当表示防止法において問題となる可能性がある表現で誘引している場合があります。医師でないクリニックのスタッフが医療行為をしている可能性もあり、効果を強調するが根拠は不明確だったり、即日施術を迫るケースもあります。リスクなく簡単にきれいになれるとうたう広告をうのみにしないようにしましょう。また、想定していた金額より高額な料金を提示された場合には、契約しないことをきっぱりと伝えましょう。特に希望しない即日施術ははっきり断りましょう。高額な契約をしてトラブルとなった場合等には、消費生活センターにご相談ください。

ご相談ください!

甲府市消費生活センター
〒400-8585 山梨県甲府市丸の内一丁目18番1号 甲府市役所本庁舎4階
電話番号:055-237-5309
月曜日~金曜日 午前9時~午後4時(水曜日は午後6時まで)
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