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更新日:2024年3月13日

クリニックで契約した医療脱毛を解約しようとしたが、できないと言われた

相談内容

広告で見た脱毛クリニックに行き、担当者から勧められ、約50万円で1年間の全身レーザー脱毛を契約した。しかし、冷静に考えると高額だと思い、クリニックに電話で解約を申し出たところ、解約できないと言われた。

相談員からのアドバイス

・平成29年12月1日より改正特定商取引に関する法律施行後は、特定の美容医療サービスの契約が特定継続的役務提供の新たな類型として追加指定されました。サービス提供期間が1か月を超え、費用が5万円を超えるなどの特定継続的役務提供であることの要件に該当すれば、契約書面を受領した日から8日間はクーリング・オフすることができます。また、これまで契約途中での解約を認めないクリニックとのトラブルが寄せられていましたが、法施行後はクーリング・オフ期間が過ぎてしまっても、上記の要件に該当すれば、決められた解約料を支払い中途解約ができますので、あきらめずにご相談ください。ただし、今回の法改正では即日施術はクーリング・オフの対象にはなりませんのでご注意ください。
次の点に注意していただき、困ったときは消費生活センターにご相談ください。

・美容医療サービスでは、施術の効果や術後の痛み・腫れ等の施術による危害に関して、または広告に表示されていた価格と違うなど価格に関するトラブルの相談が多くあります。美容医療サービスでトラブルにあわないためには、情報収集することが大切です。ホームページや広告だけで判断せずに、他の医療機関や医療安全支援センターなどにおいて効果やリスクなどの情報収集に努め、施術の効果は個人差もあることを認識した上で、クリニックや施術を慎重に選びましょう。
・「にきび」「ほくろ」「包茎」などの施術では保険診療の対象となる場合もあるので、まずは保険診療を取り扱っている医療機関に相談することも一案です。
・契約する際、事業者は契約内容を明らかにした契約書面を渡さなくてはいけません。また、医療行為を行うに当たり、医師には説明義務があります。契約内容を確認し、施術や料金について、納得いくまで説明を受けましょう。必要のない施術を勧められたらきっぱりと断りましょう。
・クリニックに行ったその当日に施術を決めるのは危険です。美容医療は身体への負担や失敗のリスクを伴う医療行為です。後悔しないために、いったん家に戻り、本当に施術を受ける必要があるか、時間をかけて慎重に検討し、冷静に判断してください。即日施術は絶対にしないでください。

お問い合わせ

甲府市消費生活センター
〒400-8585 山梨県甲府市丸の内一丁目18番1号 甲府市役所本庁舎4階
電話番号:055-237-5309
月曜日~金曜日 午前9時~午後4時(水曜日は午後6時まで)
相談受付時間外は、消費者ホットライン「188(いやや)」をご利用ください。(年末年始を除く)