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更新日:2023年12月11日

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PCB廃棄物等に関する各種届出及び保管状況の公表

PCB廃棄物等に関する各種届出

(1)PCB廃棄物等の保管及び処分状況等

PCB廃棄物を保管している事業者、PCB使用製品を所有している事業者は、毎年6月30日までに前年度におけるPCB廃棄物の保管及び処分の状況及びPCB使用製品の廃棄の見込み等について、様式第1号による届出書を甲府市長に提出しなければなりません。

※高濃度PCB使用製品のうち、電気事業法に規定される電気工作物は、同法で措置されるため、適用されません。

(2)保管事業場の変更

PCB廃棄物を保管している事業者、高濃度PCB使用製品を所有している事業者及びPCB廃棄物の処分事業者は、PCB廃棄物の保管場所、もしくは高濃度PCB使用製品の所在の場所に変更があった時は、変更後10日以内に様式第2号による届出書を甲府市長に提出しなければなりません。

※1高濃度PCB廃棄物の移動については、基本的にJESCOの事業エリア内に限られます。その他の場合は、様式第3号の届出書による環境大臣の確認が必要です。
※2高濃度PCB使用製品のうち、電気事業法に規定される電気工作物は、同法で措置されるため、適用されません。

(3)すべてのPCB廃棄物等の処分等が終了した場合

全ての高濃度PCB廃棄物もしくは全ての低濃度PCB廃棄物を処分した者又は全ての高濃度PCB使用製品の使用を止めて廃棄物として保管する者は、処分または廃棄を終えた日から20日以内に様式第4号による届出書を甲府市長に提出しなければなりません。

※廃棄とは、PCB使用製品の使用を止め、廃棄物とすることをいいます。高濃度PCB使用製品のうち、電気事業法に規定される電気工作物は、同法で措置されるため、適用されません。

(4)承継

PCB廃棄物等を保管等している事業者が、相続・合併・分割によりPCB廃棄物等を承継した場合は、承継があった日から30日以内に、様式第7号による届出書を甲府市長に提出しなければなりません。

(5)PCB廃棄物の譲渡し及び譲受けの制限

PCB廃棄物の譲渡し及び譲受けは原則認められませんが、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則第26条第1項第1号、第2号、第5号又は6号の規定により、例外的に認められます。この規定によりPCB廃棄物を譲り受けた者は、譲り受けた日から30日以内に、様式第8号による届出書を関係書類を添えて甲府市長に提出しなければなりません。

第5号、第6号の規定による場合は、甲府市長の承認が前提条件となっておりますので、譲渡し及び譲受けを検討している場合は、事前にごみ収集課までお問い合わせください。

PCB廃棄物の保管状況の公表

PCB特措法第9条(第15条及び第19条において準用する場合を含む)の規定により、PCB廃棄物等の保管及び処分状況等を公表しています。

(1)届出書の縦覧

保管事業者から提出された届出書の副本を縦覧により公表しています。

(1)縦覧場所:甲府市環境部ごみ収集課(環境センター)

(2)縦覧時間:土曜日、日曜日、国民の祝日(振替休日を含む。)及び年末年始を除く、午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までの間は除く。)

(2)PCB廃棄物等の保管事業場リスト

届出書に記載された情報の一部をとりまとめて下記に添付しています。

試験研究に用いるため使用される高濃度PCBについて

公共用水域の水質監視や行政検査、生物への毒性影響に係る研究等に用いられる、いわゆるPCB試薬については処分期限を超えて使用することができます。当該PCB試薬に該当するかは本市にて判断しますので、該当する可能性のある高濃度PCBをお持ちの場合はご相談ください。

試験研究等の用に供するため保管される高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の取扱いに関する留意事項について(環境省通知)

よくある質問

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お問い合わせ

環境対策室ごみ収集課廃棄物係

〒400-0831 甲府市上町601番地4

電話番号:055-241-4313

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