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更新日:2022年4月1日

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行政不服審査法

審理員について

平成28年4月1日に行政不服審査法が改正・施行されたことにより、審理の公正性・透明性を高めるため、審査請求の審理を行う職員を「審理員」として法律上位置付けており、審理員が、実際の審査請求の審理に当たっての中心的な役割を担うこととなりました。

審理員は、処分庁等から弁明書や審査請求人から反論書等の提出を受け、また必要な調査等を行い、審理の結果を審査庁がすべき裁決に関する意見書(審理員意見書)にまとめ、事件記録とともに審査庁に提出することとされています。

また、審理員は、審査庁から指名を受けた審査庁に所属する職員となることから、本市においては、非常勤特別職職員として弁護士を採用し、審理員として指名します。審理が公正に行われることを確保するため、処分に関する手続に関与した者等は、審理員として指名できないこととされております。

 

行政不服審査法(抜粋)

(審理員)

第九条 第四条又は他の法律若しくは条例の規定により審査請求がされた行政庁(第十四条の規定により引継ぎを受けた行政庁を含む。以下「審査庁」という。)は、審査庁に所属する職員(第十七条に規定する名簿を作成した場合にあっては、当該名簿に記載されている者)のうちから第三節に規定する審理手続(この節に規定する手続を含む。)を行う者を指名するとともに、その旨を審査請求人及び処分庁等(審査庁以外の処分庁等に限る。)に通知しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに掲げる機関が審査庁である場合若しくは条例に基づく処分について条例に特別の定めがある場合又は第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合は、この限りでない。

一 内閣府設置法第四十九条第一項若しくは第二項又は国家行政組織法第三条第二項に規定する委員会

二 内閣府設置法第三十七条若しくは第五十四条又は国家行政組織法第八条に規定する機関

三 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百三十八条の四第一項に規定する委員会若しくは委員又は同条第三項に規定する機関

2 審査庁が前項の規定により指名する者は、次に掲げる者以外の者でなければならない。

一 審査請求に係る処分若しくは当該処分に係る再調査の請求についての決定に関与した者又は審査請求に係る不作為に係る処分に関与し、若しくは関与することとなる者

二 審査請求人

三 審査請求人の配偶者、四親等内の親族又は同居の親族

四 審査請求人の代理人

五 前二号に掲げる者であった者

六 審査請求人の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人

七 第十三条第一項に規定する利害関係人

3~4 (略)

(審理員となるべき者の名簿)

第十七条 審査庁となるべき行政庁は、審理員となるべき者の名簿を作成するよう努めるとともに、これを作成したときは、当該審査庁となるべき行政庁及び関係処分庁の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。

審理員候補者名簿(50音順)

氏名

身分

所属

備考

田中謙一

非常勤特別職員

行政経営部総務課

弁護士

花輪仁士

非常勤特別職員 行政経営部総務課

弁護士

 

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