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更新日:2020年7月6日

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落札後の手続き(自動車の場合) 

 

1.最高価申込者への連絡

最高価申込者には、入札終了日翌日に、あらかじめYahoo! JAPAN IDで認証されたメールアドレスに、最高価申込者として決定された旨の電子メールを送信します。代金の納付方法、必要書類の提出、引渡方法等については、そのメールでご案内します。

2.買受代金の納付

(1)納付する金額は、以下のとおりです。

   買受代金 = 落札価額 - 公売保証金

(2)買受代金納付期限までに、買受代金全額の納付を執行機関が確認できることが必要です。

(3)買受代金納付期限は、公売担当職員から送信するメールもしくは公売物件詳細画面でご確認ください。

(4)買受代金の納付方法は、以下のとおりです。

 ア 銀行振込

  公売担当職員から送信するメールで振込先口座をお知らせします。

 イ 現金書留の送付(買受代金の金額が50万円以下の場合に限ります。)

  現金書留の郵送料は買受人の負担となります。

 ウ 現金の窓口への直接持参

(5)代金納付期限までに執行機関が買受代金の納付を確認できない場合は、落札者(買受人)は、その物件を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。

(6)買受人本人以外(代理人)が買受代金の納付及び必要書類の提出等を行う場合は、「5.代理人が落札後の手続きを行う場合」をご覧ください。

3.必要書類等

(1)買受人となられた方は、以下の書類をご提出ください。詳細については、買受人へ送信するメールでご案内します。

 ア 最高価申込者へのメールをプリントアウト(印刷)したもの

 イ 運転免許証又はパスポートの写し、又は公的機関が発行した住所証明書(個人の場合は住民票、法人の場合は商業登記簿)が必要となります。(マイナンバーの記載がないもの)

 ウ 所有権移転登録請求書(自動車)(ワード:35KB)

 エ 保管依頼書(ワード:30KB)(買受代金納付時に公売物件の引き渡しを受けない場合に必要です。)

(2)必要な書類は、郵送(郵送料は買受人の負担)もしくは直接甲府市役所に持参してください。

(3)買受人本人以外(代理人)が買受代金の納付及び必要書類の提出等を行う場合は、「5.代理人が落札後の手続きを行う場合」をご覧ください。

(4)次の書類等は、買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所へ、登録を受ける際に必要になりますのでご準備ください。

 ア 自動車保管場所証明書

 イ 移転登録等申請書(第1号様式(OCRシート))

 ウ 自動車検査登録印紙を添付した手数料納付書

 エ 落札者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のものに限ります。)

 オ 実印

4.公売財産の引渡

 公売物件の引渡は、公売物件詳細画面に記載した方法のみで行います。引渡に要する費用は、買受人の負担となります。

買受人の方が当所まで引き取りに来られる場合は、身分証明書(個人の場合は運転免許証等、法人の場合は商業登記簿抄本等)を持参ください。買受人以外の方が引き取りに来られる場合は、委任状が必要になります。

 5.代理人が落札後の手続きを行う場合

(1)買受人本人が買受代金の納付などの手続きができない場合、代理人がそれらの手続きを行うことができます。

(2)代理人が手続きを行う場合は、以下の書類を提出してください。

 ア 委任状(ワード:21KB)

 委任者・受任者双方の氏名(名称)と住所(所在地)を記入し、押印してください。

 イ 買受人本人の住所証明書(マイナンバーの記載のないもの)、買受人が法人の場合は商業登記簿謄本など。

 ウ 代理人の身分証明書。

 エ 代理人の印鑑。

※買受人が法人で、その法人の従業員の方が買受代金の納付などを行う場合も、その従業員が代理人となり、委任状が必要となります。

よくある質問

「特によくある質問」にお探しの情報はございましたか?
上記以外のよくある質問が掲載されている「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。
ご不明な点は、よくある質問内のお問い合わせフォームよりご連絡ください。

よくある質問入り口

お問い合わせ

税務管理室収納推進課滞納整理係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎3階)

電話番号:055-237-5439

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