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更新日:2024年4月9日

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国土利用計画法に基づく土地取引の届出制度

概要と目的

国土利用計画法(国土法と略します)では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。

事後届出制度(国土法第23条)

次の条件を満たす土地取引にあたっては、土地の権利取得者は契約締結後2週間以内(契約日含む)に届出が必要となります。

届出が必要な取引の形態

●売買(競売は届出不要です)

●交換

●営業譲渡

●譲渡担保

●代物弁済

●現物出資

●共有持分の譲渡

●地上権・賃借権の設定・譲渡

●予約完結権・買戻権等の譲渡

●信託受益権の譲渡(所有権移転を受ける権利を有する場合)

※これらの取引の予約である場合も含みます。

届出が必要な取引の規模

 

区域

 

届出対象面積

 

都市計画区域

市街化区域

2,000平方メートル以上

都市計画区域(市街化区域を除く)

(市街化調整区域、旧中道町)

5,000平方メートル以上

都市計画区域以外の区域

10,000平方メートル以上

一団の土地取引

個々の面積が小さくても、取引の対象となる土地の面積の合計が届出対象面積を上回っていれば、届出が必要になります。

一団の土地とは、土地利用上現に一体の土地を構成し、又は一体としての利用に供することが可能なひとまとまりの土地で、権利取得者(売買の場合は買主)が、一連の計画のもとに、土地の売買等による権利の移転または設定を受ける土地のことを言います。

一団の土地において、契約日が複数日にまたがる場合、最初の契約から2週間以内に届出が必要になります。仮に、最初の契約から2週間以内の権利取得面積が、届出対象面積を下回っていても、最終的な権利取得面積が届出対象面積を上回る場合、契約ごとに届出が必要になりますので注意してください。

手続きについて

1 届出者:権利取得者(売買の場合は買主)

2 あて先:山梨県知事

3 提出先:甲府市役所まちづくり部都市計画課

4 提出期限:契約締結後2週間以内(契約日含む)

5 提出部数:正本1部、副本1部

6 提出書類

●土地売買等届出書様式第三(様式3-1-1)((エクセル:67KB) (PDF:84KB)

●位置図(縮尺2万5千分の1又は5万分の1程度の地形図など)

●案内図(住宅地図など)

●公図の写し

●土地売買等の契約書の写し(またはこれに代わる書類)

●その他土地利用計画図等がある場合は添付してください。

●代理人の方が手続きを行う場合は委任状を添付してください。(様式の指定はありません。)

届出後の流れ

1 甲府市で届出を受理し、甲府市としての意見を付して届出書を山梨県に送付

2 山梨県は届出内容を審査

3 土地利用計画上問題がある場合のみ、届出者に勧告

   (問題が無い場合、届出者への通知等は何もありません。)

審査内容

取引を行った土地の利用目的が、国土法第9条の規定により定められた土地利用基本計画その他公表されている土地利用に関する計画に適合しているか審査します。

審査期間

届出があった日から起算して3週間以内です。ただし、山梨県から審査期間延長通知があった場合は、6週間以内となります。

 

山梨県ホームページ(国土利用計画法に基づく土地取引規制)(別サイトへリンク)

よくある質問

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お問い合わせ

まち開発室都市計画課計画係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎7階)

電話番号:055-237-5814

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