更新日:2023年2月2日
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空き家を放置すると、老朽化による建物の倒壊や建材などの飛散、樹木や雑草の繁茂、動物のすみつきや害虫の発生、ゴミの不法投棄、不審者の侵入などにより、周辺の生活環境に悪影響を与える可能性があります。空き家を所有されている方は、定期的な状況確認や適切な管理をお願いします。
「空家等対策の推進に関する特別措置法」では、所有者や管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、適切な管理に努めるものとされています。
強風により建材が飛散したり、ブロック塀や樹木が倒れたりすることで、第三者に被害を及ぼした場合、所有者や管理者は管理責任を問われ損害賠償を請求される場合がありますので、適切な管理をお願いします。
【参考】損害試算(公財 日本住宅総合センター)(別サイトへリンク)
よくある質問
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お問い合わせ
まちづくり総室空き家対策課空き家対策係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎8階)
電話番号:055-237-5350
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