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更新日:2024年10月18日

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特定空家等の命令について

このことについて、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第22条第3項の規定に基づき、事故発生など第三者に不足の損害を与えることを未然に防止するために、特定空家等の除却等を所有者等に対して命じました。

甲府市HPへの掲載及び当該特定空家等所在地に標識をもって公示します。

詳細は標識(PDF:99KB)のとおりです。

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お問い合わせ

まちづくり総室空き家対策課空き家対策係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎8階) 

電話番号:055-237-5350

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