更新日:2022年5月20日
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令和4年4月1日から、不妊治療が保険適用になりました。
治療の開始が令和4年3月31日以前であり、終了が令和4年4月1日から令和5年3月31日までとなる治療については、経過措置に該当する方を対象に助成を行います。
申請要件等は次のとおりです。(クリックするとリンク先に移動します)
(1)治療開始時及び申請時に法律上の婚姻をしている、もしくは事実婚関係にある夫婦
(2)申請時に市内に住所がある夫婦(夫婦のどちらかで可)
(3)特定不妊治療以外の方法によって妊娠する見込みがない、またはその見込みが極めて小さいと医師に診断されている夫婦
(4)市税(市県民税・固定資産税・軽自動車税等)、国民健康保険料、住宅使用料等を滞納していない夫婦
(5)申請する特定不妊治療の治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること
(6)治療期間の初日が令和4年3月31日以前であり、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に1回の治療が終了した夫婦
(ただし、治療ステージC(治療ステージ(PDF:48KB))である場合については、移植準備のための「薬品投与」の開始が令和4年4月1日以降であっても、令和4年3月31日以前に行った体外受精又は顕微授精により作られた受精胚による凍結胚移植である場合には、対象となります)
※上記の(1)~(6)全てに当てはまる夫婦が対象となります。
年齢特例は、該当される方には、引き続き適用されます。
年齢特例の詳細については、これまでの制度を確認してください。
(1)体外受精または顕微授精、男性不妊治療
(2)令和4年3月31日までに指定された医療機関において受けた治療
※上記の(1)~(2)全てに当てはまる治療が対象です。
※保険適用の治療を行った場合は、助成対象外となります。
甲府市内指定医療機関
医療機関名 |
所在地 |
指定治療内容 |
指定医療機関の |
薬袋レディース クリニック |
甲府市飯田2-3-9 |
体外受精 |
|
顕微授精(現在休止中) |
山梨県内指定医療機関
医療機関名 |
所在地 |
指定治療内容 |
指定医療機関の |
山梨大学医学部付属病院 |
中央市下河東1110 |
体外受精 |
|
顕微授精 |
|||
甲府昭和婦人クリニック |
昭和町清水新居1215-1 |
体外受精 |
|
顕微授精 |
|||
このはな産婦人科 |
甲斐市西八幡1950-1 |
体外受精 |
|
顕微授精 |
※他の都道府県・指定都市・中核市で指定されている医療機関での治療も対象になりますが、令和4年3月31日までに指定された医療機関に限ります。
県外の指定医療機関一覧表:厚生労働省ホームページ(別サイトへリンク)
令和4年度中に1回のみ
※これまでの制度での助成可能数が残り1回以上ある方に限ります。
詳しくはお問い合わせください。
治療総額、治療ステージによって助成額が変わります。治療ステージについて(PDF:48KB)
治療ステージA・B・D・E | 治療ステージC・F | ||
---|---|---|---|
治療総額 | 助成額 | 治療総額 | 助成額 |
30万円未満 |
全 額 |
10万円未満 |
全 額 |
30万円以上 50万円未満 |
30万円 |
10万円以上 30万円未満 |
10万円 |
50万円以上 |
40万円 |
30万円以上 |
20万円 |
特定不妊治療の一環として行われる以下の男性不妊治療については、特定不妊治療の助成額に追加して30万円まで助成を行います。
※指定医療機関で行われた治療が対象となります。
※他都道府県・政令指定都市・中核市の指定医療機関での治療も対象となりますが、令和4年3月31日までに指定された医療機関に限ります。
(1)甲府市特定不妊治療費助成申請書(PDF:203KB)(PDF:199KB)(申請者が記入)
※申請額については、窓口で受診等証明書を確認してから記入するため、空欄のままご持参ください。
(2)銀行預金口座振込登録申請書(PDF:92KB)(申請者が記入)
※助成金を口座振込するため、ご夫婦どちらかの名義の銀行預金口座登録が必要になります。
(3)甲府市特定不妊治療費助成受診等証明書(PDF:150KB)(主治医が記入)
男性不妊治療用受診等証明書(PDF:91KB)(男性不妊治療のみを実施する医療機関用)
※医療機関によっては、証明書の作成に時間のかかる場合があります。治療終了後はお早めに医療機関へ証明書の作成の依頼することをおすすめします。
(4)領収証の写し
※今回の特定不妊治療に係る領収書(医療機関発行の特定不妊治療に要した費用の領収書。院外薬局の処方箋も含みます。ただし、入院、食事その他直接治療に関係のない費用は含みません。)
(5)法律上の婚姻の有無を証明する書類(戸籍謄本等)
※2回目以降の申請で、夫婦が甲府市内の同じ住所に住民登録がある場合は省略できます。
(6)事実婚関係に関する申立書(PDF:51KB)(事実婚関係にある夫婦のみ。)
(7)住民票の写し
※夫婦のどちらか一方が甲府市外に住民登録がある場合のみ、市外の方の住民票の写しが必要です。
(8)所得を証明する書類(所得課税証明書等)
※新型コロナウイルス感染拡大に伴う要件緩和を適用する場合のみ。対象年度については、お問い合わせください。
※(5),(7)を提出する場合は、申請日から3か月以内に発行されたものが有効となります。
※(1),(2),(3),(6)の用紙は母子保健課(子育て世代包括支援センター)の窓口にもあります。
令和5年3月31日まで
※年度末は、窓口の混雑が予想されますので、お早めに申請をお願いします。
申請期限を過ぎた申請は受付できませんのでご注意ください。
母子保健課(子育て世代包括支援センター)
甲府市相生2-17-1 甲府市健康支援センター内
TEL:055-237-8950
関連リンク
よくある質問
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お問い合わせ
子ども未来総室母子保健課母子保健係
〒400-0858 甲府市相生2丁目17番1号(南庁舎2号館1階)
電話番号:055-237-8950
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