昭和53年9月甲府市議会定例会議事日程 (2)

      昭和53年10月 2日(月)午後1時

 

  報  告

第1  議案第94号  職員団体の登録に関する条例の1部を改正する条例制定

            について

第2  議案第95号  特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁済に関

            する条例の1部を改正する条例制定について

第3  議案第96号  甲府市職員特別給与条例臨時特例の1部を改正する条例

            制定について

第4  議案第97号  甲府市教育職員の退職年金及び退職一時金に関する条例

            等の1部を改正する条例制定について

第5  議案第98号  甲府市消防団員等公務災害補償条例の1部を改正する

            条例制定について

第6  議案第99号  甲府市消防団員退職報奨金支給条例の1部を改正する

            条例制定について

第7  議案第100号 昭和53年度甲府市一般会計補正予算(第3号)

第8  議案第101号 昭和53年度甲府市国民健康保険事業特別会計補正

            予算(第1号)

第9  議案第102号 昭和53年度甲府市下水道事業特別会計補正予算

            (第2号)

第10 議案第103号 昭和53年度甲府市中央卸売市場事業会計補正予算

            (第1号)

第11 議案第104号 昭和53年度甲府市農業共済事業会計補正予算

            (第1号)

第12 議案第105号 昭和53年度甲府市水道事業会計補正予算(第1号)

第13 議案第106号 市道路線の認定について(住吉本町2号線)

第14 議案第107号 請負契約の締結について(大津終末処理場曝気用

            ブロワー機械設備工事)

第15 議案第108号 農産物及び蚕繭共済の無事戻しについて

第16 市政一般についての質問

 

 

  (出 席 議 員)

市 村 輝 男君

河 西 富 夫君

塩 野 褒 明君

市 川 正 雄君

伊 藤 常 八君

小河原 正 平君

内 藤 源 一君

長 瀬正左衛門君

浅 川 朝次郎君

石 川 達 朗君

上 田 英 文君

小 林 淳 光君

清 水 清 富君

内 藤 幸 男君

武 川 和 好君

石 丸 あきじ君

内 藤 秀 治君

森 沢   茂君

山 中 繁 芳君

三 井 五 郎君

原 田 正八郎君

小 林   匡君

早 川 光 圀君

堀 込 徳 一君

樋 口 精 一君

小 林 康 作君

堀 内 光 雄君

風 間 良 興君

込 山 貴 雄君

柏 原 保 幸君

秋 山 慎次郎君

臼 井 成 夫君

土 屋   直君

溝 口 一 雄君

早 川 武 男君

 

                          35名 

 

  (欠 席 議 員)

中 西   久君

小 沢 綱 雄君

渡 辺 儀 市君

 

                           3名

 

職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名

事 務 局 長 輿 石   正君

総務 担当 主幹 臼 井 茂 治君

庶務 担当 主査 松 本 康 成君

調査 担当 主査 大日方 好 一君

議事 担当 主幹 平 嶋   泰君

議事 担当 主査 功 刀   尊君

記録 担当 主査 中 尾 良 次君

 

 

説明のため議場に出席した者の職氏名

甲 府 市 長 河 口 親 賀君

中央卸売市場長 小 林 一 彦君

助     役 吉 田 三 郎君

市立甲府病院長 柿 崎   勉君

収  入  役 保 坂 昌 新君

 〃 事務局長 内 藤   恒君

参     事 保 坂   一君

教育委員長職務代理者 小 池 幸 蔵君

市 長 室 長 深 沢 正 照君

教  育  長 岩 波 民 造君

企 画 部 長 荻 原 克 己君

教 育 次 長 山 本 義 邦君

総 務 部 長 新 藤 昭 良君

水 道 管 理 者 坂 本 友 幸君

市 民 部 長 神宮寺   茂君

水道局業務部長 塩 見 善 之君

福 祉 部 長 篠 原 憲 造君

〃 工務部長 三 沢 国 義君

社 会 部 長 岡 田 政 治君

選挙管理委員長 関   和 夫君

環 境 部 長 中 村 悦 三君

農業委員会会長 土 屋 活 郎君

経 済 部 長 古 屋   昭君

公 平委 員長 小 泉 晴 明君

建 設 部 長 一 瀬   勇君

代表 監査委員 飯 野 守 平君

都市 開発 部長 丸 山   忍君

固定資産評価員 広 瀬 順 作君

下 水 道 部 長 志 村 泰 介君

 

 

 

 

 

午後1時08分 開議

 

○議長(上田英文君)

 これより本日の会議を開きます。

 

 中西久君は一身上の都合により、本日欠席する旨の届け出がありました。

 

 以上で報告終わらせていただきます。

 

 これより日程に入ります。

 

 日程第1から日程第15まで15案及び日程第16市政一般についてを一括議題といたします。

 

これより上程議案全部に対する質疑及び市政一般質問を行います。

 

 この際念のため申し上げます。

 

 質疑質問については、申し合わせ事項を遵守され、重複を避け、簡明に願います。なお当局の答弁もその旨を十分把握され、簡明率直にされ、議事進行にご協力願います。

 

発言通告者は6名であります。

 

各会派の発言通告書を配布いたしてありますので、これに基づき進めてまいります。

 

最初は公明党の小林康作君

 

(小林康作君 登壇)

 

○小林康作君

9月定例議会のトップバッターに公明党を代表して、市政一般質問の内容4点につき、当局の御見解を求めるものであります。

 

まず1点は、甲府市政にかかわる3者会談の真相に関する調査については調査特別委員会の報告を踏まえて、市長の政治姿勢についてお尋ねいたします。

 

 河口市政をゆるがしたいわゆる3者会談の問題は、真相解明のため招集された臨時市議会に、真相解明にまで至らなかったとの調査特別委員会の報告を受け、閉会し、第1段階を終了し、市民は特別委員会の報告を通じて、次の段階として警察捜査の行方を見守っている現況であります。

公明党の今回の真相究明の調査に関しましては、溝口議員が次のように明確に調査活動の限界と調査事項以外の審査のあり方を明示しているのであります。

すなわち特別委員会における調査活動も、3人の喚問もそれぞれ意見に食い違いがあり、3者会談における自民党市議の実在するという証人も、確証として明らかにならず、われわれの調査活動の限界と思う。

今後この解明については、現在捜査当局が告訴、告発問題を捜査中であるため、司直にまかせるべきであり、捜査事項以外の派生的案件は9月議会及び52年度特別決算委員会において十分審議をすべきであると述べられたのであります。

公明党としては、引き続けて調査を続けても、政争の具にされるおそれがあり、また政治謀略があると思われる以上、この溝口発言は、あくまでも甲府市政は1部の議員や権力者のためにあるのではなく、3者会談にまつわる派生的問題についての、市民不在の権力と陰謀の争いの中で、市政そのものが市民のためにあるべきことを明白に、しかも公平に提示した名言であるといわざるを得ないのであります。

議会政治とは、一体何たるかをもう一度認識することか、いまきわめて必要、重要であるといわざるを得ません。

議会政冶とは、政党による政治であるといっても過言はないからであります。

政党さえしっかりしていれば、甲府市政の汚点になる事件は起こるはずがないと、極論する議会政治の位置づけを主張する人があります。

しかしながら、今回の臼井市議の河口市長に対する強要罪の告訴に始まる一連の問題は、甲府市政としての活字、音声、映像の形で市民生活に浸透し、政治についての判断を持ちつあることも、また

20万市民の大きな関心を呼んでいることも周知の事実であります。

市民感情としては、甲府市政のこの問題は、一体私たちに何をしてくれるのかという、率直な世論が生まれつつあります。

私たちは少なくとも税金を納め、地方自治行政として甲府市政を信頼して委任している中で、大切な時間を数日間にわたって慎重審議された御努力を認めるものの、市民のために慎重審議するならいざ知らず、市長対早野組、派閥抗争、党利党略に終始している、市民不在の政党を心して、かかる事態はまことに恥ずべきであり、反省しなければならないと切実に思うのであります。

3者会談の有無は、警察の捜査の中でいずれ内容が明確になると思うが、臼井市議は強要されたとし、市長はしないといい、一体甲府市政はどのようになっているのか。

市民はあらためてこの問題の奥行きの探さを知らされた思いであろうと思うのであります。

民主主義を実現するために欠くことのできない要件、すなわち民主主義という体制を整えるためには、何が甲府市にはそろわなければならないのか、もう一度市長はじめ市議会も含めて考え直してみる必要があるのではないかと思うのであります。

さらに市長は、3者会談はねつ造工作であり、私の失脚をもくろむねつ造であると証言し、臼井市議は、調査特別委員会で11項目の市政にかかわる疑惑」公表し、早野組の不当介入についても、政治の本質から来るマキャベリ的必然性であることは、よく理解するわけでありますが、甲府市政は、あくまでも市民のものであり、1部のものによって支配されるのではないという市民的発想を、いまこそなおいっそう尊重する必要があろうと思うのであります。

と同時に、民主主義とは、本来共同に努力し、行動する政治の理念だと思うからであります。

いまこそ甲府市議会の資質が問われるときではないかと信ずるものであります。

かかる点を踏まえて、甲府市政はこの本質的問題に、きわめて欠けているような点があろうかと思われます。

そこで市長にお尋ねしたい点は、主権在民のもとでの政治のあり方について、どのように御理解をなされているか、河口市長より御答弁を賜わりたいのであります。

 

かかる問題を背景といたしまして、公明党としては、甲府市議会に付託されました臼井市議の調査活動に対する市長の圧力問題を踏まえて、特別委員会の審議過程の中で発生された派生的問題として、しかも市民の疑惑の問題提起となっている点を、次の3点に焦点をしぼり、事の真相を市民の前に明らかにすべきであると主張するものであり、なお市当局をただすものであります。

その第1点として三神前水道管理者辞任にまつわる5期生の市政介入問題。

第2点として、早野阻の建築行政に対する不当介入の問題。

その第3点として、現在警察で捜査中である公文書工作問題、の3点をとらえることができこれらの諸点を順次市民のための市政を守るために、市長及び市当局に御質問申し上げますので、率直に、また明確に御答弁を賜わりたいのであります。

まず、第1点の前水道管理者辞任をめぐる、5期生の介入問題についてお尋ねをいたします。

 

調査特別委員会、事実上終了した事点で甲府市の3者会談問題の背景とされる前水道事業管理者は、辞任の前後のいきさつを初めて明らかにされ、私は河口市長と前の指定業者早野組との対立の中で、ここが潮どきだと感じたのでみずから身をひいたといわれているが、これは証人尋問のおりの河口市長の証言を、合理的に裏づけるものであろうと思うのであります。

ただし、この発言は一体何を物語っているのでありましょうか。それは市政に対する業者や5期生市議の介入の断面を証明するものであるといわれ、また5期生が市長と早野組との対立を調整する際に生まれたという、三神氏を辞任をさせるなど、3条件が三神氏本人に直接に指示されていた証左であろうと思うのであります。

したがって、業者及び5期生が市長の人事権を侵害して三神氏を辞任に追いやったのかどうか、それとも市長は、その介入に屈服をせざるを得なかった。

その根拠を示す必要があるのではないかと思うのであります。

また3条件と市長退陣要求との関連か、どうしても市民の前に明らかにされていないので、その辺の御所見を承りたいのであります。また、その根拠を明確に示さなければ、市議会において風聞によれば、5期生があたかも河口市政を動かしているのではないだろうか、と思われる市民の疑問にこたえたことにならないと思うのであります。

河口市長の政治生命を助けるために、5期生の動きといわれるものによって、みずから辞任をなされた三神前水道事業管理者に対して、この際はっきり事の真相を公表をしていただきたいのであります。特別委員会の審議の中で、市長は石川特別委委員長の主尋問の、すなわちこのたびの3者による会談が行われ、臼井証人が圧力を加えられる原因になったといわれる、三神前水道事業管理者辞任に伴う、いわゆる3条件についてのお尋ねに対して、市長は市の行政に関連をする案件の要求が、5期生の代表議員から提示されたことは事実である。

いきさつは、私が伝聞で言ったこともあるので、直接関与された議員にその辺のことを聞いてほしいと思うと答えたのでありますけれども、かりにも河口市長は、県都甲府市長なのであります。

市民の総意で信頼して市長の座を担う全市民の付託を受けている以上、5期生に聞いてほしいと思う。

こういうお答えは、きわめて説得力に欠けており、また無責任のそしりのきらいがあるではないかと思うのであります。

5期生に聞いてほしいというその真意は一体何であったのか、明確にお示しを願いたいのであります。

この際河口市長は、身命をかけてただすものはたださなければならない決断を持つべきであります。

かって市長は、議会の中である議員の市政一般質問に対し、私の命の中には脈々と革新の血が燃えている。

このように受けて立つき然たる態度を、いまこそ示すときではなかろうかと思うのであります。

いまこそ甲府市政の一切のうみを出す再出発の命に立っているときなのであります。

そして市政の本来の執行権と議決権の上に立つ民主主義議会政治の原点に返るべきときなのであります。

またこれと関連して某氏のことばをかりれば、河口市長3選を大前提として、5期生が河口市政の非を鳴らし、注文を受けたいという、まことに奇々怪々といえばいえる、動きととれる実態等の行動の内容、市長は市民の疑問点に堂々と示す勇気があるかどうか、御答弁を賜わりたいのであります。

 

 次に第2点として、早野組の建築行政の不当の介入問題についてお尋ねをいたします。

 

 河口市長は、不当の介入に対する証言として、入札問題の介入ということは、単に自分の会社の指名を依頼するだけではなく、他の業者の指名についても介入をしたという具体的事実として、大津鎌田下水道幹線としてのシールド工法に基づく施行の工事であるといわれております。

昭和52年度公共下水道管布設工事及び昭和52年公営住宅の集会室工事、2つを挙げられているわけであります。

その2件に関しては、市長の権限に対する不当の介入があったとされているわけでありますけれども、どのような形で不当の介入をなされたか、方途についてその具体的な事実関係をお示し願いたいのであります。

 

 問題の背景となりました土木行政にかかわる疑惑の事実は、市政の断面を、浮き彫りを象徴するものではないかと思うが、暴力団を背景とした早野組の不当介入が特別委員会の席上で、証言で明白になった以上、地方自治法及び同法施行令に従い、公正な執行を妨げたものとして該当する可能性かきわめて高いと思われるので、指名選考委員会、特別委員会の証言を踏まえてどのような態度を決定なされるのか、指名選考委員長たる吉田助役のその法的見解をお示し願いたいのであります。

 

 このように特別委員会では建設業者の市政介入問題が表舞台に出てきたのでありますが、これが実は派生的な問題ではなく、これこそ本質的な問題であり、大手業者の建築入札に対する介入問題、市長は明白に証言している以上、より具体的に明らかにしていく政治責任があると思うのであります。

河口市長は、証言の中で大手業者から市政執行に何度か不当介入を受けた。

早野組の背景は暴力団稲川会であると証言し、市政が黒い力で牛耳られている驚くべき現実を、公式に明らかにした点を勇気と決断力のある河口市長の姿勢としては、公明党は一応評価するものでありますが、この市長の証言は、この現実を反省という点で証言をなされたものかどうか、それとも3者会談は全くねつ造、事実無根と主張する市長が、市民に政治謀略であることを印象づけるための証言をなされたのではないかという市民的発想もあるので、その辺について市長の御見解を重ねてお伺いをするものであります。

市長はこれと関連して、特別委員会の特定土木業者の行政介入に、市長は屈したことかあるのかという問いに対して、屈したというわけではない、屈服することのないほうか多く、だからこそ正しい行政を行いたいからこそ、この際議員の皆さんに協力をしていただきたいと述べています。

そこで市長にお伺いする点は、請負契約発注に際して、大手業者の不当介入に一部屈したことがあったことをここで認めたのではないかと、市民も市民感情としてそのように思っておられるのではないかと思われますので、市長として、最高執権者として行政の不当介入に対し、政治責任をどのようにとられるのか、明確にお示しを願いたいのであります。

 

引き続いて、市政にまつわるさまざまな問題点の一端が露呈されたわけでありますが、臼井市議より提起された11項目を、いずれ何らかの形で市長は、その回答を議会に示すべきではないかと思うが、まず11項目についての第1点として、公金の違法または不当の支出があったかどうか。

第2点として、財産の違法または不当の処分があったかどうか。

第3点として、特定の目的のために準備した公金の目的外支出があったかどうか。

第4点として、違法の債務、その他の事務負担があったかどうか。第5点として、財産の違法な使用があったかどうか。

第6点として違法または権限を越える契約の締結、または履行がなされたかどうか等々を踏まえて、この11項目に関する疑惑の中身があるのかどうか、御所見をあわせて賜わりたいのであります。

 

特別委員会の中で審議をされた中に、市の重要な公文書がひとり歩きをする問題が提起をされましたが、これもまたきわめてゆゆしき複雑怪奇の問題であり、市民感情としても許し得ない市民の不信を買っている課題なのであります。

市の機構の中で簡単に公文書がコピーされ、支出命令書や領収書が上司の許可なしに第3者の手に渡るというようなシステムでは、まことにお粗末な文書管理といわねばならないのであります。

市民は自分自身の生命、財産を、個人的な権別義務を信頼して、安心して公的機関としての公的業預を担う地方公務員に委任をしているわけでありますから、厳しく現在の人事管理、組織管理、文書管理のあり方を再検討なさることか必要であろうと思うのであります。

かかわる不詳事にならぬためにも、猛省の上に立って人事権の最高責任者である河口市長と、並びに新藤総務部長の決意のほどをお伺いしたいのであります。

また、その後のアフターケアとして、現在まで公文書の入手経路をどのように把握なされたのか、また文書持ち出しで告発を考えているのか、文書管理に対するその実態を公表する義務があると思うので、河口市長は全体の奉仕者として、日夜ひたむきな努力を重ねている善良の市職員の名誉と権威を守るため、その点を明確にお示し願いたいのであります。

さらに公務員秘密保持の義務が要求されるのは、国や地方公共団体の活動のうち、その性質上外部に公にすることは望ましくない事実に関与する場合がある。

また個人の権益を著しく妨げ、公益を害することになるおそれがあるからであり、他面、民主主義の社会においては、すでに行政は住民の監視と批判のもとで執行されるのがたてまえであり、この公務の秘密保持と住民監視の行政の執行の2つの要請をどのようにうまく調整し、公務員の秘密保持義務を定め、これを現実に適用していくのは、きわめてむずかしい問題であるだろうと思うのであります。今回の場合、あまり多くの文書を秘密扱いすることは、住民監視の行政という点のほか、実際の効果がかえって秘密事項の重要性を思考せず、職員の秘密事項に対する感覚は、麻ひしていくのではないかどうか、その点を当局はどのように御判断をなされるのか、答弁を賜わりたいのであります。

今回の秘密保持義務に違反した職員は、公務員法に抵触すれば、当然懲戒処分の対象にするお考えがあるかないか、お答えをあわせて願いたいのであります。

 

第3点として、公文書に工作を加えられた問題についてお尋ねをいたします。

甲府市政にかかわる3者会談の真相に関する甲府市議会の調査特別委員会に提出された支出命令書、及び支出

 

負担行為決定書の2通の公文書が、原本を墨汁でよごしてしまったとして、原本の1部を変え復元いたしたが、これは故意でなく、単純な過失として、ミスとして当局側はもっぱら答弁をなされましたけれども、これははたして単純なミスでありましょうか。

これは重要なミスであるといわざるを得ません。

3者会談で、自民党甲府市議団が8月25日、3者会談を隠蔽するための公文書偽造として告発をなされていますので、警察当局の結果を待つとしても、これに関しては市当局の不鮮明な態度に対して、市当局の答弁はあながち事実だとしても、そのまま受け取れないのではないかという、率直な市民感情を少なくとも持っている以上、公文書関係書類のシステム執行における市長の道義的責任をどのように感じられているかどうか、河口市長をいままでも、また支持する多数の市民のためにもお答えをいただきたいのであります。

 

 最後に、河口市政始まって約8年の中で、市民に市長は最も親しまれ、身をもって市民の生活を守り、福祉の「充実を目ざし、行政に課せられた命題を、ことごとく市民総参加の中で偉大な政策を展開し、輝かしい功績を持つ河口市長の実績は、永遠に消えるものではありません。

甲府市政の将来の展望と目標は、洋々たるものがあるからであります。

刑務所移転、荒川ダム建設、甲府駅近代化、国体誘致など、大型事業をかかえて、市長の今後の力量と政治力は、いま必要とされているわけであります。

このときにあたり、市長は政治的スキャンダルにみずから巻き込まれ、河口市長の人間性のよさを知っている多くの支持者は、3者会談について1様に涙を流し、くやしがっているのであります。

河口市長にとっても、今回の政治的事件は一大痛恨事といえましょうし、市長の多くの支持者は、耐えられない気持ちで一ぱいであるだろうと思うのであります。

しかしながら、しかしながら、市長の公人としての立場は、結果として市職員、市役所ぐるみで警察当局の厳しい取り調べにあっている現況を市長は厳しく反省しなければならないことを提言し、事の真相を市民の前に明らかにすべきであると思うのであります。

 

 次に、国民年金の特例納付について当局の見解を求めるものであります。

 

 全国に約100万人と目される無年金の救済のために、去る7月1日から国民年金の特例納付が実施されているが、特例納付は過去2回行われて、今回が最後となるだけに、関係機関にはできるだけ多くの市民に年金権を得させるよう、万全の配慮を市当局に望むものであります。

現在の進行状況では、全国レベルでは未集計で定かではないが、東京都の場合8月末までの2ヵ月間納付件数約2万8千件、納付金額約28億5千万円に達し、約10万人の無年金者がいると推定され、そのうち4分の1が、手続を清ましたことになるのであります。本市の場合も大差はないだろうと推定され、まだ7割以上が落ちこぼれがいるのが実情であるので、再来年6月までの実施期間うち、

2ヵ月を過ぎたばかりであり、これからの手続を行う市民も多いことだと思うのであります。

本市甲府市においても、これまでの特例納付を行った市民は、特例納付によって、すぐ年金を受けられるケースの人が圧倒的に多かったというから、数年後の年金権のために飛びつくように納付することはないと考えている市民もいると思います。

しかし、市民によっては50万近くの納付金額になり、年金をもらいたいものの、右から左へそれだけの金額を動かすことに、2の足を踏んでいる市民も少なくないのではなかろうかと思います。

所得者層こそ、老後1番年金がほしいのであります。

それがせっかくのチャンスにめぐまれながら、特例納付ができないとしたら、何のための特例納付かということになります。

そこで市当局にお尋ねしたい点は、7月1日から国民年金の特例措置が、とられることに至ったわけでありますけれども、強制加入者の納付金は1ヵ月4千円、10年間で48万円、15年分で72万円にも達するので、希望する市民に納付金を早急に貸付をするかどうか。

銀行とダイアップして国民年金特例貸付制度をつくったらどうかと提言をするものであります。

 

 また、特例納付ができるかどうか、一般市民の人に理解しにくいことも否定でき得ないので、先般の議会におきまして、わが党の堀内光雄議員の提言によって、年金コーナー相談室が設置されたわけでありますけれども、今後そのような場所を通して.なお一そうのPRを検討なされてはどうか。

十分意を尽くして市民サービスに最善の努力をしていただきたいのであります。

 

 次に節水型社会へ移行に伴う雑用水について、市当局の御見解を求めるものであります。

 

 今下の異常渇水で、給水制限のピンチに直面し、将来の水不足が確実にやってくることは、建設省や国土庁の長期水受給見通しを見ても明らかであります。

こうした水不足に対処するために、節水と水の有効利用が必要であることはいうまでもありません。

企業の集中する都市構造では、工業の集中により大量の工業用水、建築物の高層化と一般住宅のマンション化による冷暖房、水洗トイレ、核家族化による世帯増から来る家事用水の需要増大などにより、今後水需要は一そうの増加が予想されるからであります。

したがって、生活用水の中で飲料水、食品加工水、医療用水など、基本的な用水と冷却水、水洗トイレ、洗車、掃除用水、散水に対してのリサイクル用水、すなわち、雑用水道の普及など、水の再利用をはかっていくべきだと考えるが、当局に、その姿勢について答弁を賜わりたいのであります。

 

 またその処理方法は、汚水を集めて、水源ろ過池など、下水処理を実施される最終段階の3次処理までしたあと、給水処理施設でオゾン処理し、色やにおいを除去し、また場合によっては、活性炭処理槽で再度滅菌し、特別の配管で給水される給水道のこれまでの実験の結果によれば、臭気、色度とも一般上水に近く、BOD1.5PPM、浮有物2PPMという、技術的にはかなり良質の貯留水をつくることが確認されているのであります。

そこで質問したい第2点は、給水道の導入によって、どの程度の節水ができるかどうか、御答弁を賜わりたいのであります。

また、節水に関連して、漏水対策が十分手を打たれていると思うが、有収率の現況を踏まえて御答弁をあわせて賜わりたいのであります。

 

 最後に、刑務所移転及び市街地整備、いわゆる土地区画整理事業についてお伺いをいたします。

 

 この刑務所移転の契機として、現在行政にあって周辺東南部の市街地開発について、地元説明会がなされていると聞いているが、時宜を得た対応策と考えられる。

刑務所あと地整備を、東南部開発の誘因として、周辺整備の一体化整備を行ってこそ、開発効果も大きく期待できるものであり、また刑務所移転という大きな行政課題を容易にならしめるものだと思うからであります。

おそらく地元関係住民も、刑務所移転後の将来の市街地像に対し、大きな期待を持っておられることであります。

また反面、市街地開発事業あるいは土地区画事業に対し、なじみの薄い、かつ複雑な事業であるから、周辺地域の市民に不安を与えていることも事実なのであります。

そこで、この土地区画整理事業については、都市像のかぎともいわれる事業だけに、城東及び朝気地域のみならず、今後いずれの地域においても普遍的に採用される開発手法であると考えますので、市街地整備に対する土地区画整理事業について、若干行政の基本的な事項についてお伺いをします。

 

 まず初めに、土地区画整理事業による宅地の減歩について質問いたします。

 

 土地区画整理法第2条の定義においては、この法律において土地区画整理事業とは、公共施設の整備、改善及び宅地の利用の増進をはかるため、法律の定めに従って行う土地の区画性質の変更及び、公共施設の新設、または変更を行うと定めております。

これをいいかえれば、土地区画整理事業とは、公共施設の整備と宅地の運用を増進させる2つの目的を並列的に指定して施行するものであって、公共用地を買収するものではなく、公共施設の整備を行うことと宅地の利用増進とは密接不可分化した相互関係にある。

したがって、これら公共施設整備に伴う宅地の利用増進したその増加分の1部を、公共用地の1部に減歩として提供することを正当化した指定と考えます。

土地の地権制限が制度化している諸外国はともかくとして、わが国の現行法においても最も得意な行政法であり、この土地区画整理法運用によって、全国いずれの都市においても、都市づくりの成果をあげている以上、私は、この制度を毛頭否定するものではありません。

みずからの自治に基づく都市づくりという大義に基づけば何でも行政依存の姿勢より、開発利益を共通に負担することのほうがきわめて公平であり、かつまた都市形成に大きなウエートを持つと考えるからであります。

しかしながら、だからといって町づくりのための公共施設整備のみがあまりに優先し、そのために公共減歩の負担が強く、あとに残った宅地の規模が少さく、それを利用される市民の相当の努力や、相当な資金が導入されなければ、有効利用できないことは、市民にとって何より一番心配することでありますので、この点を踏まえて基本的な事業への取り組み方について、当局の御見解をお示し願いたいのであります。

 

 第2点としては、土地区画整理事業と住民参加について質問いたします。

 

 先ほど申し上げたとおり、区画整理事業は、宅地の1部が公共用地として減歩されて施行する事業であって、区画整理自体が私法と公法の接点に位置する行政法であると理解するわけでありますが、一定の区域の宅地について、私法的諸関係をできる限り従前のまま維持しながら、しかも、その区域を含む新しい市街地をつくり出すという私法や他の行政法と、基本的に異なりを持っているわけであります。

この点が、関係権利者とどのような調和を求めるか、同事業の最大の課題であろうと私は考えます。

そこで、住民の利害に直接的に関係する無人の解決へ思考が高まってきた以上、もはや従来どおりの行政決定、特に区画整理のような地権を制限する事業については、単に住民を説得、了解させるというオールドファッションのパターンでは、スタートは不可能と考えます。

千塚の二の舞いにならないためにも、十分過ぎるくらいの住民のプロセスが必要である以上、町づくりの住民参加の考え方を、当局よりその考え方を賜わりたいのであります。

 

 第3点は、住環境の整備についてお尋ねをいたします。

 

 土地区画整理第1条によれば、公共施設の整備をはかり、都市環境の整備をという目的で定めています。

また、本市の今時の総合計画の基本的な行政課題において、3番目に住みよい環境の町づくりとして、生活環境の整備等あげられているわけでありますので、住環境の整備とは、よく普遍的に使用されている表現でありますが、はたして、住環境それ自体一体何であるのか。

市民権を得たものの定義であるかどうか。

はなはだ疑問があろうと思うのであります。

通常、環境というごときは、室内の温度や湿度等、室内的環境よりも大気、水、緑あるいは景観など、自己を取り巻く外界のかなり広い範用をさすことか多いと解釈するわけでありますが、結局住宅にまつわる地域の環境が、いわゆる住環境とするならば、次の3つのレベルが想定されると思うのであります。

その1つは住居環境、第2点目は外部環境、第3には地域環境と考えますが、当局の考えはいかがでありますか、御答弁を賜わりたいのであります。

 

 したがって、住宅整備環境とは、以上3つのレベルの住環境をバランスよく総合的に整備していくことを、考えるわけでありますが、このように、ある地域を限定して、先ほど申し上げたように3つのレベルを総合的に整備をしていくことが住環境であるとすれば、これに対応する事業の費用は一体あるのかないのか。

また、いま行おうとする城東、朝気方面は、当然本市の指定市街地の大半か住宅密集地帯でひしめきあっており、大多数の市民は、この住環境に大きな関心を寄せていると考えられますので、この点を踏まえて、住環境への対応策を当局より明確にお示し願いたいのであります。

 

 最後に、これからの市街化区域の市街化形成について若干お伺いをいたします。

 

 昭和43に新都市計画法が制定され、旧法が全面改正され、市街化区域たる時代の背景にこたえた、1つのとびらが開かれたと認識されているわけでありますが、市街化区域は、おおむね10年以内に市街化をはかるべき区域として決定されたものであり、すでに5年有余を経過した今日、本市周辺市街地は、現況どんな状況なのか、行政当局は十分承知をしていることと思うわけであります。

特に区画整理事業は、都市計画の母ともいわれるくらいに、都市づくりに貢献されているとも聞いておりますが、区画整理が都市づくりのかぎを握るとも専門家の中でいわれているわけであります。

しかしながら、最近の本市の組織では、これに逆行しているがごとき区画整理事業課を廃止されましたが、その理由をお示し願いたいのであります。

今後、この事業に取り組む組織体系及び考え方がありましたら、御所見をあわせて賜わりたいのであります。

 

 なお、土地区画整理事業について、関連質問が早川光圀議員よりあります。

 

 以上をもちまして、私の第1弾の質問を終わります。

 

○議長(上田英文君)

 市長河口親賀君。

 

       (市長河口親賀君 登壇)

 

○市長(河口親賀君)

 小林議員にお答えを申し上げます。

 まず第1点といたしましては、主権在民のもとで政治のあり方はどうか、こういう御質問でありますが、私は主権在民であるということを、十分理解をいたしております。

市政は市民のものであります。

民主主義を尊重する中で、市民の意思というものを十分せんたくをして、そのうえに立って、不公正でない行政執行を行うべきであると、私は基本的に考えております。

なお政治のあり方については、かねてから私が申し上げておりますように、一党一派に偏することなく、また行政執行にあたっては、イデオロギーをその中に持ち込まないと、こういうことは、私は市長就任以来一貫しての政治姿勢でございますので、その点、このように御理解をしていただきたい、このように考えます。

 

次に、三神水道管理者の辞任に伴いまして、5期生が介入した云々という問題についてお答えを申し上げますが、私は、5期生会というのは、5期御当選をされました議員さんの親睦団体である、そう私は承知をいたしております。

この議員さん方は、議員として市長という関係、議員と私という関係以外には、特別の関係はございません。

5期生の団体と私が関係があるということは、ないということであります。

この5期生の団体の各議員さんとは、私が市長という立場で関係はありましても、5期生としての関係というものは持っておりません。

特別の関係はございません。

こうぜひ冒頭御理解を賜わりたいと思います。

私が特別調査委員会での証言の中で、5期生の代表の方からお聞きをしてくださいと申し上げましたのは、私のところまでお話をしてくださるまでの過程につきましては、何を話されたかということについては、私自身が承知をいたしておりませんので、5期生の代表の方に聞いてくださいと申し上げたのであります。

 

三神水道事業管理者の辞任につきましては、御承知のように昭和52年の9月に水道局が定年制の問題について、部長が56歳、課長が57歳、主査が58歳、一般職が60歳、こういうことを52年の9月に組合と協定をして、このことが発効をいたしております。これは、当時の水道事業管理者と組合が調定をして、この協定が成立をいたしたわけであります。

このときに、三神水道管理者から私に対しまして、私もちょうど62歳になりました。

一般職員がいま申し上げたような、いわゆる協定が成立をしたので、私も5年数カ月になるので、この際職員とそういう協定をいたしたから、私としてもこの機会に辞任をいたしたいといって、私に申し入れがあったことは事実であります。

先般、YBSがこの3者会談の問題に関して、各党あるいは私、あるいは水道の三神管理者のいろいろの意見を聞くテレビが報道されましたけれども、その中で三神さんもそのようなことを発言をいたしておりまして、私はそういうことで、三神さんの辞任の問題が、そのような経過があったということ。

あるいは市民にテレビの場を通じて公表をしたということを、まず御埋解をいただきたいと思います。

私としては、その時点で私にそのような辞意の表明がございましたけれども、水道事業管理者は非常にりっぱな人であり、しかも職員からの信頼が厚い方でございましたから、私は、その時点から尉留につとめてまいったのでありますが、12月の27日私のもとに辞表が出されましたので、事後も再三その慰留につとめましたけれども、非常に本人の辞意がかたく、やむなく私も辞任を認めたのでございます。

 

なお御質問にありました3条件ということにつきましては、5期生議員の1部の人が云々しておるということにつきましては、風聞として私は聞いております。

したがいまして、私は代表議員の宅で話し合いをして、御質問にありましたようなメモの問題でありますが、その要旨についてはこんなことですかということで、概略をまとめてメモをしたのでございます。

これは5期生や第3者にあげるということでなくして、いま申し上げたような集約的なメモであると御理解をいただきたいと思います。

人事権やあるいは執行権の責任者は私でございます。

そのことをもあわせて申し上げておくわけであります。

 

なお3選問題云々ということでありますが、このことについては、私は少なくともつまびらかに聞いておりませんので御了承をいただきたいと存じます。

 

次に請負契約云々に関しまして、大手事業の不当介入について1部屈したではないか。

市長として、最高責任者として行政の不当介入にあったと、こういうことは重大な問題であるから、責任をどう考えておるかと、こういうことでございますが、まず第1にお断わりをいたしておきたいことは、早野組という質問の中で指摘をされておりますけれども、早野組でないということを、まず明らかにして訂正をしていただきたいと思うんですが、介入をしたというのは早野組ではございません。

元会長である早野さんだと、こうまず理解をして、私はそのうえに立ってお答えを申し上げたいと存じます。

 

入札に関しましては数件あったと記憶をいたしておりますけれども、特に印象として残っておりますことが、特別委員会で申し上げたように2件であります。

しかし、これにつきましては市の指名選定基準の考え方に沿えないものでありましたから、2件とも私はお断わりをいたしておるわけであります。

それは工事の内容としては御指摘のとおりのシールド工法の問題であります。

なおあとの件数につきましては、具体的には記憶はありませんけれども、屈したということではなくして、そういう私が表現をいたしたかもしれませんが、前の指名選定基準によって指名をしたものと、申し入れをいただいたものとが、同じであったと私は記憶をいたしておりますので、そのように御理解をいただきたいと存じます。

 

 なお、いわゆる3者会談につきましては、特別調査委員会の中で私が証言を申し上げたとおりでありますので、そのように御了解をいただきたいと思います。

 

 なお、その特別委員会の中で11項目にわたります内容のご指摘を、臼井議員からいただいたようであります。

あとで私もその記録を見していただきましたが、その前提としてそのほとんどか不確定であり、風評であるということを前提として

11項目を述べておられると私は記憶いたしております。

まことに遺憾千万、残念なことでございます。

不確定であり、風聞を聞いたうえに立って11項目をお話していただいたそうであります。

したがって、その中での御質問だけには、私がいまここでお答えを申し上げたいと存じます。

公金の違法または不当な支出があったかどうか、こういうことでありますが、公費の取り扱いは私は明らかにいたしておりますので、不当の支出はございませんので、そのように御了承いただきます。

 

 また市の財産処分については、専門機関の鑑定評価に基づき、かつまた財産価格の審議会にかけて処分を決定をいたしております。その中で旧山宮農業センターについて、某会社よりリベー卜を受けているとおっしゃっているようでありますが、この土地は昭和47年8月専門機関に財産価格の鑑定を依頼をいたしまして、鑑定評価額が3億1,107万余円でありました。

これを受けまして、11月に財産価格審議会を開催をいたしまして、処分の方法及び価格等について審議をしていただきまして、一般競争入札の公示をも新聞にいたしまして、47年12月に6社が応募をされて、競争入札の結果共同産業株式会社が、鑑定価格は3億1,100万余円でありましたけれども、4億1,210万円の最高の価格で落札をいたしておるのであります。

したがって、実際の決定評価額よりも1億余円高く処分をすることができたのでありまして、予算計上して市議会のこれは議決をいただいたところであることは、ご承知のとおりであります。

このように高額に処分することができたと、私は常識でも考えられると思いますし、それに関連をした問題があるといわれる方がどうかと、私は実は思っておるわけでありますので、よくその点を御理解をしていただきたいと、このように思います。

 

 また特定目的のために準備した公金の目的外の支出、違法の債務やあるいは事務負担、あるいは財産の違法取得などについても、現行制度上不可能であります。

また予算として措置するものでありますから、当然市議会の議決をいただき、執行をしておりますので、不当あるいは不法の執行はございません。

 

 また工事契約につきましては、指定の指名の段階におきまして、指名選考基準によりまして施行力あるいは信用度あるいは手持ち工事の状況及び地域性等を考慮して行っておりますので、違法または権限を越えるものはございません。

何か私の家を改修した業者が、そのために特に市の仕事が多くなっておって、非常に癒着があるではないか、こういわれておりますけれども、特別の扱いをいたした覚えはございません。

ちなみに業者の指名落札の状況を見ますれば、たとえば51年度の落札状況は2件でございます。

このときの平均は2.7件でありますから、下回っております。

52年度は3件であります。

年間平均は3件であります。したがって、受注率及び指名も漂準であって、特に多く指名をいたしておるということではございませんので、御理解をいただきたいと存じます。

 

 このほか、御指摘のすべてが真実にたごうものであって、批判を前提とした風評によりますものでありますので、私としては、先ほど申し上げたように非常に残念でございます。

このような市民の多くの方々からもいわれておりますけれども、このようなことは中傷であり、政治家にとっては名誉を傷つけられたことであって、当然法的の手段をとるべきであるということを私がいわれたことは、特別委員会で申し上げたとおりであります。

しかし、私も人間でありますから、確かにそういわれて考えました。

しかし私は市長でございます。

市民を代表する立場にあります私が、もし相手方を名誉棄損あるいはぶ告をして、このようなときにどろ仕合い的に思われて、ますます市政に対する市民の不安感あるいは不信を持たれることは、まことに残念だということ。

そして混乱は避けるべきだと、こう私は考えましたから、そのような対処は今日までいたしておりません。

むしろ私は、市政は1日も滞ってはならない、そう考えましたから、そのような手段にも出ませんでしたし、できるだけ私は自分の気持ちを押さえながら今日までまいっております。

むしろ市民とともに、あるいは市職員とともに市政の停滞をすることなく努力をしようという気持ちでやっておりますので、ぜひその点を御理解を賜わりたい、このように思うわけであります。

 

次に公文書のコピーが部長の許可を得なくして出たということでありますが、情報の外部への提供等につきましては、一定のルールに従って行うような訓示を私はいたしておったところでありますが、今回の問題が発生をしたこと、このことはまことに遺憾であります。

今後再びこのようなことのないように、職員の服務規律の維持につとめてまいりたい。

このように存じておりますので、まことに遺憾でありますが、今後十分注意をして、ぜひそのようなことのないように対処いたしてまいりたい、このように考えておりますので御了承を賜わりたいと存じます。

 

なお今回の秘密保持義務違反の職員について、どのような処分をするかと、こういうことでございますけれども、まことに残念なことでありますが、はたしてこの文書が秘密文書であるかどうかということについては、現在法律的な解釈につきまして、県及び上級官庁にいろいろと意見をお伺いをいたしております。

これがもし、秘密事項に属しますものであるとするならば、秘密を守るという義務違反となりますので、当然懲戒処分の対象となることは当然であります。

目下その責任については懲戒処分委員会のほうで検討もいたしております。

でありますから、そのように御理解をいただきたいと思います。

なお、今回の文書問題に関して疑惑がございます。

そのとおりでございます。

今回の文書問題については、私が職員から聴取をいたした限りにおきましては、故意ではないんだ、そう私は信じています。

いずれにいたしましても、私は今回の事件に関して職員を、政治的な問題でありますが、この中に巻き込んだというようなことはまことに遺憾であり、職員に対し、あるいはその家族に対し、市民に対し、あるいは全体の職員に対して心配をかけたことについては、まことに申しわけなく、厳しく反省をいたしております。

またその責任をも痛感をいたしておるところでございます。

今後再びそういうあやまちを犯すことのないような対処は、十分私も肝に銘じて職員に規律厳正をさせてまいりたい、このように考えておりますので、そのように御理解を賜わりたいと思うわけであります。

 

なお、年金の特別納付に伴います融資の問題、あるいは区画整理事業の問題、それに伴います住居環境整備の問題、漏水問題等は、それぞれ担当の部長のほうからお答えを申し上げますので、私のお答えを終わらしていただきます。

 

○助役(吉田三郎君)

小林議員さんからの、私に対する御質問でございますけれども、お答えを申し上げたいと存ずる次第でございます。

 

ご質問の要旨でございますけれども、その問題、指名選考委員長として、どういうふうに法的に見解を示すかと、こういうふうなことでございます。

御案内でございますけれども、これは、地方自治法234条からまいりますところの地方自治法の施行令167の4に該当する問題でございまして、行政施行令の2項に該当するものではないかと、こんなふうに考えるわけでございます。

公正の執行を妨げたもの、こういうふうな表現でございます。

入札の結果だけではなくして、やはりその経過の行為もどうかという問題も、これにはございます。

なお2ヵ年間の入札に参加させないということができるというふうな規定でございまして、2ヵ年間の解釈上の問題もあるわけでございます。

 

なおまた、特別委員会で、一連に表現されておりますところの公正の執行を妨げたということの問題でございます。

これらにつきましては、私ども委員会といたしまして、数度にわたりまして、この解釈問題あるいは事例と、いろいろと検討してまいったわけでございますけれども、やはりこの法的な解釈上に非常に、初めての問題でもございますし、間違ってはいけない点もあるわけでございます。

慎重に対処してまいったわけでございますけれども、これらを踏まえまして、一連の検討をいたしましたところ、やはり現段階におきましては、まだ明確な結論といいますか、私どもが出すのは不可能でございます。

現在、そのような状態でございます。

 

 なお解決上の問題、あるいは事例的な問題等につきまして、今後におきまして一そうこの問題の研究を進めてまいりたい。

かように思っている次第でございます。

 

 以上でございます。

 

○総務部長(新藤昭良君)

 今回の文書取り扱い上の問題に対します人事文書担当者として決意はどうか、こういう御質問でございます。

 

 先ほど市長が御答弁申し上げました考え方に沿いまして、今後推進をいたしてまいりますが、実務的には文書の取り扱い並びに服務の基準等、管理方法を検討いたしまして、管理制度もより充実につとめてまいる考え方でございます。

 

○市民部長(神宮寺 茂君)

 年金の特例納付制度に伴いますところの、融資対策についてお答え申し上げたいと思います。

 

 現在、国民年金へ加入していて、特例納付をしないと年金の受給権が得られない、こういう方、それから未加入者でありまして、特例納付を必要とする者の調査と監視を行っております。

経済的に年金保険料の納付が困難と思われる者につきましては、推計ではありますが、約260名、このように予測しております。

これらは市民税の非課税者でございますが、これらの方々が当面の納付金のめどがつかないために、この特例制度の恩恵が得られないということは、非常にみじめだろうと、そう考えております。

そこで、この救済でございますが、現在金融幾関と融資方について折衝中でありますが、対応は十分と感じております。

ちなみに国の制度でありますが、現状、融資は考えておらないようでございますが、これからの実情を見ながら、何らかの対処策が考えられるじゃないか、こんなように考えております。

また、他都市においては、銀行サイドで特例納付の融資をしているところもありますので、これらより有利な条件でもって融資が得られるよう、さらに折衝を重ねてまいりたい、こう考えております。

 

 それからPRでございますが、御指摘にありましたような、年金相談コーナーの活用もさることですが、この特例納付制度の理解を深めるために、すでに加入者中で特例納付を要する者659人ございますが、これらに対しましては、個々に通知を差し上げて、それぞれその対応に応じて処置し、指導もしております。

 

 それから未加入者につきましては、1万余人と、こういう数字があるんですが、これは年齢段階別に調査を行っております。

当面65歳以上の方、60歳以上の方、現在35歳以上の方について調査をやっておりますが、これらの実態把握の結果、その対象者の拾い合わせができますれば、適用対象について促進加入をはかってまいりたい。

このように考えておりますので、御了承願いたいと思います。

以上。

 

○都市開発部長(丸山 忍君)

 区画整理事業につきまして、お答えを申し上げようと思います。

 

 区画整理事業につきましては、一定計画にわたって、都市生活に必要な通路とか公園とかという公共施設と、御指摘のような宅地の利用増進を一体的に、同時に整理をするという事業でございます。事業施行前の権利者が、そのまま事業後も整備をされたところに存続できるという、一種独特の整備手法でございます。

したがって、買収方式に見られますような不公平というものが、全くないという点では、この換地手法によるところの事業の特徴があるわけでございまして、甲府市でも戦災復興あるいは泉町の土地改造、さらには南西住宅団地というように、事業によってそれぞれねらいの効果を発揮をしてまいったところでございますけれども、最近の傾向といたしまして、この減歩の問題について、小林議員が御指摘になりましたように、きわめて強い関心を持たれるようになってまいりました。

特にこの減歩の問題が、土地区画整理事業の成否を決定をするというくらいにまで重要な要素になってきているということを、私どもも受けとめております。

したがって、基本的にはまず最少の減歩で道路、公園等の市街地整備を決定をするというような点から、さらには具体的にどのような方法で施行するかまで、すべて住民参加の中で十分調整をしていくということが、必要ではなかろうかというように考えているわけでございまして、そのような方向で努力をしてまいりたいと思いますし、何といっても大きな経費がかかるわけでございますから、国、県等の補助金等も最大限導入をするというように考えまして、権利者の負担が少なくて済むような、しかも宅地の利用増進がはかれるような行政対応をしてまいりたいというように考えておりますので、御理解を賜わりたいと思うわけでございます。

 

次に、住民参加のその方法はどうだというような御指摘でございますけれども、確かに現在の都市計画法、さらには区画整理法等によりますと、公聴会さらには事業計画の縦覧、意見書の提出というような住民参加の道が開かれてはおりますけれども、区画整理のような、非常に内容が複雑、厳しいものにつきましては、その道があるからというわけで、行政か判断することは非常に問題がございます。

やはり住民の利益に直接関係をする、密接な関係を要する要素が非常に強い事業でございますから、十分住民との意見交換を行う必要があります。

したがって、計画を練る前から白紙の立場で区画整理事業の本質を御説明をし、御理解をいただく中で住民ともどもこの基本計画を策定をしてまいるということが必要でございますので、そのような形で住民参加を求めてまいりたいと思いますし、計画の立案後につきましては、事業の推進にまで、その住民の御意見等を踏まえる中で、住民参加のもとにやってまいりたいというように考えているところでございます。

 

次に、住環境の整備の問題でございますが、小林議員の御指摘のように、住環境については住宅の環境、それから外区の環境、さらには土地環境、この3つを総称して住環境整備という定義をされておりましたけれども、私どももそのような理念は全く同じ考え方でございます。

ただこの中で、住宅の整備といいましても、なかなか行政のできる分野と、また個人がそれぞれ対応する分野とがございます。

そういう点では、十分住居の居住者の皆さん、また家主の皆さんと話し合いの中で、それぞれの立場で努力をしてまいるということが必要ではなかろうかと考えるわけですが、第2、第3の問題につきましては、やはり行政の主体による、または区画整理、さらには市街化再開発、不良住宅の解消というような形の中で市街地整備を進めていく中で、当然のことながら街路、公園、下水道というような施設が完備してまいりますので、こういう点で外区の環境なり地域環境というものがそれぞれ整備をされてまいります。

こういうように受けとめているわけでございますが、ただ非常に小さい宅地なり、または不良住宅といいますか、そういう住宅地については、やはり問題がございます。

そういうものにつきましては、こういうような低階層の解消については、やはり住民とのコンセンサスを得る中で、総合事業として再開発をしていくなり、または高層化の中に収容していくというような方途の道もございますので、十分コンセンサスを得る中で対処してまいりたいというように考えております。

 

次に、区画整理の組織の問題でございますけれども、一応泉町の区画整理事業も完了したということで、事業の執行課といいますか、直接執行する課については、現在存続をしてございませんけれども、計画部門といいますか、区画整理事業の必要性は、小林議員のおっしゃるとおりでございますので、こういう部門を都市計画課の中に残してございます。

ここで住民とのコンセンサスを得る中で、十分町づくりの基本的な計画立案を進めているわけでございますが、これが実施をするという段階になりましては、とてもこのような対応ではでき得ません。したがって、その時点で課の新設等も考えざるを得ないというように考えているところでございますが、現状必要ないということで、課をつぶした意味ではございませんので、その点、御埋解を賜わりたいと思います。

以上です。

 

○下水道部長(志村泰介君)

お答えします。

現在のところ、大津終末処理場の処理水は、河川に放流しております。

そういうことになっております。

したがいまして、将来にわたっては、第3次処理をする中で工業用水あるいは農業用水等に使ってまいりたい。

そういうことを前向きに検討してまいりたいと思っております。

以上です。

 

○水道事業管理者(坂本友幸君)

給水道、下水の部長から答弁もありましたけれども、私のほうからもかかわりがございますので、それを含めまして関係する問題について答弁をいたします。

 

雑用水の処理ですが、お説のように水洗便所などの雑用水を、その水道施設を設けまして、繰り返し使用することができますれば、水道水の節減ははかれるわけでございますので、非常に理想的にいくわけでございます。

ただ、全体地域に給水の施設をし、建物や道路の改造等利用の施設を行うにつきましては、非常な多大な金がかかります。

なお下水部長が御答弁申し上げましたように、終末処理場施設を、第3次処理ができますような施設機能を持たせますには、多大の金もかかるわけでございますので、今日的には非常に困難性があろうかと思うものであります。

 

ただ一部で導入されておりますように1団地、1工場あるいは1企業が新築のときから、上、中、下水道、これを配管いたしまして、汚水の浄化施設と2つの受水槽を設置すれば、雑用水は繰り返して使用が可能であります。

このような戸別循環方式では、汚水1卜ンの処理に干葉県等の例でいきますと、これは公団住宅の例でございますが、1トンが320円程度の経費になります。

現在、本市の上水の場合、1トン100円程度でございますので、非常に割高になるわけでございます。

しかし、将来に備えてこれは検討はいたすべきであろうと考えております。

なお、そのようなものがでた場合、どのような節減がはかれるかという問題につきましては、この使用態様によりまして違いますけれど、およそ20から30%の使用だろうというように考えております。

 

第2点の漏水の防止、有収率の引き上げの問題でございますけれども、御承知のように本市の水道は、創設以来65年というような、長い年月がたっているわけでございます。

それに戦後の資材等の粗悪というような問題もあり、急激な都市化への対応というようなものを主体にしてまいりました関係もありまして、終戦直後を除きまして、昭和38年には有収率は55.3%というような、最低の状況を示しました。

これに対しては、あらゆる努力をいたしまして、51年には

66.3%、52年には71.3%というような形で他都市並みに近い水準まで引き上げてまいりました。

本年度はさらに努力をいたしまして、本年前期の実績等から見ましても、2%程度の引き上げはできるであろうというような見込みで、現在その引き上げに努力をいたしております。

今後とも漏水調査あるいは資材、工事等の検査等の厳密なチェック等、なお老朽管等の布設がえを確実に行う等の努力をあわせまして、その引き上げにつとめてまいりたい。こんなように考えております。

それから2点目の御質問に、今回のコピーの人手の経路と調査の状況はどうであるか、こういう御質問でございます。このコピーされまして支出命令書の経由の場所でございますが、それは会計室、総務部、監査事務局等が経過をいたしまして、保存をされるわけでございます。

現在私ども、この経路の状況や保管の状況、それから職員等の取り扱いにつきまして、状況の調査をいたしております。

ただし現段階では、まだ事実の確認に至っておりません。

今後とも状況判断をしながら、事実の解明につとめてまいりたいと考えます。

以上です。

 

○議長(上田英文君)

 小林康作君。

 

○小林康作君

 数点について御質問をするわけでありますが、まず第1点は市長の政治姿勢についてお伺いしたいんですが、市長は、この早野会長が河口市長の工事入札方法に不満があった。

したがって、早野会長は業界の伝統を踏まえて踏みにじられた、こういう考え方を持っていたと、市長は市長で特定の大手業者が独占してきた建築業界を正常化に戻したい、こういう食い違いがあったことは、いろいろと風聞で聞くわけでありますけれども、市長が証言に立つ中で不当介入があったということを、市長は主張するわけです。

であるけれども、昨年の12月24日には、市長は著述業の竹中英太郎氏とともに、早野組の会長のところを訪問して刑務所移転問題、土木行政等々を懇談している。

 

第2点としては、本年の1月21日には、これも特別委員会の調査委員会の証言によれば、水晶閣で早野会長をはじめ、5人で懇親会を開いている。

そうしますと、日程を聞きますと、12月24日から1月21日までに3条件があり、河口メモがあり、三神辞任がある。

こういうことが納得しないんです、いまの回答ではね。

まだまだ不鮮明きわまりないものかあるだろうと、こう思うわけですね。

 

それから政治姿勢について、私が一番お伺いしたい点は、政治の要求は一体何だと、市民に信頼されるかされないかにある。

その点にあろうと思うんですね。

市長自身が、もし市長自身の本心を、本質的のものを失っていない限り、いま何をすべきか、市民に信頼を得るためには何をするか、そのことが全然提示ことに対して、この方途を考えているのかどうか。

市長は、先般の所信表明に近いコメントの中で早期解決を望むと、その早期の内容とは一体何なのか、どういうアクションあるのか。ただ精神的にそのように思っていらっしゃるのかどうか、そういうことだけなのか、具体的に何を行動起こされるのか。

その辺も市民感情としては、ぜひお聞きしたい点であります。

その点にお答えをいただきたいと思います。

 

 次に、開発部長にお伺いするわけですが、刑務所移転に伴う土地区画整理事業について、塀の内における土地区画整理事業組合施工の補助金として、議会で議決されているのは、債務負担行為8億4,500万円だと私は記憶しているわけですが、朝気の刑務所移転も、塀の内の区画整理と同じ扱いをできるかどうか。

その点はっきりとお答えをいただきたいのであります。

というのは、行政の不偏的な平等性の立場から、同じ扱いがとれるかとれないか、イエスかノーか、その1点だけでけっこうです。

よろしくお願いします。

 

 それから給水道に関して水道管埋者にお伺いをするわけでありますが、荒川ダムをコンクリートダムからロックヒルに変更することによって、甲府市としては負担増が13億5,000万円、このようにいわれているわけでありますが、ダム建設費が非常に増加するわけですね。

甲府市の負担増がこういうようになっている。

実際この県議会において、現在現地視察が行われているようでありますけれど、アロケーションの変更は、ほんとうにできるかどうか。そしてこの負担増に対して、水道管理者として県の助成なり、この負担のかさ上げに対し、軽減できるそのような姿勢がはたしてあるかどうか、水道管理者管からお答えをお聞きしたいと思います。

 

○議長(上田英文君)

 市長河口親賀君。

 

     (市長河口親賀君 登壇)

 

○市長(河口親賀君)

 お答えします。

 

 早野組の会長が入札について不満があったからではないかというお問いでありますけれども、私は早野会長がはたして不満があったか、あるいはなかったかと、こういうことについては、私の口からはつまびらかに申し上げることができ得ませんが、少なくとも私が調査特別委員会で申し上げたように、2件についてはありましたと、ただし、そのことが先ほど申し上げておりますように、その2件については前の指名の選定基準の考え方に沿えないから、私が断わったといっております。

あるいはまた、その他にありましたことについては、前の指名の選定基準によって指名をするということと、申し入れのあったこととが同じであったという結果もございます。

でありますから、そういうことから考えていただきますと、私は市のいわゆる指名に不満をお持ちになることは、おかしいではないかとは考えますけれども、はたして小林議員がおっしゃるように、不満があったから云々ということについては、つまびらかでない、こういうようにひとつ理解をしていただきたいと思います。

 

なお12月24日から1月21日の間に水道管理者の辞任の問題があり、しかも竹中氏と私の訪問の問題、あるいは水晶閣におきますところの数人の人との会談が物語っているように、そこに何かしら三神水道事業管理者の辞任と関連した問題があったからこそ、そのようなことがあったではないかと、こういうようなご指摘だと思いますが、このことは竹中氏にいたしましても、水晶閣でお話をいたした人たちも、甲府市におきましては行政面でも、政治的にもいろいろと造詣の深い方でありますから、特別委員会で私が申し上げたように、いまの市政に対するいろいろの意見も聞きました。

そういうことであったとひとつ理解をしていただきたいと思います。

 

 市政は、確かに市民の皆さんの信頼がなければいけません。

今度の問題を契機にして、私自体が信頼を失墜をいたしておることも、私は承知をいたしております。

このことは、やはり私が反省すべき点もあると申し上げておるように、その反省点について十分是正をしながら、今後努力をしなければならないということは、私は痛切に感じております。

したがって、できるだけ早い時点にこの問題が解決をされることが、市民の信頼を早期に回復することにも通ずるんだと、こういう理解をいたしておりますので、その点ご了承をいただきたいと思います。

 

 なお、ただいま水道事業管理者に、荒川ダムの問題について御質問がございましたが、詳細は水道管理者からお話があると思いますけれども、確かに県のほうから協議を受けております。

それは、完成の期限自体が昭和58年になったこと、あるいは事業予算の総額が298億になったこと。

したがって、そのことによるアロケ−ション22%の増額がありますこと、これは当然でございますけれども、それをお聞きをしますと、この2点だけでも、あ、困ったものだという、まず印象を受けました。

そのことは、やはり財政面で心配であります。

それから5拡の事業を、今後どう変更をしていくかということが問題であります。

こういうことで、県からいわれて水道常任委員会もおはかりをいたしましたけれども目下協議はいたしておりましても、少なくとも予算が増加をし、あるいは五拡の内容の変更をするということになりますと、本市としてはたいへんであります。

しかも御無理をいって、この9月1日からは水道料金を値上げをした。

ただ298億になったから、直ちにまた追って水道料金の値上げをしなくてもいいけれども、少なくとも将来わたっては、五拡の中で再度考えなければならないという時点がでることは事実であります。

そういうことを考えたときに、困惑をいたしましたけれども、私どもは10万トンの取水のためには、今後御指摘がありましたように、10万トンの取水のためにどうしてもダム建設をしなければならないと、しかし、少なくとも国の補助率を上げたり、あるいは県にいままで広域的に水道を送っておるではありませんか。

玉穂にも送っております。竜王にもしかりであります。昭和にもしかりであます。敷島にもしかりであります。こういうような広域的な水行政に対して、少なくとも国かもっと考えてください。

もっと県も考えてくださいという気持ちで、今後私どもは議会の皆さんの御意見も聞いて、これに対応しなければならないという、市長が考え方を持っておることだけは理解をして、あとは管理者がどう考えておるかは、これは管理書からまた答えていただきたい、このように考えておりますのでお答えを申し上げます。

 

○都市開発部長(丸山 忍君)

お答えいたします。

 

堀の内町の場合は、市街化調整区域でございますから、おのずから区画整理をやる事業の仕様というものが異なってまいります。

したがって、公共の減歩率なり、それから原価補償というのは、公共用地のほうが、たぶん泉町といいますか、今度の城東のほうが少なくないとでき得ないだろうというように考えておりますし、原価補償金もそれ相当に出さなくてはならないというように考えているわけでございますが、たぶん堀の内減歩をとって事業費に充てるということは、不可能な地域というように考えておりますので、原則的に市が持ち出す金というのは、むしろ城東のほうが非常に多額の経費がかかってしまう、というように考えております。

 

○議長(上田英文君) 市長河口親賀君

 

(市長河口親告君 登壇)

 

○市長(河口親賀君)

 先ほどの発言の中で訂正をさしていただきます。

 

竜王町が給水の区域であると申し上げましたけれども、竜王町は給水の区域の中に入つておりませんので、訂正をさしていただきます。

○水道事業管理者(坂本友幸君)

 荒川ダムの変更によります負担増の問題につきまして、いろいろの問題は、市長が先ほど基本的に申し上げましたとおりでございます。

私ども同様な考え方を持っておりますが、ただ、その変更の理由、動機、それから基本協定等からいたしまして、やむを得ないものと、基本的には考えに至っているわけですが、ただ問題は、市長申し上げましたように、またはさきの議会等でも御議決をし、議員にもあるいは県にそういう要請をされております問題等、私ども十分踏まえまして、将来の市民負担増につながらないような、そういう点努力をしてまいるものでこざいます。

 

○議長(上田英文君)

 小林康作君。

 

○小林康作君

 時間も来たようですから、市長の姿勢の問題については、長くなればなるほど市政に対する不信がつながるわけでありますので、その解明にはならないということになりますので、今後市長の誠意ある行動を期待する中で、調査の結果を待つ中で、各常任委員会等等で細部にわたっては御質問して、私の質問は以上で終わります。

 

○議長(上田英文君)

 関連質問の通告がありますので発言を許しますが、時間が相当経過しておりますので、その辺を御理解のうえで御協力を願いを申し上げたいと思います。

 

 早川光園君。

 

○早川光囲君

 時間が大分経過しているようでございますから、1つだけお伺いをいたします。

 

 市長にお尋ねいたしますが、先日の県議会の本会議において、本市選出の雨宮県議の国道改良の質問に対しまして、知事は荒川橋以東、東でございますが、旧二高入口までの国道改良は、区画整理事業として甲府市が実施すると受けとめられる説明がされました。

この国道改良につきましては、今議会に地元として改良促進協議会の名前で請願が提出してあります。

で、この提出までの動機には、行政側に大きな原因があるからでございます。

すなわち、行政当局の説明では、県側は甲府市において区画整理で実施することになったと、このように言うし、市が都市計画では区画整理事業の主たる目的が国道改良である以上、国道管理者である国なり県の責任において施工すべきであり、県に施工の体制がないときは市が示した条件等をのむことが前提であって、いまだその解答が出ていないのでございます。

したがって、意思決定できないということで今回の知事の発言となった次第だと、このように受け取っております。

このような発言はわれわれ地元民として一体真実はどうなつているのか、不安と不信感でいっぱいでございます。

仮に選挙向け発言であるなら許しがたい発言と考えるわけであります。

とにかく国道52号線を土地区画整理で広げようと決定して発表する以上は、それ以前にわれわれ地元の意見なり実情を知る上でもより具体的な説明なり意見交換の機会があってしかるべきと思うと、このように思うわけでございます。

余り突発発言だけに権力的、官僚的決めつけには、実に腹立たしい、にがにがしい気持ちでいっぱいでございます。

 

 そこで、先ほど小林議員の質問に対する区画整理に取り組む市長の基本姿勢を説明をまさに逆なでされるような気持ちでなりません。

で、人情裏を尽くして話し合えば困難な道もおのずと開いていくものでございますが、無視されたとなれば可能な道も不可能になるのが常でございます。

知事発言と甲府市の関係はどうなっているのか、事実のほどを市長の明確なる御答弁をお聞かせ願いたいと思います。

よろしくお願いします。

 

○議長(上田英文君)

 河口市長。

 

      (市長河口親賀君 登壇)

 

○市長(河口親賀君)

 お答えします。

 

 知事の発言が非常に突然でございましたので、発言の趣旨の内容、あるいはその真意というもの、まだ私が理解十分いたしておりません。

したがいまして実務的にも具体的な話し合いもかたまっておらないのが現実であります。

しかしそのような趣旨の発言がもしあったんでありますから、荒川橋の周辺、あるいは国道渋滞の解消にあるいは沿道の住民の皆さんの生活の窮状を打開をするということにそれが役立つであるならば、道路管理者でありますところの県にかわって市が施工することには何ら私はちゅうちょいたしません。

いたしたいと考えております。

その意味から知事発言を受けとめて理解をする場合は、何と言ってもあらかじめこの事業として決定をする場合に対しましては、本市が提示をいたしております条件が満たされ、理解をすることが必要でありますから、今後十分事務的対応は積極的に県に対していたして明らかにしてまいりたいと、このように考えております。

いろいろ先ほど小林議員の御質問に対して、区画整理の住環境の問題等々都市開発部長からお答えを申し上げましたが、区画整理事業をいたすにいたしましても、あるいは道路をあけるということにつきましても、この場合はやはり地域住民の意見を聞いてやらなければ、損得が影響をしてまいりますから、その理解をいただかなければでき得ないわけでありますから、特に地元で御熱心な早川議員など、やはり地元の皆さんとお話し合いをして道路管理者が県であってもあのような状態を解消するためにやらなきゃならぬと、こういうことで、しかも県がこれを理解をしてくれて私たちの条件的な、要望的な問題が解決をするとするなら、私は積極的に市が県と提携をしてやるべきだと、こう考えておりますので今後御指導とご協力をいただきたいと、このようにおもいます。

 

○議長(上田英文君)

 早川光圀君

 

○早川光圀君

 よくわかりました。

したがってこの県の方へはすでに陳情2回、今議会に請願をしてございます。

そのような状況でございまして、知事は甲府市でこの区画整理をやるんだというようの御発言は、なお市長と知事でより以上お話し合いをしていただきまして、地元住民が本当に迷わないような、ひとつそういうふうな路線を早目にとっていただきたいことをお願いをいたしまして質問を終わります。

以上でございます。

 

○議長(上田英文君)

 暫時休憩いたします。

 

      午後2時48分 休 憩

   

      午後3時15分 再開議

 

○副議長(清水清富君)

 休憩前に引き続き会議を開きます。

 

 次は日本共産党の石丸あきじ君。

 

     (石丸あきじ君 登壇)

 

○石丸あきじ君

 9月定例市議会に当たって、日本共産党を代表し市政一般質問を行います。

 

 去る8月の調査特別委員会の審議とその後の警察当局の市長室への強制捜査は、更新甲府市政に対する市民の支持と信頼を著しく失わせています。

こうした状況のもとで、わが党は特別委員会終了直後から今日に至るまで約1ヶ月間、街頭演説や屋内集会を開催し、議会報告と市民との対話を無数に聞き、質問に答えるなどの努力を重ねてきましたが、これらを通じて得た市民意識は、市民及び市政の信頼度を著しく低下と後退であります。

そして市民は真相を徹底的に究明し、市政に対する疑惑の一掃を強く期待しているということであります。

わが党は調査特別委員会の設置を要求し、真実は1つしかないという確信に立って、一貫して真相の全面的究明を主張してきました。

すなわち真相究明こそ市政は真に革新市政への前進させる唯一の道である。

またそれは清潔で民主的な市政をつくると公約したわが党と河口市長との政策協力の基本的態度とも一致するものであります。

わが党はこの立場を堅持して奮闘しました。

それは河口市長の福祉対策への積極的な取り組みの姿勢や教育の施設、設備の充実など市民要求の政治姿勢を大局的に支持するも、三神水道管理者辞任問題等にあらわされる密室政冶に対しては、これを厳しく批判し、真に公正で民主的な市政への前進を実現すべく全力を尽くすというものであります。

このような立場から改めて市民に対する市長の責任を明確にすることを要求し質問に入ります。

 

第1は調査特別委員会の証言において、市長は早野組会長早野欽介氏が暴力団稲川会を背景として、市長の権限を犯す行政介入を行った事実について述べ、人事2件、工事入札数件の事例を挙げて、このような不当介入を毅然としてはねつけることを言明いたしました。

市民の前にこれらの事例を明らかにすることは、今後不当な介入の根を断ち切り、市政を真に清潔、公正、民主の大道に前進させるか、それともかって鷹野市政の一時期、早野市政と言われるような、何事も決定し得ないボス政治の復活を許すのか、まさに2つの道にかかる試金石であるからこそ、市政の民主化が前進するか否かは市長の政治市政のあり方にかかっていると言っても決して過言ではありません。

市長は早野欽介氏の不当な行政介入の実態を市民の前に徹底的に明らかにするべきであります。

 

そこで市長証言に関連して具体的にすべきは、第1に人事2件の介入について調査特別委員会では人名を挙げて具体的にな介入の事実を説明することを避けましたが、今日の小林議員の質問に答えるにもまた別な角度で特別委員会での証言は、人事2件あったことを認めております。

具体的にだれか明確に答弁を求めます。

また介入が行われた工事入札2件明らかになりましたけれども、その他具体的な事例を挙げて明らかにしていただきたいと思います。

 

第2は、三神前水道管理者の辞任にかかわる疑惑である。わが党の調査では第5期拡張後の立案実施に向けて、情熱を持って鋭意努力を傾けていた管理者は、やめるなど毛頭考えていなかったことは事実であります。

たまたま昨年11月の20日、早野欽介氏の管理者に対する不満を三井議員より聞き、市長にその旨を伝えたが、市長は重要な段階に当たって任務の遂行を強く要望した。

しかしその後の5期生会議員の仲介によって1月6日の突然の辞任となったことはすでに明らかなところであります。

わが党は三神前水道管理者の仕事熱心さは高く評価をいたします。特に入札に当たっては正当で公正な入札事務であったことを確認をできました。

それは設計見積書に厳重な封印を行い、収入役の金庫に納め、入札の当日30分前に市長室にて開封し、市の金額を決定し入札に入るという正しいものであった。

こうした公正な入札こそ守らなければなりません。

にもかかわらず三神管理者をやめさせた市長に改めて辞任を決意した経過を明らかにされたい。

 

第3は、3者会談問題によって引き起こされた支出負担行為決定書が汚染された問題です。

市長室職員を初め、市長を含め、すでに警察の取り調べは200名を超すとも伝えられております。

このような問題にまで広げられた原因は一体何か。一般的に考えても市長の責任であり、市民の疑惑は免れない事実であります。

この点のみにとってみても市長の責任はまた重大であります。

先ほどの答弁で職員並びに市民に深くおわびする旨の表明がありましたが、このように派生した根源、市長の政治責任をどう考えているのか、さらに答弁を求めます。

 

次に、私は去る3月議会において、不況下における生活困窮者特に生活保護世帯の実態に触れ、甲府市における被保護世帯数の減少傾向の原因、医療扶助を受けている患者に対するいつも診てもらえる受診券の発行、また市立病院の生保患者の受け入れ状態について質問がありました。

その後これらの対策がどのように進んでいるかについて、先ほど市が調査した資料等も参考にしながらその点に質問をしたいと思います。

 

生活保護世帯に関することし8月5日の口座振り込み、及び緊急医療等調査のうち、緊急医療に関する項によれば、「あなたや家族はこれまでに休日等に医者にかかりましたか」の質問に対し、かからない54.2%、年間1回、2回ないし3回かかった人は33.5%、「あなたは休日に緊急に医者にかかった場合はどのようにしましたか」について、かかりつけの医者が58.1%、救急車を頼む22.2%、わからない13.2%、「あなたはき緊急で医者にいった場合、生保であることをはっきり話しますか」について、話す76.5%、話さない4.2%、保護決定通知書などを見せる14.8%という結果が出ております。

このすべては、確かに被保護世帯の生活実態の一端を伺い知り得ても、少なくとも被保護世帯の市民が病気にかかった場合、安心して医師に診てもらっているか不便かなどは市民の切実な要求や実態を伺い知ることはできません。

私は去る8月大変悲しいでき事に接しました。

甲府市のある被保護世帯で働き手の夫が身体障害者であり、小学校1年生を頭に3人の子供と一切の世話をしてきた奥さんが肝臓病発病で2月に入院、人工透析など手を尽くし、一たん症候を保ち7月に退院、その後1ヵ月で再入院し2日間で亡くなりました。

その間子供の世話、病人のつきそい婦など切実な要望がありながら、ついに保護世帯にこれら対策のない状況の中で無理がたたって悲しい結果となったことは、現在の制度の不十分さを物語っていることです。

このような保護世帯の実態を昨年10月、12月の2ヵ月にわたって行われた民間医療機関の披保護世帯の外来患者87名の実態調査がありました。

この調査内容と結果の1部を紹介しますと、まず「生保になった理由」は、病気が74%、圧倒的に多いことです。

生保基準で暮せると答えた人は13%、生活苦と基準の低さを訴えております。

体のぐあいについては、人の助けを借りないと日常生活ができない人は、外出、歩行13%、階段昇降20%、入浴13%、着がえ

13%、食事2%、用便6%と62%もいることです。

床についたときの介護者については世話をしてくれる人がいない

26%、世話をしてくれる人がいるが73%のうち日常みてもらえない人が26%もあり、つまり52%が安心して療養できないと訴えております。

医療券については不便を訴えている人は36%もいます。

こうした被保護世帯の実態を明らかにした調査について、生保患者が安心して日常生活が送れるように大幅な改善が要求されます。

ことに医療券については病気になったとき、いつてもどこでもすぐに医療機関にかかれるように、一般の保険証と同じように医療証の発行が求められておりますと調査結果の報告に述べております。

私はこの調査は確かに市民の生活の実現を把握したと、貴重なものと評価できます。

この民間の調査に比較して市当局の調査が非常に事務的であり、余りにも行政的だと言われても仕方がないものではないでしょうか。

 

 そこで質問ですか、8月5日の調査は十分目的が達成されたものと思う。その結果についてどのように認識し、どのような対策を講ずる必要かあると考えているのかお伺いします。

 

 次に医療券の問題について、当局が3月議会で最悪の場合でも決定通知的なものの活用方法を考えて県と折衝する答弁かありました。

いまだ県の方針も具体的には進んでない状況です。そこで市独自で何らかの方途を考えることはできないか、やる意思があるのかどうかをお伺いします。

 

 次に訪問看護制度についてお伺いをいたします。

 

 昨年9月から市民要求に基づいて制度化された訪問看護事業は、この1年間に417件の看護をし、言語に尽くせないほどの心身両面で救済されるようになりましたと、寝たきりの障害患者に大変喜ばれております。

この実績と患者の要求は、腰の重い国を動かし、このほど訪問看護制度に国が助成することが決まりました。

これはまこと喜ばしいことであります。革新市政のひとつの成果でありその先進性が表明されたことにほかなりません。

しかもこれら訪問看護によって多くの寝たきり患者が少しでも快適な療養生活を送れるようになったことは事実です。

まだ市の手が届かない在宅患者の寝たきり民間医療機関の自主的訪問看護が絶え間なく行われていることに注目しなければなりません。

この事例を見ますと、脳卒中後遺症や高血圧症、脳軟化、糖尿病、塵肺症、前立腺肥大などの患者に定期的に訪問看護を行っています。

22名の患者のうち14名、66.3%が身障手帳を待つ身体障害者で、1級が4名、2級9名、3級が1名です。

またホ−ムヘルパーの訪問は4名、甲府市の訪問看護に移行した患者1名、入浴車を利用しているものが2名、ギャジベットを使用しているもの3名、自分で核酸の角賀ができないため在宅で吸引器、吸入器を使用しているもの3名、酸素吸入をしているもの1名、という療養状態であります。

これらの患者の中には、患者家族の長期入院から在宅療養に切りかえることによって経済的、精神的苦痛を解決した事例や、慢性症患者のために生涯入院余儀なくされた患者が、母子家庭の介護者のために長期入院は困難となり、家族に対する療養の理解と指導によって在宅療養に切りかえた事例、またたびたび入院を繰り返し、患者に往診、訪問で治療と管理を行い、早期に症状の変化をチェックして、入院期を最小限度にするように援助している事例があります。このように民間の医療機関では指導と援助によって介護者の家族も含めてチーム医療を行い、在宅患者の診療と患者に当たっているわけであります。

しかし在宅のために最小限度必要な医療機器、たとえば喀痰が詰まる患者のための吸引器や、呼吸困難な患者のための酸素器具など常備する必要がある。

自費で購入しなければならず、長期医療の患者、家族に大きな負担となっています。

こうした長期療養を必要とする患者や家族の実態を見るにつけ、胸の痛む思いがします。

 

質問は、山梨寝たきり患者を持つ家族会から出されております請願の趣旨、訪問看護を受けている民間医療機関に対し財政的な援助ができないか、患者に対しては在宅療養に必要な医療機器の貸し出しの幅を広げる意思があるかどうか。

国が制度に援助する段階で一歩前進した市への要望が出されております。

 

次に保育行政について、1979年、来年は国際児童年、児童憲章、国連の児童の権利宣言の完全実施を目指して大きく取り上げて運動が進められております。

戦後の児童福祉法は、次代の社会の担い手たる児童一般の健全な育成、全児童の福祉の積極的な増進を図る立場から保育所が位置づけられ、その目的も日々保護者の委託を受け、その乳児、幼児を保育することに置かれ、高教育、社会保育機関として取り組まれてきました。

甲府市の保育行政も一定の前進をしてきています。

高い保育料に補助金を、またおやつ代、冬の緩房費なども市単による努力がされております。

ことしは特に婦人課長のもと、積極的な取り組みが進められていることに期待を寄せながら、当画する問題に触れ質間をいたします。

 

去る5月民間保育園の代表による市への陳情がありました。

その中で数点が宿題とされ検討が進められていると思いますが、結果の話し合いがまだ行われていません。

そこで特に医療機関に働く婦人の場合、看護婦など24時間の交替制労働が保障されていないこと。

夜間保育などから婦人の働き続けるための働く婦人の権利を守るものとして、子供をすこやかな成長、発達の場所として保育に対する要望が出されています。

国が1974年4月から国立と民間病院、保育所に対し、ほぼ人件費助成が行うようになりました。

その結果急速に保育所の数もふえ、日本医療協加盟施設9割のうち半数の400に保育所か設置されております。

このように行政が援助することによって働く婦人の権利が守られることか明らかです。

しかし内容はまだ多くの問題を抱えています。無資格保母が多いこと、低賃金であること、託児所的であること。

また専門的運営に対する要望が出されています。看護婦不足は医療にとって深刻な問題です。

せっかく資格をとっても妊娠による休職、退職で有資格者の半数が現職で働いている状況とも言われます。

まさに婦人が働き続ける職場として、また夜勤が当然とされる病院、保育所だけでも夜間保育に対する援助の手を差しのべる考えかあるかどうか。

 

第2は、現在の保育行政は国からの機関委任事務として国からの保育料の計算など、主として事務に追われ保育内容そのものに対する位置づけが弱く、保母の中からもその点指摘がされているところです。

集団から個別まで1人1人の指導に行き届いた保育をするためには、十分研修や研究の必要が出されています。

もちろん現場の園では忙しい中では熱心に研修し、父母も含めた努力がされておりますが、市の保育課に責任を持つ指導、担当者の配置など、個人の園にのみ任されるのみでなく、基本方針、指導の責任を持つ必要は大変重要です。

新しい段階での方向づけなど、どのように具体的に進められているのかお伺いをいたします。

 

次に大型、中型店か再び出た計画は明らかにして、地元業者の皆さんとの抗争が大きく展開をされております。

通産局の行政指導では、大、中型店の売り場面積は1平方メートル当たり人口3人以上、既存業者とも有効競争ができ得る範囲となっております。

同通産局の調査結果によると本市の大、中型店の売り場面積は1平方メートル当たり市民2.4人であり、通産局の言うめちゃめちゃ地帯になっています。

貢川1丁目のスーパーオギノ貢川店は、現1,470平方メートルの売り場面積を持つ中型店として食料品を中心として営業をしております。

このオギノ貢川店は現在の3倍の売り場面積、4,775平方メートルの大型店として衣料品、日用大工、インテリア、食料品、雑貨を営業品目とし、年間売り上げ高は現在の4億円から24億円を上回る計画を出しています。

これは貢川を中心とした地元の小売商店だけでなく、多くの小売業者の営業に多大の影響を与えます。

地元業者たちは重大な決意をしてオギノ貢川店の拡張を阻止しようと大きな反対運動をしています。

当局はスーパー対策として商業活動調整要綱を持ち、今日まで対応してきましたが、このオギノ貢川店の拡張計画がそのまま実行に移されたら、何十何百の小売商店が倒産し転廃業に追い込まれるとは考えられませんか。

また消費者にとってもスーパーの過剰宣伝により余分なものまで買い込んだり、交通の渋滞をもたらし、子供たちの生活指導上の問題の増加も予想されます。

小売商店がつぶされ、将来スーパーの独占営業が確立されるならば、物価はスーパーによって自由自在にあやつられ、結果として消費者の生活を脅かすことになります。

市長、小売商店の営業と消費者の利益を守るという立場から、甲府市においてこれ以上のスーパーの出店は好ましくないと思いませんか。

それでこれ以上の拡大を押えるための条例の制定、もしくは凍結という方法を市長考えられるかどうかをお伺いをいたします。

 

 次に水道問題ですけれども、先ほどの小林議員の質問、答弁を踏まえて、当局が県、国に向けて市民負担軽減に努力する旨の、この点は理解をいたしますけれども、アロケーションの変更は一体何なのか。

51年度出発から計画変更がどのように市に対してされたのか、また事前審議は県と合意が得られてきているのか、その点についてだけお伺いをしておきます。

 

 最後に、今議会に様々な住民要求が持ち込まれています。この特徴は大スーパーの出店問題、掛け込み融資制度、訪問看護制度など市民生活に根指した切実な問題であります。

また大学生の入浴料金の割引の請願など、厳しい学生生活のいままでにない新しい要求が出されています。

一方ではいま国会で論議の焦点となっている、憲法を蹂躪する危険な戦時立法とも言うべき有事立法、四方の反動家と暗黒時代の再現をねらう弁護人抜き裁判、また一般消費税による生活圧迫、健保改悪による健康破壊など国民犠牲の政冶を一層押しつけようとしています。

まさに地方政治から国政に至るまで重要な時期に置かれています。この重要な時期に甲府市では政治的には3ヵ月間市民不在とも言われる状態に置かれたことはまことに重大であります。

市長は十分肝に銘じ、事態の早急な打開を市政の信項の回復によって、住民要求実現のために全力を尽くすべきと考えます。

市長の決意の表明を求めて質問を終わります。

 

○副議長(清水清富君)

 河口市長。

 

     (市長河口親賀君 登壇)

 

○市長(河口親賀君)

 お答えいたします。

 

 早野組の会長から市政に対して不当な介入があったと調査特別委員会で言っておるけれども、その点ついての具体的な説明をせよと、こういうことでございますが、証言のときに申し上げましたとおり、記録のありませんので私の記憶になりますけれども、その点御了承をいただきまして、まず入札問題につきましては数件ございますけれども、私がはっきり印象として残っておりますのは調査特別委員会で申し上げたように2件でございます。

 

 その1つは、第2次の下水道のシールド工事につきましてでございますが、この工事につきまして県内業者を指名するようのお話がございましたけれども、御承知のように甲府市ではこの工事は初めてでございまして、工事の万全を期して第1次のシールド工事に当たりましては、その工事の実績のあります県内業者によりまして指名競争入札を行いまして、2社によって住吉幹線、あるいは山城幹線を現在施工中であるわけであります。

したがいまして第2次のシールド工事につきましても、第1次の指名業者とできるだけ関連があるわけでありますから、その業者を指名をいたしまして、県内業者では私ども素人が考えてもそうでありますが、特に私は下水道の技術屋、技術者から私がいろいろ参考意見として聞きましたところによりますと、県内業者では技術上非常に困難であると、こういうことでありますから、県内業者を指名することについてはそのことによって判断をいたしまして、申し入れの点ついては私からお断わりをいたしたものであります。

 

 もう1点につきましては、昭和52年度の荒川の公営住宅団地内の集会場の指名に当たってでありますが、これは2社で行いましたけれども、他の業者がこの集会場の建設に指名をしたらどうかと、こういうことでありますが、出合相場でございますから、なかなか工事をするのに大変であろうと思いまして、施工中の2社の指名を行いまして、その2社のうちから1社が集会場を施行をすることになったのであります。

これは御承知のように過去南西住宅団地にいたしましてもあるいは後屋の団地の集会場にいたしましてもこのような指名の方法をとってまいりました。

したがいまして、このことにつきましては該当をいたしておりませんのでお断わりを申し上げた、これが介入の問題であったとそういうように御理解をいただきたいと思います。

ともかくお説にありましたようにそういうようないわゆる介入がされたということについては、私としてはやっぱり介入に対してどうあれ私が受けるような態度でおったということは、私に毅然とした態度がなかったからこそそういうことがあったとうことについて私は強く反省をいたしております。

したがって、今後民主市政を推進するためには市長の権限に介入され侵されないような態度を毅然としてとっていくことが必要だということを痛切に感じましたので、今後はそのような態度を堅持をいたしてまいりたいと、このように考えますのでご了承をいただきたいと思います。

 

そこで、次には三神管理者の辞任の経過でございますけれども、質問の中にございましたように、私は少なくとも水道管理者はりっぱな管埋者であったと御指摘をいただきました。

私もそのように考えておりますし、先ほど小林議員の質問にお答えを申し上げましたように、職員全体からの信頼感もあった三神さんでありますが、昭和52年の9月の定年延長協定に基づきまして彼も62歳になったと、もうこの際私は長年の水道管埋者であり、しかも皆さんも御承知のようにいままでの管理者では1番在任の期間が5年8ヶ月という長きにわたった管理者はいままでございません。

でも私は信頼をし三神さんに留任をお願いを今日までしてきたと、こう申し上げておりますけれども、三神さん自体がこのような協定の中でいわゆる62歳であるということと、先ほどから私は5者会談の問題については再び触れはいたしませんけれども、少なくとも議員各位も御承知かと思いますけれども、水道常任委員会等においていろいろと疑惑があるがごとく指摘をされたことも事実いや気がさしたということは事実であります。

私に率直に三神管理者が言っております。

いま石丸議員がおっしゃったように正しい姿勢でやってきたけれども、何で私が言われなきゃならぬと言って私の市長室に来て涙を流してくやしがったこともあります。

そういうことがあったということも恐らく彼が辞任をいたした、というひとつの理由になったかも知らぬと私は判断をいたしております。

したがってそういう経過の中から私の権限において12月の27日に辞表を受理したと、こういうことでありますことでぜひ御理解をいたたきたいと思うわけであります。

 

なお、そのことを含めて恐らくおっしゃっておると思いますけれども、人事権に介入をしたということでありますけれども、このことについては私自体は直接承っておりませんが、風聞としてそういうことがあったわけであります。

したがって現実に風聞で言われた部長が現実として移動をいたしておりませんことをもってひとつ御理解をぜひいただきたいと思います。

三神管理者については、いま申し上げたような経過を踏まえて辞任をされたということもあわせて御理解をいただきまして、人事2件についての介入についてはあくまでも私の執行権、人事権によって行ったということで御理解を賜わりたいと思うわけであります。

 

次に職員を初めといたしまして、あるいは市長室があのように捜査をされたということについてはまことに遺憾でありました。

この点につきましては私に大きな責任があると、申すまでもございません。私はこのことを反省をし道義的にも政治的にも痛切に反省をして対処しなければならない、ということを私は考ております。

先ほども申し上げたように職員や、あるいはその家族やあるいは職員全体、市民全体に不信感を与えた責任は私にございます。

この点を厳しく反省をいたしておりまして、今後民主市政を推進するためには、いままでの私の政治姿勢、あるいは間違っておるとは私は申しません。

私の政治姿勢は正しかったけれども、人間河口として考えなければならないことがあると、こういうことを反省をいたしております。

 

先ほどの指摘に人がいいとかいろいろおっしゃいましたが、人がいいだけでは市長として務まらないということをしみじみと感じたということであります。

その点でぜひ御理解をしてください。したがってそういう皆さんにはまことに申しわけないと、このように理解をいたしております。

したがってその中に文書汚染の問題につきましても先ほど御答弁を申し上げたとおりでございます。

 

なお、今日まで福祉行政を全面的に推進をいたしてまいりました。今後ともやはりいまの現状の中で何を市民が要望をいたしておるかというと、やっぱり豊かな人をつくるためにぜひ教育の振興を、あるいは明るい陽をあててくださいという市民の要望というものは、非常に増高をしておると判断をいたしておりますので、御指摘のごさいました生活保護者の世帯の医療券の問題、あるいは訪問看護制度の問題、あるいは寝たきり老人に対する医療、あるいは看護に対する器具の問題、非常にむずかしさはあります。

しかし私は少なくとも福祉行政の重点設策であるなら、これは当然各部前向きに検討をすべきだと思っておりますので、訪問看護制度につきましてもいろいろ援助という立場をとることはなかなかむずかしいとは思いますけれども、たとえば病院がやっておるならこちらへ回していただくというような配慮も考えながら十分前向きにこの点は検討をさしてまいりたいと思います。

保育行政しかりでございます。

詳細につきましては担当の部長の方からお答えを申し上げます。

 

 次に荒川ダムの問題でありますが、先ほどお答えを申し上げたように、やはり私ども財政的にあるいは捕獲の見直しの問題についても非常に困惑をいたしておりますが、やはり先ほど申し上げたように10万トンの取水は必要であるわけでありますから、今後やはり県の補助、あるいは国の補助率の引き上げということに努力をしていかなければ、本市の時に企業会計であります水道財政というものは非常に将来が必配でありますから、私も努力をいたしますが、議員各位の御協力もいただいて目標に向って邁進をいたしてまいりたい、このように考えております。

 

 なお、大型店の出店の規制についてでございますが、このことについてはかねてから申し上げてございますように、商工会議所、県、本市と十分連携をして調整はいたしておりますが、私の基本的な考え方というのは既存の小売業者に悪影響を及ぼさないような方途、どうしたらいいかということは常に念頭にあるわけでありますが、商業活動の自由という原則の上に立ちまして、なかなかそうは申しましてもなかなかその規制が条例化をしなさいというお説でありまれけれども、なかなかむずかしい点がありますから私は市長会等を通じて総量規制方式をとってほしいということは、市長会を通じて国に強く要請をいたしておるところでございまして、目下国でも検討をいたしておるところでございます。

しかし時期は余り遷延をすることができ得ません。

したがって既存業者をいかにして救うかということについては、今後県、商工会議所、本市と十分連携をとってその悪影響を少しでもなくするような方途を別途考えるべきと、たとえばその1つには融資の方法もあるでしょう。

現実にしております。もう少し私はそういう御指摘がありましたので今後十分そういうような皆さんと、あるいは出店されるであろう地域の皆さんとの対話を重ねながら、そういう皆さんの意見を聞いて、本市が行政上でき得る限りの援助をしていくということを考えてまいりたい、こう考えておりますので御期待に沿えるような、いわゆる条例で禁止をするというようなことについてはなかなか困難であるが、そのような対応をしてまいりたいとこう考えておりますことで御了承を賜りたいと、このように存じます。

 

○福祉部長(篠原憲造君)

 福祉行政についてお答えを申しとげます。

 

 まずアンケート結果の評価についてでございますが、医療に関する設問とその結果については御指摘のとおりでございますが、おおよそその意向と実態が把握できたと私どもは考えております。

参考までに回収率は67.8%でございました。

 

 次に医療券の発行についてでございますが、御指摘のとおり、これまでにも発行したらどうかというような御意見がございましたので、確かに私どももその御意見は理解できるわけでございます。

県との協議の段階では現行の制度ではどうしても実施できない状況にございます。

 

 そこで先ほどアンケートの結果について申し上げましたが、このアンケートの結果を十分考慮しながら、緊急のときにお医者に安心して診てもらえるような、医療券という名前がつくと問題があるようでございますから、これにかわるもの、たとえば生活保護世帯であるというようなことが直ちにわかるようなものを発行することについて検討をしてまいりたい、というように考えておりますのでご了承をいただきたいと思います。

 

 次に訪問看護制度の問題でございますが、現在市の直営事業として実施しておりますが、医療機関が実施をしておりますこの制度の対象者を市の方で引き受けてほしいというふうな医療機関からお話がございますれば、引き受ける用意はございます。

一方民間医療機関などの財政的援助をどうかということでございますけれども、私ども陳情も拝見いたしましたが、現在では直ちに対応が困難ではないかと考えますので、今後その実態を調査するとともに財政部門とも協議する中で検討してまいりたというふうに考えております。

 

 次に医療器具の貸し出しでございますが、御承知のように在宅療養者の生活用具といたしましてギャジベットというベットを貸与しておりますが、御指摘のように吸引器、あるいは酸素器具を市独自で貸し出したらどうかということでございます。

これについても関係者からの陳情も拝見をいたしておりますけれども、この器具の取り扱いあるいはお医者との関係等、慎重に検討さしていただきたいと思うわけでございます。

私どもといたしましてはお説のとおりこれは全国的な問題でございますから、国において早急にこの貸しつけ制度の拡大を図られるよう関係機関に強く要望してまいりたいというように考えておる次第でございます。

 

 次に保育の問題についてでございますが、お説のとおり機関委任事務として私どもが実施しておるところでございますが、そこで今日まで公立、市立の保育所の整備、あるいは保育内容の向上を目指して努めてまいっておるところでございます。

御案内のように保育所における養育、あるいはまた家庭における保育といわゆる両輪の形で子供の心身の健全な成長を図るために努力をしているところでございますが、一方保育に関する市民要望も乳幼児保育、あるいは保育時間の延長など多様化してきておるところも事実でございます。

これは措置を要する子供はもちろんのこと、乳幼児全般にわたって保育問題は人づくりの基礎でございまして、これは重要であり、しかも重大であるというように私どもも受けとめておるところでございます。

したがいまして、これらの現状を十分に把握する中で問題点を明らかにしてまいり、本市の保育行政について、たとえば措置に欠ける定員とかあるいは御指摘の長時間保育、あるいは幼保一元化のこういった問題につきまして、先ほどまた保育の運営、管理などについて調査、研究をしてまいりたい。

したがいまして学識経験者を含め保育に関係のある方々をお願いをいたしまして、保育研究会を設置し、時間を重ねてこれらの問題に調査研究をしてまいろう。その結果を十分参考にして今後の保育行政に万全を期してまいりたい、というふうに考えておりますので御了承いただきたいと思います。

以上でございます。

 

○副議長(清水清富君)

 石丸議員に申し上げます。

 

 申し合わせの時間か相当経過しておりますので簡明にされ、議事進行に御協力をお願い申し上げます。石丸あきじ君。

 

○石丸あきじ君

 全対として福祉対策などの前進面を答弁をいただきました。

 

1点だけ再質問をしたいと思います。市長が特に三神管理者辞任に当たって、少なくとも惜しいと思っていた人間に対して、やめる決意の経過が一定の人事に対する介入が裏の意思決定に当たっては動かざるを得なかったような答弁をいただいたわけですけれども、これが問題の市長メモなるものですね。

これはやっぱり密室政治の中身としてこれらの問題を接して、もろもろの問題が今回起きていると思うわけです。

で、このメモに当たって、市長は小沢宅で書いたけれども別に渡してもいないし、書いただけだと言っているわけです。

しかし小沢議員に私が聞いたところでは、市長がみずから書いて私のところに持ってきて私があずかっていたんだ。

こういうふうに言っているわけです。

となると、一体このメモなるものはどういう役割を果たすものなのか、全く不明朗だ。

一体だれに向かって反省をしだれに協力を求めたのか、このことも不明確、公表してないわけですから、これは当然市民に市民の前にこのことは明らかにすることではなかったろうかということは事実なわけです。

ですからそういう点も含めて、一体メモの存在、一連の市政の疑惑に重要な密室政治の発端になっていると、しかも不当な介入に屈服をし、ゆさぶりをかけられるようなことがあったとすれば、それは当然ながら市民を犠牲にする市政に移行するわけです。

そのことを市長はほんとに肝に銘じなければならない。

私は特に人間が人生を通じて過ちを犯さないという恐れはないと思います。

まして人間関係の中で、ときに妥協もあり得るけれども、個人と公をはっきり区別しなければならないと思うんです。

それは先ほど市長も一定の意思表明がなされたわけですけれども、わが党は政策協定の中で正式に文章をもって清潔でガラス張りの政治を実行することを約束しております。

今回の問題を通じ、市民の前にこうした非を非として反省をし、改めて市民が残された任期を全うするにしても、市民に真を問う立場に立つとしても、これらの問題をしっかりと市民の前に公表をし、正義を守り正しい政治を行うというこの市長の義務を守らなければならない。

革新市政を発展させるための試金石であるとも考えております。

こうした意味で市長の明確な意思表明がなされない場合には、わが党としても重大な決意をしなければならない。

そういう意味で市長が今後こうした密室的な政治を全体にやらない、改めて決意のほどを示してほしいと思います。

以上で質問を終わります。

 

○副議長(清水清富君)

 河口市長。

 

(市長河口親賀君 登壇)

 

○市長(河口親賀君)

先ほども御答弁を申し上げましたように、そのお示しをいただいたメモにつきましても代表議員であります小沢さんのお宅へ私が話し合いに行ったことは事実であります。

その小沢さんと私の意見の交換の中でいろいろと御指摘があったことは事実であります。

これはもう議員さんであろうと、あるいは市民であろうと多くの皆さんの意見を聞くということは必要だと思います。

その中で私が反省をすべきことは反省をやっぱりするんだと、いまもっと私は反省をいたしておりますけれども、そういう意味のことを申し上げておるわけです。

私も先ほど個人、私としてこういう欠陥もあると申し上げたように、やはり認めることは率直に認めて非は非として認め是の方向へもっていくという姿勢でなければ公人としていけないと、こういうことでありますから、話し合いの中で反省も指摘をされた中での反省もいたしたと、こういうことであります。

なお、三神管理者がやめるという問題については、すでに私のところに本人が先ほど申し上げたような理由でやめたいと言っておることでありますから、人から言われて彼がやめたでなくて、自主的に先ほどの経過の中の理由でやめる意思表示をしたということでありまして、そのことを私が書いたという、メモ的に書いたということであって、これを小沢さんに差し上げ第3者にやってくださいで、あるいは市民に公表してくださいというものではないんですよと、理解をしてください。

ただ御指摘のように1議員であるからそういうことをするのは密室政治につながるのではないかと、御指摘を受けたわけでありますから、私はそういう点についてはやはり密室政冶だと指摘をされるような、私が軽率な行動をとったことについては強く反省をしなければならない、ということをしみじみ痛切に感じておりますので、今後ガラス張りの市政を行なう上においては毅然とした態度で、そして明るい市政をつくるためには私もそういう態度を反省をして、今後そのようなことのないように市民にぜひ理解をしていただいてガラス張り政治を行うことをお誓い申し上げてご了承をぜひいただきたいと、このように存じます。

 

○副議長(清水清富君)

関連質問の通告がありますので発言を許しますが、持ち時間が相当経過しておりますので質問要旨を簡明にされ議事進行に御協力をお願いします。

 

○武川和好君

荒川ダムの問題1件についてお伺いをしておきたいと思います。

 

現在、県議会でこう荒川ダム建設に伴う設計変更の問題に関してかなり論議がされているようでございます。

で、本市は県と共同事業施工者になっているわけですから、現在県議会に提案をされておる設計変更の内容等については十分熟知をし、合意を市長はしただろうと私は考えるわけです。

で、設計変更の内容を見ても、動力式コンクリートダムにいままでのロックヒルターダムを変更したんだということが1点、それからダムの位置が400メートル上流にいくということで、ダムの延長が伸びるということで113億円の増高になった。

もちろんこれは人件費の増高等も含まれているようですけれども、約13億円の増高工事になると、こういうことですから本市のアロケーションによる負担割合、それから国の2分の1の補助を含めても32億5千万円の負担になるわけですから、前回の20億円と差し引きますと12億5千万円の負担増になる。

で、この9月1日から水道料金の値上げをわれわれが承認をした際には、言うなれば10万トンの飲料水をどうしても本市は本市と、で県都甲府市として中間人口はかなり県下的に集中すると、しかし本市の市民にひとつ御負担を願ってこの20億円を含めて今回の値上げ案が9月1日から実施されるわけです。

ここで12億5千万再び本市の負担がふえるわけですから、これはいずれまた市民負担によって賄わなければならないだろうと思うわけです。

そこで私は市長にお聞きしたい。市長は山梨県知事とこういう協定書を結んでいるはずです。

荒川ダム建設工事に対して工事委託協定書という協定書を結んでいる。

この第2条には「重要な事項については甲はあらかじめ乙と協議するものとする」、したがって今回の9月県議会にこれだけの議案が提案されているわけですから、すでに市長は知事と十分協議をして

130億の増高はやむを得ぬと、本市の負担も20億が32億円になるという合意をしたからこそ、県は県議会に提案しているものと私は考えるわけです。

もし合意をしているとすれば12億5千万円の負担増になるわけですから、この財源を互角の財政の問題を検討すると同時にこの負担をどうするのか、ひとつ今議会市民の前に明らかにする必要がある。もし県が本市とこういう事前協議をしていないとするならば、協定違反です、これは。

県に早急に抗議する必要があると思うわけです。

果たして事前協議はどのようになされて、どういう形で同意したかひとつ御見解をお示し願いたいと思います。

 

○副議長(清水清富君)

 河口市長。

 

     (市長河口親賀君 登壇)

 

○市長(河口親賀君)

 本件につきましては、いまお説にありましたように完成の目的権限が昭和58年になったということ、あるいは事業費の総額が298億円となったということ、こういうことの2点。

したがってこのことについて私は合意をいたしておりません。

ただ県が水道管理者の方へ参りまして、いまの2点を説明をしてお説にありましたように400メートル上に上がります。

ロックヒルダムにかえます。いろいろそれに付帯した問題もあります。

こういうことで県の全休的な予算の中では増額をしなければ工事契約ができ得ないと、そういうことであるから県議会へ今度は提案をいたします。

事前にひとつそういうことで増額をいたしてまいりますということを水道管理者に県の職員がきて説明をいたしましたので、直ちに水道常任委員会が懇談会を開いていただいて、その説明を聞いていただいたという段階まででありますから、県が県議会へ提案をしたことではございません。

しかし県がなぜそういうような態度をおとりになったかと私が推察をすると、市は継続費の中でその増額分は見ることができるであろうから、改めて市にお話をして12月の市議会にも提案をすればそれでよかろうというような判断をされたかどうかは私は推察でありますから、ぜひそういう県が気持ちでやったんだというように理解をしてもらっては困りますから、この際はっきりと言っといた方がいいと思うから私が申しとげておるわけですが、どうもそういうような判断もあったではないかと思います。

したがって一方と基本協定や工事委託協定に県が違反をしておるんだと、はっきりこう申し上げるようなことができ得ないから、前段としていま申し上げたようなことを言ったわけでありますので、そうひとつ御理解をぜひいただきたいと思います。

したがって私とすれば合意はしておりませんが、県はそんな考え方でいずれ合意をするための、県議会通ってから話があるんではないかと推測をいたしておりますので、必ずしも御指摘をいただくように、協定違反だと現段階で決めつけるのはちょっと先走ったような感じもいたしますなと、こういうことでありますが、私よりももし御理解がいただけなかったら管理者に説明をしてもらうんですが、ぜひそういうことでひとつ御理解をしていただきたいと思います。

 

○副議長(清水清富君)

 武川和好君。

 

○武川和好君

 市長の気持ちは、10万卜ンの水ほしさにこれはやむを得ないと思いますけれども、私はいずれにしても県が一方的に本市と十分協議をする前に県議会に出した。したがって私はむしろ市長は勇気をもってこの際知事と交渉をして、本市の10万トンの水は確かにほしいんだと、しかしこの水は多くの県民が先ほど市長も言われましたけれども、広域水道化しているわけですからこの際ひとつ市長は知事と裸で交渉して、12億5千万円の負担増は本市にとって大変なんですから、また議長を通じて議会の皆さん方の全員の意向も踏まえて、また御同行願って知事とこの点については早急に交渉して、いわゆる市民負担軽減の先頭に立つ必要がある。

そして県はロックヒルダムにコンクリート堤防からかえたと言いますけれども、それは51年にすでにかえているわけですから、何ら113億の増高には関係ないわけです。

ほかに何か理由があると思うんです。

これはぼくもまだ正式には説明を聞いておりませんけれども、県議会の情報を見る範囲では、県はロックヒルダムにかえたんだから非常にお金がかかった。

それはすでに51年にかえまして設計をしているわけですから、そんなことはないわけですから、その辺も市長はちゃんと協定書があるわけですから、協定書を県に守っていただくという立場から、早急に交渉して市民の負担の軽減の先頭に立つ必要があると思う。

また議会も市長を先頭にやはり市長ともども県に、この問題に関してはちょうどいま県議会が開会中ですから、早急にこれは手を打つ必要があると思いますので、協力に要請しておきます。

 

○副議長(清水清富君)

 河口市長。

 

     (市長河口親賀君 登壇)

 

○市長(河口親賀君)

 お答えしたします。

 

 両協定を守っていただくという、それからもう1点はその負担をできるだけ軽減をしていただく、こういうことについて、お話がございましたように私も知事と交渉に入りますが、私の力だけでは足りませんので、市議会の皆さんのご協力をいただいて前向きな努力をいたしてまいりたいと思いますので、ご了承をいただきたいと存します。

 

○副議長(清水清富君)

 お諮りいたします。

 

本日の会議はこの程度ににとどめ延会いたしたいと思います。

これに御異議ありませんか。

 

    (「異議なし」と呼ぶ者あり)

 

○副議長(清水清富君)

 御異議なしと認めます。

 

 よって本日、これをもって延会することに決しました。

 

 本日はこれをもって延会いたします。

 

      午後4時15分 延会