昭和54年5月甲府市議会臨時会議事日程(2) 昭和54年5月17日 (木) 午後1時 報 告 第1 常任委員の所属変更について 第2 甲選第3 号 甲府市・玉穂村中学校組合議会議員選挙について 第3 甲選第4 号 甲府地区広域行政事務組合議会議員選拳について 第4 議案第35号 専決処分について(甲府市市税条例の一部を改正する 条例制定について) 第5 議案第36号 専決処分について(昭和53年度甲府市一般会計補正 予算(第7号)) 第6 議案第37号 専決処分について(特別職の職員で常勤のものの給与 に関する条例の一部を改正する条例制定について 第7 議案第38号 特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部 を改正する条例制定について 第8 議案第39号 昭和54年度甲府市農業共済事業会計補正予算 (第1号) (出 席 議 員)
39名 (欠 席 議 員)
1名 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名
説明のため議場に出席した者の職氏名
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午後1時44分 開議 ○副議長(石丸あきじ君) これより本日の会議を開きます。 報告事項を申し上げます。 中西 久君は病気のため、柿崎病院長は医療従事のため、土屋農業委員会会長は公務のためそれぞれ本日の欠席する旨の届け出がありました。以上で報告を終わります。 これより日程に入ります。 日程第1 常任委員の所属変更についてを議題といたします。 小河原正平君、上田英文君の除斥を求めます。 (上田英文君 退場) ○副議長(石丸あきじ君) 総務委員の小河原正平君から民生常任委員に、民生常任委員の上田英文君から総務常任委員にそれぞれ委員会の所属を変更されたい旨の申し出がありました。 お諮りいたします。 小河原正平君及び上田英文君からの申し出のとおり、それぞれ委員会の所属を変更することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○副議長(石丸あきじ君) 御異議なしと認めます。 よってそれぞれの委員会の所属を変更することに決しました。 小河原正平君、上田英文君の入場を求めます。 (上田英文君 入場) ○副議長(石丸あきじ君) 次に福島 勇君、市村輝男君の除斥を求めます。 (福島 勇君、市村輝男君 退場) ○副議長(石丸あきじ君) 総務常任委員の福島 勇君から建設経済委員に、建設経済委員の市村輝男君から総務常任委員にそれぞれ委員会の所属を変更されたい旨の申し出がありました。 お諮りいたします。 福島 勇君及び市村輝男君からの申し出のとおり、それぞれ委員会の所属を変更することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○副議長(石丸あきじ君) 御異議なしと認めます。 よってそれぞれの委員会の所属を変更することに決しました。 福島 勇君、市村輝男君の入場を求めます。 (福島 勇君、市村輝男君 入場) ○副議長(石丸あきじ君) 暫時休憩いたします。 午後1時47分 休憩 午後2時53分 再開議 ○議長(小河原正平君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 報告事項を申し上げます。 各常任委員は委員会を開会、正副委員長の互選を行いましたから、その結果について報告いたします。 総務委員会委員長市村輝男君、副委員長宮島雅展君、民生委員会委員長内藤源一君、副委員長鈴木豊後君、建設経済委員会委員長小沢政春君、副委員長福島 勇君、水道委員会委員長原田正八郎君、副委員長富永政男君であります。 以上で報告を終わります。 これより日程に入ります。 ただいま市長から議案第40号監査委員選任についてが提出されました。 お諮りいたします。 この際議案第40号を日程に追加し、議題といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(小河原正平君) 御異議なしと認めます。 よってこの際議案第40号を日程に追加し、議題とすることに決しました。 議案第40号監査委員選任についてを議題といたします。 堀内光雄君の除斥を求めます。 (堀内光雄君 退場) ○議長(小河原正平君) 市長から提案理由の説明を求めます。市長河口親賀君。 (市長河口親賀君 登壇) ○市長(河口親賀君) ただいま提案をいたしました議案第40号、監査委員の選任については、本市監査委員のうち、議員の中から選任をいたしました樋口精一の任期満了に伴いまして、これが後任に堀内光雄君を選任す ることにつきまして、地方自治法第196条第1項の規定により議会の同意を求めるものでございます。 何とぞ御協賛を賜わりますようお願いを申し上げて、提案の説明を終わります。 ○議長(小河原正平君) 以上で説明は終わりました。 これより質疑に入ります。 質疑はありませんか――質疑なしと認めます。 お諮りいたします。 ただいま議題となっております議案第40号については、会議規則第37条第2項の規定により委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(小河原正平君) 御異議なしと認めます。 よって議案第40号については委員会の付託を省略することに決しました。 これより議案第40号監査委員の選任について採決いたします。 議案第40号監査委員選任については、これに同意することに御異議ありませんか。 (「異議なし」 と呼ぶ者あり) ○議長(小河原正平君) 御異議なしと認めます。 よって議案第40号についてはこれに同意することに決しました。 堀内光雄君の入場を求めます。 (堀内光雄君 入場) ○議長(小河原正平君) ただいま監査委員に同意を得られました堀内光雄君から、ごあいさつの発言を求められておりますので、この際発言を許します。 堀内光雄君。 (堀内光雄君 登壇) ○堀内光雄君 ただいま、はからずも先輩、同僚議員の御同意をいただきまして監査委員の任命を受けましたることは、身に余る光栄と存じ、心より御礼を申し上げます。 もとより浅学非才の私でございますが、この任に当たり全力投球をしてまいりますので、皆様方の御指導、御鞭捷のほどを心よりお願い申し上げまして御礼のごあいさつにかえます。ありがとうございました。 ○議長(小河原正平君) 次に日程第2甲選第3号甲府市・玉穂村中学校組合議会議員の選挙を行います。 本件は甲府市・玉穂村中学校組合規約第5条に基づく、本市選出の組合議会議員8名の選挙を行うものであります。 お諮りいたします。 選挙の方法につきましては、地方自治法第118条第2項の規定により指名推選によりたいと思います。 これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(小河原正平君) 御異議なしと認めます。 よって選挙の方法は指名推選によることに決しました。 お諮りいたします。 指名の方法については議長において指名することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長 (小河原正平君) 御異議なしと認めます。 よって議長において指名することに決しました。 甲府市・玉穂村中学校組合議会議員に、 市村 輝男君 宮島 雅展君 上田 英文君 飯島 勇君 堀込 徳一君 岡田 修君 臼井 成夫君 三井 五郎君 以上を指名いたします。 お諮りいたします。 ただいま議長において指名いたしました諸君を甲府市・玉穂村中学校組合議会議員の当選人と定めることに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ著あり) ○議長(小河原正平君) 御異議なしと認めます。 よってただいま指名いたしました諸君が、甲府市・玉穂村中学校組合議会議員に当選されました。 ただいま当選されました諸君が議場におられますので、本席から会議規則第32第2項の規定により告知いたします。 次に日程第3甲選第4号甲府地区広域行政事務組合議会議員の選挙を行います。 本件は甲府地区広域行政事務組合規約第6条及び第7条に基づく本市選出の組合議会議員12人の選挙を行うものであります。 お諮りいたします。 選挙の方法につきましては、地方自治法第118条第2項の規定により指名推選によりたいと思います。 これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(小河原正平君) 御異議なしと認めます。 よって選挙の方法は指名推選によることに決しました。 お諮りいたします。 指名の方法については議長において指名することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(小河原正平君) 御異議なしと認めます。 よって議長において指名することに決しました。 甲府地区広域行政事務組合議会議員に、 長瀬正左衛門君 上田 英文君 原田正八郎君 市村 輝男君 込山 貴雄君 飯島 勇君 堀込 徳一君 宮島 雅展君 岡田 修君 山中 繋芳君 臼井 茂夫君 小沢 政春君 以上を指名いたします。 お諮りいたします。 ただいま議長において指名いたしました諸君を甲府地区広域行政事務組合議会議員の当選人と定めることに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(小河原正平君) 御異議なしと認めます。 よってただいま指名いたしました諸君が、甲府地区広域行政事務組合議会議員に当選いたしました。 ただいま当選されました諸君が議場におりますので、本席から会議規則第32条第2項の規定により告知いたします。 次に日程第4議案第35号から日程第8議案第39号まで5案を一括議題といたします。 市長から提案理由の説明を求めます。市長河口親賀君。 (市長河口親賀君 登壇) ○市長(河口親賀君) 臨時議会に提案いたしました案件につきまして、その大要を御説明申し上げます。 まず、議案第35号「専決処分について」は、地方税法等の一部を改正する法律が3月31日に公布されたことに伴うもので、個人市民税の非課税範囲の引き上げ、固定資産税の負担調整率の変更等であります。 次に、議案第36号「専決処分について」は、昭和53年度一般会計補正予算で繰越明許費の変更及び建設事業費等に対する起債枠が拡大されたことに伴う補正予算であります。 また、議案第37号「専決処分について」は、私の今回の一連の事件に関し、その責任の一端を明らかにするため自らの給料を4月1日から26日まで2分の1を減額したものであります。 以上、3案件については、それぞれ議会を招集する暇がありませんでしたので専決処分したもので、これを議会に報告を申し上げ承認を求めるものであります。 次に、議案第38号「特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正する条例制定について」は、私も市長に就任いたしましたので議案第37号でも申し上げましたように引き続いて行政責任をとるため、さらに6、7の2ヶ月分給料を減額するための条例の一部改正であります。 議案第39号「昭和54年度甲府市農業共済事業会計補正予算(第1号)」は、去る3月30日の風害に伴う被害農家に支払うための所要額の追加をするものであります。 以上が、本日提案いたしました案件の大要でございます。御審議のうえ、御協賛賜りますようお願いいたしまして説明を終わります。 ○議長(小河原正平君) 以上で説明は終わりました。 これより質疑に入ります。 質疑の通告がありますので順次発言を許します。秋山慎次郎君。 (秋山慎次郎君 登壇) ○秋山慎次郎君 議案第37号及び同38号についてお尋ねをいたします。 まず議案第37号の専決処分について、市長はその提案理由として、 1つ、3者会談事件に関し、その責任の一端として給与の減額をしたこと。 2つ、市議会を招集するいとまがなかったこと。 の2点を挙げられました。 一方甲府地検の発表は、1月26日の会合はあったとするも、強要罪に該当せず不起訴、公文書の偽造、同行使、毀棄については、その事実を認めながらも起訴猶予としたことは、4月3日決定をされました。 このことはすでに御承知のとおりであろうと思います。 これを受けてわれわれは、同月7日臨時会招集要請をいたしました。すなわち議員のうち10名は、市長の招集通知さえあれば、選挙を告示を目前としながらも、また選挙中といえども応招する用意があったはずである。 しかも地方自治法第179条による、急施による議会開会は可能であったと考えます。 3者会談事件は議会で提起されたものであり、まず何よりも議会に対し偽証を陳謝するとともに、自責に伴う条例改正を御提案さるべきであったと思うわけであります。 しかるに市長は、これを無視し、告示前日の11日に条例改正の専決処分をされ、同時に市職員分限懲戒諮問会に職員の処分権限の委任をされました。 これら一連の経過と、最近暴露されました住民リストの表を持ち出し、選対事務所幹部としての市職員並びに土地開発公社代表監事の介入など、明らかに選挙目当ての行動と言われており、全体の奉仕者としての職責を忘れたものと言わざるを得ません。 市長の見解をお示しください。 続いて、専決処分の認定は、いわゆる自由裁量ではなく法規裁量に該当するのであって、市長の認定には客観性がなければならないはずでありますけれども、法規裁量と客観性につき御見解をあわせてお伺いをいたします。 次に議案第38号について、市長は議案第37号で責任の一端とされ、本議案では自責による減額と表明をされましたけれども、これにて責任をとったものとお考えなのかどうか、まずお尋ねをいたします。 われわれは形ばかりの減給処分を科するより、地方自治法並びに甲府市職務執行基本規則の遵守について、抜本的な対策を樹立することこそ急務であり、このことが市民の付託にこたえるものと確信をしております。 前段とあわせ御見解をお尋ねし質問を終わります。 ○議長(小河原正平君) 市長河口親賀君。 (市長河口親賀君 登壇) ○市長(河口親賀君) お答えをいたします。 刑事事件そのものが不起訴となったと、こういうことではありますけれども、私はやはり政治的あるいは行政的な責任というものを痛感をいたしております。 したがって私はその政治的な責任につきましては、ちょうど4月3日でありますから、結論が出たのは。 目前にちょうど市長選挙等を控えておりましたので、政治的な責任については市民の審判を受けることとしておったわけであります。 一方、行政的な責任、このことにつきましては私がとり得る最大の自責の方法をとることと、こういうことを私自体も考えておったわけであります。 まだその方法といたしましては、一定期間私は無報酬で市民に奉仕をするという考え方をもっておりましたので、給料の全額を減給をするということを考え、事務担当の者にもそのように命じておったところでありますけれども、それは検察庁の発表の翌日でありますから、現行の特別職の給与条例のまま全額減給できるか、あるいは市長の減額と公職選挙法との関係、あるいは私の任期と減給処分との関係等、その手法あるいは法的な解釈をめぐって非常に複雑な問題がありまして、上級官庁の指導を受ける等のために日時を費したことは事実であります。 最終的には条例の改正という方法で自責を決定をしたのが4月の 10日でございます。 さらに任期中に減給をするといたしますと13日までに手続きを要する関係がございまして、早急に条例改正を必要といたしましたので専決処分を行ったと、こういうように御理解をいただきたいと存じます。 たまたま4月の12日には市長選挙、あるいは市議会の選挙の告示等がございまして、議会を招集をいたしましても選挙期間中となりますので、招集は困難だと判断をいたしたわけでございますので、その点も御了承をいただきたいと思います。 そこで、そういう経過の中で自責の責任、行政的な責任を果たしたわけでありますけれども、私は責任を果たしたからそれでいいんだと申し上げておるわけではありません。 むしろ今後に向かってどういう私が姿勢で行政執行をするか、というところにも私は問題があろうと思いますので、今後私はそういう形で責任を果たしたとはいえども、今後の行政対応の姿勢というものを再びそういうことのないように市政執行をしていきたい、まいりたい、このような姿勢でおりますこともあわせて御理解をいただいて、御了承をいただきたいと、このように存じます。 ○議長(小河原正平君) 秋山慎次郎君。 ○秋山慎次郎君 私のお尋ねの中で、急施による議会は可能であったと、こういうように私どもは思っておるんですが、市長の御見解は違うようでありますが、この辺については総務の委員会にどうせ付託になりますから、総務の委員会の中で細かく御検討を願いたい。 次に条例改正でございますから、当然附則の改正ですね。附則の改正でございますがこれは市長在任中みずからの戒めとしてこれを残されますか、あるいは近い将来においてこれを取り消す予定があるのか、その辺についての御見解をお伺いをいたします。 ○議長(小河原正平君) 市長河口親賀君。 (市長河口親賀君 登壇) ○市長(河口親賀君) 本条例の改正は、事件的なものでございますから、それを将来に残すということではないと、そのように御理解をいただきたいと思います。 ○議長(小河原正平君) 秋山慎次郎君。 ○秋山慎次郎君 将来に残すようなことはないと、いずれこれは削除の条例改正があるだろうと思うんですが、その辺についてこれまた総務の委員会で御検討を願うということで私の質問を終わります。 ○議長(小河原正平君) 次に武川和好君。 ○武川和好君 臨時会でございますので自席から発言をさせていただきます。 議案第38号につきまして専決処分でいわゆる3者会談事件に対し、責任の一端を明らかにするためということで、4月分の市長給料を2分の1に減額している。 さらに6月、7月分を減額提案をした真意についてお伺いをしたいわけであります。 第1は、今回の市長選挙は、いわゆる3者会談問題を主にその政治姿勢が特に問われた選挙であったことは周知のとおりであります。 その結果は3,000票の白票、言うなれば不信任と4万,7000票の反対があったわけであります。 実に投票者の11万人の43%が反対、あるいは不信任であったわけであります。 この結果を受けとめた行為であるかどうかまずお伺いをしたいわけです。 第2は、市長は条例の一部改正の提案の示す給与の減額によって、いわゆる3者会談に対する責任を形の上でとろうとしているが、このことで責任をとったと考えられるのかどうか。 第3は、市長の反省は今後の市政執行の上に当然教訓として生かされるべきであると思います。 それは職員も含めて市民本位の民主的な市政の執行に全力を尽くすべきであり、そのことは市民の前に明らかにされるべきであると思います。 過日も市長公用車の道交法違反の問題とか、また住民リストの不法持ち出しというような、新しい決意をもって市政執行に当たっている立場とは反した行為が幾つか出ているわけです。 市長は新たに選任されて以来、これからどのような心構えをもって市政執行に当たるのか、御決意のほどをお示しをいただきたい。 また新しい任期をどのような政治姿勢でのぞむのかお伺いをいたしたい。 以上で質問を終わります。 ○議長(小河原正平君) 市長河口親賀君。 (市長河口親賀君 登壇) ○市長(河口親賀君) 選挙結果につきましては、やはり4万数千票あったということに対する私の考え方でありますけれども、やはり行政に対するあのような問題を中心にして、政治不信があったと、こう私は理解してお ります。 したがってそれを私が受けとめて、今後とも行政執行に当たって不信を抱かれないような姿勢で今後執行をいたしてまいりたいと。 もちろんそういう皆さんの意見も私は十分拝聴をしながら、公平な市政を執行をしてまいりたいと、このように思うわけでありますが、今後私の政治姿勢といたしましては、やはり職員と一体になって、私が常に申し上げておりますように命と暮しを守り、守る姿勢というものを職員とともに民主的、かつ公平な、公正なやはり行政対応をしていくという固い決心をもって執行をいたしてまいりますので、ぜひともそのように御理解をしていただいて、議会の御指導、御協力も賜わりたいと、このように考えております。 ○議長(小河原正平君) 武川和好君。 ○武川和好君 ほんとは、いわゆる3者会談問題が起こった当初から、一貫してその主の原因は市長の密室政治にあることを指摘をし、また同時に特定業者の不当な介入、また人事権まで侵害するなれ合い政治、これと妥協してきた市長の姿勢にあることを厳しく反省を求めてき たわけであります。 市長はこうした密室政治ときっぱりと決別をすべきであると、これこそがいわゆる3者会談についての自責を市民の前に明らかにすることであると思うわけであります。 今後いかなる不当介入とも断固戦い、公正で民主的な市政、明るいガラス張りの市政執行こそ市民は望んでいるのであります。 この点についての再度市長の決意をお伺いしたいと思うのであります。 最後に本当は市長は密室政治と手を切り、市政の不当介入と戦い、妥協を許さず断固たる姿勢を貫くかどうか、今後市政の執行を注目すると同時に、非は非として厳しく批判をしていく、こういうことを表明をして質問を終わります。 ○議長(小河原正平君) 市長河口親賀君。 (市長河口親賀君 登壇) ○市長(河口親賀君) お説のとおりでありますので、そのような方向で努力いたしてまいります。 ○議長(小河原正平君) はかに質疑はありませんか ──土屋 直君。 ○土屋 直君 議案第37号及び第38号に関して質問をしたいと思いますが、この議案が送付されまして、議案を拝見いたしますと、いわゆる3者会談について行政責任として自責による給料の減額を行うものと、こういうように説明がされております。 先ほどの市長の提案理由の説明では、そのような発言ではなかったんですが、この議案ではそういうふうに載っておりますので、いわゆる3者会談の全般を含めて、市長が自責を給料の減額ということで、いわゆる措置をされたのか、あるいは地方自治法の第148条あるいは第149条には、市長の執行官としての任務が明記されております。 いわゆる公文書の保管、管理、監督ということが明記をされておるわけですけれども、そのいわゆる管理、監督上の責任の一端として、このような御処置をされたのか、どちらなのか、明確にお答えをいただきたいと思います。 次に、この3者会談事件に関して、職員の処分もされたように伺っております。 特別職の職員の処分は、どのような方法でやられたのか、お伺いをしておきます。 ○議長 (小河原正平君) 市長河口親賀君。 (市長 河口親賀君 登壇) ○市長 (河口親賀君) お答えをいたします。 告訴をされた事実が強要罪、それから文書の関係でありますから、両方に対して行政的な責任を自責をもっていたしておきました。 そう御理解をいただきたい。 それから特別職といいますと、収入役に対して行いました、いわゆる行政処分のことだと思います。 収入役の処分につきましては、地方公務員法の適用がなく、自治省等の指導方針によりますと、地方自治法施行規程によって議会の同意を得る、委員による吏員懲戒審査委員会の審議を経る必要があると、こう規定がいたしてございます。 これによりますと、3種類の行政処分があるわけでございます。その1つは免職、それから500円以下の過怠金、あるいは譴責の、この3種類になっておるわけでありますが、この第1の免職につきましては、検察庁の起訴猶予処分の情状要素を考慮いたしますと、免職に値しないと、こういう判断をいたしております。 次に、過怠金及び譴責につきましては、この制度が古いために現状にそぐわない処分であると判断がされましたので、市長の自責、職員の職務判断を考慮いたしますと、やはり減給の処分が適切ではないかと判断をいたしたわけであります。 しかし減給処分につきましては、収入役の懲戒制度として法定されておりませんので、現に他の都市等での例を見まして、減給の方法で処分をした。 そのようにひとつ特別職の場合は御理解をいただきたいと思います。 ○議長(小河原正平君) 土屋 直君。 ○土屋 直君 再度お伺いをしたいと思うんですけれども、いわゆる市長の今般の減額については、2分の1掛ける3ヵ月ということでございまして、何を根拠に市長は、3者会談全般をとらえて今度の処分をとられたと、1つは政治責任、政治責任については選挙で責任を果たしたと、行政責任としては、いわゆる2分の1の3ヵ月という御答弁ですけれども、何を根拠にこのように算定されたか、それをお答えを願いたいと思います。 先ほど、秋山議員の質問ですと、上級官庁とも御協議されたということですけれども、その3カ月にされたという市長の算定の根拠を再度お伺いをしたいと思います。 収入役の処分でございますが、いま市長か御答弁になりました、いわゆる地方自治法の施行規程によりますと、懲戒審査委員会を設けろと、こううたわれております。 職員の場合は、いわゆる地公法の規定によりまして、分限懲戒の項目がございますから、市長が諮問して、その諮問委負から出されたお答えで処分すれば、十分市民のコンセンサスを得られるようなお答えがいただけると思うんですけれども、いまの市長の答弁ですと、その規定によりますと、少なくとも自治体は、法の遵守ということが、そのたてまえになっておりますので、いわゆるこの規定によりますと、39条によって設けなければならないと明記づけられております。 そういうことで、なぜ設けなかったかということを、再度お漏らしをいただきたいし、またその問題については、総務委員会等においても十分論議を深めてほしい、というふうに考えております。 ○議長(小河原正平君) 市長河口親賀君。 (市長 河口親賀君 登壇) ○市長(河口親賀君) 先ほどの秋山議員にお答えを申し上げましたように、いわゆる3ヶ月ということは、私は自責でありますから、みずから責任をとったと、こういうことでありますから、これは社会通念上いろいろ私も検討いたしましたが、3ヶ月が責任を果たす範囲ではそれでよかろうという、私みずからの判断をしたこと、したがって、条例を改正をしなかった理由とか、あるいは上級官庁の指導を得たということについては、公職選挙法の関係だとか、あるいは法令的ないろいろの間題がございまして、やり方が非常にむずかしかったんで上級官庁の指導を受けたわけでありますから、その点は、そういうように御理解をしていただきたいと思います。 なお法令等の問題については、御理解をいま私の答弁でいただけないと、こういうことであれば、詳細については総務部長のほうからお答えを申し上げますので御了承をいただきたいと思います。 ○総務部長(新藤昭良君) 先ほど市長から御答弁申し上げましたように、市長が当初全額減給をいたしたいという意思表明がございました。 地方自治法によりまして給与の支払い義務が地方公共団体はございますので、全額減給ということは、法律上あり得ないわけでございます。 それから給与の支払いの規定が労働基準法にございまして、地方公共団体としての義務規定がある。 こういう点が自治法上の1点でございます。 それから公職選挙法上、みずからの意思で給与を減額するという場合に、売名行為に該当いたします。 したがいまして、その売名行為に該当いたしますために、給与条例の改正を前提とする、こういう法律上の解釈になっておるわけでございます。 この場合の減給の額の決定につきましては、現在民事訴訟法におきまして認められております差し押え基準額、これは一応の生活権の基盤というものがございまして、全額押さえることができませんで、4分の1が限度でございまして、社会通念上そういうふうな概念がされておりますが、特別に所得が高いというような場合には、2分の1まで認められる、こういうふうな解釈がございますので、それを援用いたしまして、通念上最高限度であります2分の1が妥当であろう、こういうように法律上の解釈から額の決定が算定をされておりますので、御了承願いたいと思います。 それから3ヶ月につきましては、額が10分の1、職員の場合には10分の1で最高6ヶ月、これが職員の場合の勤務形態から考えられます額と期間の限度額でございまして、これは、本市の条例によりまして確定をいたしております。 額が10分の1を超えまして3分の1の額になっておりますので、こういう点から、その全体のバランス上、給与上の生活上の問題を判断いたしますと、4ヶ月の減給が妥当であろうと、こういう考え方で本人に同意を求めたわけでございます。 ○議長(小河原正平君) 土屋 直君。 ○土屋 直君 再度総務部長にお伺いをいたしますけれども、いわゆるこの地方自治法の施行規程によるところの特別職の懲戒諮問審査委員会を、なぜ設けなかったかと、いまの時代に即応しないと、市長の答弁ですけれども、いまのところ即応しなくても、その法律は残っているわけです。 地公法が制定される以前は、これですべて援用されておったわけですから、なぜこれを活用しなかったのか。 収入役は、恐らくこの諮問審査会にかける方が、収入役の場合は3分の1の4ヶ月ですか、そういうようなお答えがでなかったかもしれない。 もっと少なかったかもしれない。あるいは免職というようなお答えがでたかもしれない。 そういう市民の十分コンセンサスを得られるわけなんです。こういうもので、ちゃんと委員会つくれと書いてあるのに、なぜつくらなかった、ということを私はお尋ねしているわけなんです。 市長その点いかがですか。 なぜ、この委員会つくらなかったのか、つくれと書いてあるんですから。 ○議長(小河原正平君) 総務部長。 ○総務部長(新藤昭良君) 吏員懲戒審査委員会の設置の問題でございますが、先ほど前提といたしまして、市長が答弁申し上げましたような検察庁の起訴猶予処分がございます。 この起訴猶予処分は、免職まで予想していないという、こういう前提でございます。 そういたしますと、収入役に対する吏員懲戒審査委員会による懲戒の効果の問題が、先ほど市長が答弁申し上げましたように3つに限定をされております。 免職行為がないといたしますと、過怠金とそれから譴責しかございません。 この場合に、そういう前提に立ちまして審議委員会を開きましても、結局500円の過怠金、多くて500円の過怠金ということになります。 これは、現状確かに少なくて結構ではないかという御意見もあろうかと思いますが、社会情勢上、それから事件の概要上、これは妥当でない、こういうふうな考え方をもちましたので、先進都市等の実情等を判断をいたしまして、減給による処分が妥当、こういうふうな考え方になったわけでございます。 ○議長(小河原正平君) 臼井成夫君。 ○臼井成夫君 ともかく、当局はもうちょっといまの土屋議員の質問に対しても、どうして法律が定めているそういう諮問機関を設置せずして、こういう処分をしたのか、ということを尋ねているにもかかわらず、市長と同じ答弁を、総務部長繰り返します私は、そのことを総務部長よりも市長に、どうして法律が定めているそういう機関を設けずして、収入役の処分をしたかということを、答弁の1つに加えていただきます。 まず冒頭の答弁はですね、いろんな自責の念にかられて処分をいたしたというんですけれども、この議会においては、自責の念にかられるような答弁は、きょうまでしてないんです。 要するに3者会談の有無、事実をまだ明らかにしておりません。 そこで、河口市長に3者会談の有無について、より明確に、この議会において答弁をまずいただきます。 その後に収入役から、当時市長室長であった収入役、加えて今回の事件にいささかであるかどうか知りませんけれども、ある程度部分関与してたということも報道されておりますので、お二方から3者会談の有無について、明確な御答弁をまずいただいて、質問に入ります。 ○議長(小河原正平君) 市長河口親賀君。 (市長 河口親賀君 登壇) ○市長(河口親賀君) すでに、3者会談を中心といたします一連の関係については、検察庁で明らかな結論が出ておりますので、私からいまさら3者会談の問題について、答弁を差し控えさしていただきます。 ○収入役(保坂昌新君) 市長の答弁と同じでございます。 ○議長(小河原正平君) 臼井成夫君。 ○臼井成夫君 検察庁の結果を私は聞いているのではありません。検察庁の結果は、市民にすべての方々は御存じでありましょう。 しかし、この議会において、市長は再3再4にわたってそのような事実を否定をいたしておりますので、公人の責任として、われわれが議会運営を速やかにしていかなければなりませんので、ここで改めて再度御答弁をいただきます。 ○議長(小河原正平君) 市長河口親賀君。 (市長 河口親賀君 登壇) ○市長(河口親賀君) ただいま御答弁を申し上げたとおりであります。すべて市民も御存じでしょうし、議会の皆さんも御存じでありますから、そのことで御理解をいただきたい、このように思います。 ○議長(小河原正平君) 臼井成夫君。 ○臼井成夫君 市民は、市長のロから聞いているのではありません。でありまして、やはりこの問題については市長が先ほど来、提出議案の提案理由にも「自責、自責」と書いておられますけれども、あくまでも市長御自分のいわゆる口を通しまして、市民の前に自責といっても、 さっぱり自責の内容がわからぬわけでありまして、偽証、訴追したのかしないのか、そのことも当然これはあわせて委員会でということを考えてみましたけれども、委員会は市長の出席もありませんので、私は市長から若干質問を偽証にとらえまして、市長が正しいことをいったのか、正しくないことをいったのか、そのことを再度質問いたします。 ○議長(小河原正平君) 市長河口親賀君。 (市長 河口親賀君 登壇) ○市長(河口親賀君) 検察当局が、一番正しい判断を下しておると思います。しかも検察当局が県民に対してあるいは市民に対して明らかにしたことが事実である。 そう御理解をしてください。 ○議長(小河原正平君) 臼井議員に申し上げますが、質問は、同一議題については3回ということになっておりますので御了承いただきたいと思います。 ほかにございませんか。 これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております日程第4から日程第8まで、5案についてはお手元に配付いたしてあります議案付託表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。 議事の都合により、あらかじめ本日の会議時間は延長いたします。 委員会審査のため暫時休憩いたします。 午後3時 40分 休 憩
午後6時 31分 再会議 ○議長(小河原正平君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 ただいま総務委員長並びに建設経済委員長から、委員会審査の経過と結果の報告書が議長のもとに提出されました。 これより日程第4議案第35号から日程第7議案第38号まで、4案を一括議題といたします。 4案に関し総務委員長の報告を求めます。 総務委員長市村輝男君。 (稔務委員長 市村輝男君 登壇) ○総務委員長(市村輝男君) 御報告申し上げます。 先程の本会議で当季員会に付託されました案件について、休憩中委員会を開き慎重に審査した経過と結果について御報告いたします。 まず、議案第35号専決処分について (甲府市市税条例の一部を改正する条例制定について)及び議案第36号専決処分について(昭和53年度甲府市一般会計補正予算(第7号))の2案については、いずれも全員異議なく当局原案のとおり承認するものと決しました。 次に、議案第37号専決処分について (特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正する条例制定について)及び議案第38号特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正する条例制定についての2案について、委員会は、特に市長の出席を求め、委員から市長に3者会談に係る事実の表明を求めた ところ、すでに検察当局で明らかにされているとおりであり、市民にも十分に理解されているとの答弁がありましたが、これに対し、委員から議会において表明がされないことは議会軽視であり、また自責の処分の根拠が薄弱であるとの意見があり、採決の結果、議案第37号については賛成多数で当局原案のとおり承認するものと、 また議案第38号についても賛成多数で当局原案のとおり可決するものと、それぞれ決しました。 以上で報告を終わります。 ○議長(小河原正平君) 以上で報告は終わりました。 ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。 質疑はありませんか──質疑なしと認めます。 これより日程第4議案第35号及び日程第5議案第36号専決処分についての2件を一括して採決いたします。 2件に対する委員長の報告は承認であります。 2件は、委員長報告のとおり承認することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(小河原正平君) 御異議なしと認めます。 よって、2件は委員長報告のとおり承認されました。 次に日程第6議案第37号について採決いたします。 本件に対する委員長の報告は承認であります。 本件は、委員長報告のとおり承認することに賛成の諸君の起立を求めます。 (賛成者起立) ○議長(小河原正平君) 起立多数であります。 よって、本件は委員長報告のとおり承認することに決しました。 次に、日程第7議案第38号について採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決であります。 本案は、委員長報告のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。 (賛成者起立) ○議長(小河原正平君) 起立多数であります。 よって議案第38号は、委員長報告のとおり可決されました。 次に日程第8議案第39号を議題といたします。 本案に閑し建設経済委員長の報告を求めます。 建設経済委員長小沢政春君。 (建設経済委員長 小沢政春君 登壇) ○建設経済委員長(小沢政幸君) 御報告いたします。 先程の本会議において当委員会に付託されました議案第39号昭和54年度甲府市農業共済事業会計補正予算(第1号)について、休憩中委員会を開き審査した結果、全員異議なく当局原案のとおり可決するものと決しました。以上報告を終わります。 ○議長(小河原正平君) 以上で報告は終わりました。 ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。 質疑はありませんか ── 質疑なしと認めます。 これより日程第8議案第39号について採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決であります。 本案は、委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(小河原正平君) 御異議なしと認めます。 よって議案第39号は、委員長の報告のとおり可決されました。 以上をもって、一般選挙後初議会の使命としての議会の構成を終了するとともに、その他の諸法令に基づく各種の選挙を初め、本臨時会に提案された議案の審査を全部終了いたしましたので、会議を閉じ、5月臨時会を閉会いたします。 午後6時40分 閉 会 ────────────────────────────── 臨 時 議 長 長 瀬 正左衛門 甲府市議会議長 小河原 正 平 〃 副議長 石 丸 あ き じ 会議録署名議員 塩 野 褒 明 堀 口 菊 雄 土 屋 直 ────────────────────────────── |