更新日:2021年7月7日
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動物の愛護及び管理に関する法律において、飼養施設を設置して譲渡など営利を目的とせず動物を取扱う業を行う場合には第二種動物取扱業の届出が義務付けられています。
「第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令」(飼養管理基準に関する省令)が制定され、令和3年6月1日から施行されました。
詳細は、環境省ホームページ(別サイトへリンク)をご確認ください。
環境省ホームページで、基準の考え方などを示した「動物取扱業における犬猫の飼養管理基準の解釈と運用指針~守るべき基準のポイント」(別サイトへリンク)が公開されています。あわせてご確認ください。
制定されたポイントは次の7項目です。
よくある質問
お問い合わせ
保健衛生室生活衛生薬務課生活衛生薬務係
〒400-0858 甲府市相生2丁目17番1号(健康支援センター2号館2階)
電話番号:055-237-2550
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