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更新日:2024年12月16日

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調理師業務従事者の届出をお願いします(令和6年分)

調理業務に従事している調理師の方は、調理師法第5条の2に基づき、2年に一度12月31日現在における住所、従事先等、法律で規定されている事項につきまして、届け出ることが義務付けられています。

令和6年はこの届出の実施年に当たりますので、所定の方法にてご提出ください。

就業する調理師の現状を把握し、研修事業等の円滑な実現による調理師の資質向上を図ることにより、国民の食生活を向上させるという制度の趣旨をご理解いただき、届出にご協力くださいますようお願いします。

対象者

山梨県内の次の場所で調理の業務に従事している、調理師免許を有する方。

  • 寄宿舎、学校、病院、事業所、社会福祉施設、介護老人保健施設、矯正施設、その他多人数に飲食物を調理して供与している施設
  • 飲食店営業、魚介類販売業、そうざい製造業

※調理師免許を持っている方でも、現に調理業務に従事していない場合は届出の必要はありません。

基準日

令和6年12月31日現在

届出事項

氏名・住所・性別・生年月日・調理師名簿登録番号・従事先など

提出方法及び提出場所

次のいずれかの方法で提出してください。なお、給食施設につきましては、就業先で届出用紙の配布及び取りまとめを行う場合がありますので、あらかじめご確認ください。

届出用紙による提出

「調理師業務従事者届」に必要事項をご記入の上、最寄りの保健所、調理師会、山梨県健康増進課のいずれかに持参・郵送・FAXにて提出してください。

提出先

所在地

電話番号

FAX番号

甲府市健康支援センター(甲府市保健所)

〒400-0858

甲府市相生2-17-1

055-242-6180

055-242-6178

中北保健所

〒407-0024

韮崎市本町4-2-4

0551-23-3073

0551-23-3075

峡東保健所

〒405-0003

山梨市下井尻126-1

0553-20-2752

0553-20-2754

峡南保健所

〒400-0601

南巨摩郡富士川町鰍沢771-2

0556-22-8155

0556-22-8147

富士・東部保健所

〒403-0005

富士吉田市上吉田1-2-5

0555-24-9035

0555-24-9037

山梨県健康増進課

〒400-8501

甲府市丸の内1-6-1

055-223-1493 055-223-1499
山梨県調理師会

〒400-0007

甲府市美咲1-2-11

055-251-5611 055-251-5611

電子申請による提出

ご自宅や職場のパソコンからインターネットを利用して「調理師業務従事者届」の手続きを簡単に行うことができます。電子申請をご利用される場合は、次の「調理師業務従事者電子申請」をクリックして山梨県の電子申請画面にお進みください。

※利用者IDとパスワードは取得しなくても申請できます。利用者ID→利用規約→新規の順でお進みください。

提出期限

令和7年1月15日(水曜日)

届出様式

届出用紙は最寄りの保健所または調理師会で配布しています。また、様式は山梨県のホームページからもダウンロードすることができますのでご利用ください。

なお、電子申請をご利用の場合は届出用紙は必要ありません。


よくある質問

「特によくある質問」にお探しの情報はございましたか?
上記以外のよくある質問が掲載されている「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。
ご不明な点は、よくある質問内のお問い合わせフォームよりご連絡ください。

よくある質問入り口

お問い合わせ

生活衛生室医務感染症課医務係

〒400-0858 甲府市相生2丁目17番1号(健康支援センター2号館2階)

電話番号:055-242-6180

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