更新日:2021年7月1日
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退去時の手続き
住宅を退去される場合は、必ず15日前までに住宅課にご連絡ください。また、退去する際に必要な退去届等の書類は住宅課にありますので、退去される日程が決まりしだい、住宅課までご来庁ください。
なお、書類は次からもダウンロード出来ます。
契約時にお預かりした敷金については、後日お返しいたしますので、退去先の住所は正確に記入してください。また、未納の家賃がある場合、敷金のうちからこれらを控除した額を後日お返しいたします。
退去される際には次の事項を必ずお守りください。
(1)住宅を原状に復する。
ア.襖紙の張替え・畳の表替えをしてください。
※住宅課指定の証明書がありますので、退去届と一緒にお渡しします。
イ.住宅の破損については入居者の負担で必ず修理してください。
ウ.汚れについては、大掃除程度の清掃をしてください。
エ.入居者が設置した物は撤去してください。
(2)住宅使用料に未納がある場合、全額を納付してください。
(3)電気・ガス・水道の停止手続き及び料金の精算をしてください。
(4)電話の転居の連絡、郵便物の転送等の手続きをしてください。
(5)管理人に退去の連絡をしてください。
以上の事項をすべて完了したうえで、住宅課と退去検査日を決め、検査日当日は、
1.退去届等の書類一式
2.部屋の鍵(全て)
をお持ちになってください。係員が検査にお伺いします。
よくある質問
お問い合わせ
まちづくり総室住宅課住宅係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎8階)
電話番号:055-237-5812
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