更新日:2023年5月11日
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新型コロナウイルス感染症の影響により収入が一定程度減少した方は、申請により介護保険料が減額または免除される場合があります。
※新型コロナウイルス感染症による介護保険料の減免につきましては、令和4年度をもちまして終了しました。
ただし、令和4年度末に資格を取得したことにより、令和5年4月以降に賦課された令和4年度相当分の介護保険料等、一部で減免が受けられる場合があります。
詳しくは、お問い合わせください。
1 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡、又は重篤な傷病を負った第一号被保険者
2 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の要件に全て該当する第一号被保険者
【要 件】
世帯の主たる生計維持者について、
・令和4年の事業収入等のいずれかの減少額が令和3年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること
・減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること
・令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの
申請期限:令和5年3月31日
上記、対象となる方のうち
1に該当する方:全額免除
2に該当する方:【表1】で算出した対象保険料額に、【表2】の世帯の主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じた金額
【減免額の計算式】
対象保険料額 × 減額又は免除の割合 = 保険料減免額
(A×B/C) d
【表1】
対象保険料額 = A×B/C |
A:当該第一号被保険者の保険料額 B:第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和3年の所得額 C:第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額 |
【表2】
世帯の主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額 | 減額又は免除の割合(d) |
210万円以下であるとき | 10分の10 |
210万円を超えるとき | 10分の8 |
※世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の令和3年の合計所得にかかわらず、対象保険料額の免除の割合は10分の10になります。
上記、対象となる方のうち1、2に共通するもの
・介護保険料減免申請書(PDF:44KB)
・印鑑
1に該当する場合に必要なもの
・主たる生計維持者が死亡した場合(死亡診断書、または死亡診断書に準じる医師による証明書等)
・主たる生計維持者が重篤な疾病を負った場合(医師の診断書、保健所等から交付される措置入院の勧告書等)
2に該当する場合に必要なもの
・収入状況等申告書(PDF:32KB)
・調査の同意書(PDF:22KB) (世帯全員分)
・主たる生計維持者の令和3年中の収入・合計所得及び令和4年中の収入を証明するもの
(給与明細書、源泉徴収票の写し、確定申告書の控え、帳簿等)
・世帯全員の令和4年中の収入見込み額が分かるもの
・新型コロナウイルス感染症の影響により、減少した収入について保険金や損害賠償等があった場合は、
その金額が分かるもの
※主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、廃業等届出書や事業主の証明書等が必要となります。
よくある質問
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お問い合わせ
保険経営室介護保険課保険給付係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)
電話番号:055-237-5478
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