ホーム > 健康・福祉・子育て > 福祉 > 介護保険 > 介護保険に関すること(事業者のみなさまへ) > 令和元年10月貸与分から適用される福祉用具の全国平均貸与価格及び貸与価格の上限の公表について
更新日:2020年3月30日
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福祉用具については、平成30年10月から、商品ごとに全国平均貸与価格の公表や貸与価格の上限(以下、「上限価格」という。)を設けており、設定された上限価格については、施行後の実態も踏まえつつ、おおむね1年に1度の頻度で見直しを行うこと、また、新商品についても3ヶ月に1度の頻度で全国平均貸与価格の公表や上限価格を設けることとしております。
平成30年10月に設定された上限価格については、第170回社会保障審議会介護給付費分科会(平成31年4月10日)における議論を踏まえ、今年度は見直しを行わず、新商品についてのみ上限設定を行うこととし、今後の見直しについては、継続的に貸与価格の実態や経営への影響等について調査を実施し、必要な検討を行っていくこととなりました。
また、本年10月から実施される消費税率引上げの対応として、「消費税引上げに伴う福祉用具貸与価格の上限等の取扱いについて(通知)」(平成31年3月28日厚生労働省高齢者支援課課長通知老高発0328第2号)において、本年10月以降、消費税率引上げ分を現在の全国平均貸与価格及び上限価格に反映させることとしており(平成30年10月上限設定分を含む。)、その上限一覧について、以下の通り周知します。
【参考】
本年10月貸与分から適用される福祉用具の全国平均貸与価格及び上限価格については下記のとおりです。なお、平成30年10月上限設定分については、本年9月貸与分までは従来の上限が適用されますので、ご留意ください。
掲載先(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000212398.html
本内容は、公益財団法人テクノエイド協会のホームページでも掲載しています。
http://www.techno-aids.or.jp/tekisei/index.shtml
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