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更新日:2024年10月15日
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平成30年10月より、訪問介護サービスにおいて、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、訪問回数が基準回数を上回るケアプランについては保険者への届出が必要になりました。
訪問介護(生活援助中心型サービス)の1月あたりの回数
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
基準回数 | 27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護(平成30年厚生労働省告示第218号)より
平成30年10月1日以降に、利用者の同意を得て作成又は変更をした居宅サービス計画のうち、上記の回数以上の訪問介護サービスを位置付けた場合に届け出てください。
【例】10月にケアプランを作成した場合、11月末日が提出期限となります。
※居宅サービス計画書「第1表」は、利用者へ交付し、署名があるものであること。
※居宅介護支援経過「第5表」は、生活援助中心型の訪問介護を位置づけた理由を記載したページのみで可。
※指定居宅介護支援事業所が訪問介護事業所から提供を受けたもの
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甲府市役所 福祉部 長寿介護課 保険給付係
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