更新日:2019年3月8日
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今回の改正では、「介護保険制度を維持していくための費用負担の公平化」などが図られます。一定以上の所得のある方の利用料率などが上がります。
詳しくは、各リンク先を参照してください。
平成27年8月1日から介護保険の費用負担が変わります。(PDF:1,018KB)
一定以上の所得のある方の利用者負担割合が、1割から2割に変わります。
一定以上の所得がある方の利用者負担割合の見直し(PDF:375KB)
現役世代並みの所得のある方の高額介護サービス費の負担限度額が、37,200円から44,400円に変わります。
高額介護サービス費の負担限度額の見直し(PDF:406KB)
(1)預貯金等が単身で1,000万円以上(夫婦で2,000万円以上)ある方や、夫婦のどちらかに市民税が課税されている方は、施設入所時の食費・部屋代の負担軽減が対象外となります。
(2)特別養護老人ホームやショートステイ(短期入所生活介護、予防短期入所生活介護)の相部屋(多床室)に入所する方のうち、市民税課税世帯の方については、平成27年8月から新たに「室料相当」を負担していただくこととなります。
特別養護老人ホームの相部屋代の負担の見直し(PDF:239KB)
(3)世帯や夫婦に市民税が課税されている方のうち、一定の要件に該当する方は、特例により施設入所時の食費・部屋代の負担が軽減されます。
よくある質問
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お問い合わせ
福祉支援室介護保険課保険給付係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)
電話番号:055-237-5480
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