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更新日:2020年12月3日

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~外国人旅行者を自慢の料理と接客でおもてなし~
「甲府市おもてなしショップ」に登録を!

おもてなしショップ登録制度の目的

甲府市は、2019年のこうふ開府500年をはじめ、2020年東京オリンピック・パラリンピックの開催や2021年の武田信玄公生誕500年、また、2027年のリニア中央新幹線の開業など、これまで以上に外国人旅行者の訪れる機会が増えることが予想されます。
甲府市おもてなしショップ登録制度は、外国人旅行者が日本の食に関心が高いこと、また、本市が県内で最も飲食店数が多いことに着目し、外国人旅行者が安心して観光することができるよう受入体制の整備を推進するとともに、市内飲食店における外国人旅行者の受入れの機運を高めることで、本市の観光振興及び商業振興を図ることを目的としております。
平成30年4月から募集を開始します。ぜひ、ご登録をお願いします。

おもてなしショップ登録ステッカー

甲府市おもてなしショップとは?

外国人旅行者を積極的に受け入れる意思があり、外国人旅行者に対する接客・サービス提供を、市と連携して実施していただける飲食店です。

甲府市おもてなしショップ登録店舗一覧

登録店舗にご協力していただくこと

・外国人旅行者に「指さし会話シート」を活用して、接客などの通常のサービスを提供する。
・「おもてなしショップ表示ステッカー」を外国人旅行者から見えやすい場所(店舗の入口等)に掲示する。
・外国人旅行者に対して観光パンフレット等を提供する。
 

指さし会話シートとは?

外国人旅行者が来店されたときに、来店時や注文時、会計などの様々なシーンで使用する会話の「フレーズ」を、シートに記載しています。シートには、日本語のフレーズを、多言語(英語・中国語(簡体字)・中国語(繁体字)・韓国語・フランス語・タイ語・インドネシア語・ベトナム語)に翻訳してあります。

指さし会話シートの言語

各シートは、日本語のフレーズを4つの外国語に翻訳してあります。
桃色版(英語・中国語(簡体字)・中国語(繁体字)・韓国語)
橙色版(フランス語・タイ語・インドネシア語・ベトナム語)

指さし会話シートの大きさ

A3(縦297mm×横420mm)。保管時はA4(縦297mm×横210mm)。

桃色版
(英語・中国語(簡体字・繁体字)・韓国語)

橙色版
(フランス語・タイ語・インドネシア語・ベトナム語)

英語・中国語(簡体字・繁体字)・韓国語(表面) フランス語・タイ語・インドネシア語・ベトナム語(表面)
英語・中国語(簡体字・繁体字)・韓国語(裏面) フランス語・タイ語・インドネシア語・ベトナム語(裏面)

 

指さし会話シートの使い方

登録をしていただいた事業者の方には、指さし会話シートの使い方を配布させていただきます。掲載内容は、指さし会話シートの使い方はもちろん、外国人旅行者をお迎えする前に知っていただきたいことを紹介しております。

指さし会話シートの使い方(PDF:1,809KB)

指さし会話シートの使い方

指さし会話シートの使い方

おもてなしショップ表示ステッカー

おもてなしショップ表示ステッカー

市から提供させていただく「おもてなしショップ表示ステッカー」には、来店を歓迎する「ようこそ」という言葉を、8つの言語に翻訳して掲載しています。登録された飲食店では、このステッカーを、外国人旅行者から見えやすい場所(店舗の入口等)に掲示していただきます。
(1)サイズ
B5(横182mm×縦257mm)

(2)使用言語
英語・中国語(簡体字)・中国語(繁体字)・韓国語・フランス語・タイ語・インドネシア語・ベトナム語

外国人旅行者への周知

登録していただいた飲食店の情報は、市ホームページ(地図情報含む)への掲載を行うとともに、市観光案内所及び市内旅館・ホテル等に周知し、外国人旅行者への案内などに活用させていただきます。

甲府市地理情報システムこうふMAP(別サイトへリンク)

登録申込方法等

登録要件

おもてなしショップへの登録は、次の要件を全て満たす個人又は法人(以下「事業者」に読みかえます)です。
⑴市内の店舗において飲食の提供を行う事業者であること。
⑵外国人旅行者を積極的に迎え入れる意思を有する事業者であること。
⑶本市の商業振興及び観光振興のために、市と協力して活動する意思を有する事業者であること。
⑷風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業その他の営業に該当する営業行為を行わない事業者であること。
旅館及びホテル内にある飲食店も対象となります。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条で規定する風俗営業に該当する店舗とはキャバレーやナイトクラブ等です。
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同法第2条第6号に規定する暴力団員であると認められる事業者など、登録できない事業者もありますので、詳しくは甲府市おもてなしショップ登録要綱をご覧ください。

登録方法等

次の申込用紙に必要事項を記入・押印のうえ、甲府市産業部商工課へお申し込みください。

登録期間は3年となりますので、継続を希望される場合は、再度、申込用紙により手続きをお願いします。

 また、登録内容に変更が生じた場合は、第3号様式でのご提出をお願いします。

○新規・継続
第1号様式(甲府市おもてなしショップ登録(新規・継続)申込書)(PDF:130KB)
○変更
第3号様式(第3関係)甲府市おもてなしショップ登録変更届出書(PDF:123KB)

登録申込先

甲府市丸の内1丁目18番1号 甲府市産業部商工課(本庁舎8階)
※平日午前8時30分~午後5時15分(土・日曜日、祝日、年末年始は除きます)

甲府市おもてなしショップ登録要綱

甲府市おもてなしショップ登録要綱(PDF:116KB) 
第1号様式(第3関係)甲府市おもてなしショップ登録(新規・継続)申込書(PDF:130KB)
第2号様式(第3関係)甲府市おもてなしショップ登録(新規・変更・継続)完了通知書(PDF:88KB)
第3号様式(第3関係)甲府市おもてなしショップ登録変更届出書(PDF:123KB)
第4号様式(第7関係)甲府市おもてなしショップ登録抹消届出書(PDF:45KB)
第5号様式(第7関係)甲府市おもてなしショップ登録抹消通知書(PDF:41KB)

甲府市おもてなしショップ登録店舗一覧

甲府市おもてなしショップに登録していただいている店舗については、次の表をご覧ください。

甲府市おもてなしショップ登録店舗一覧(令和2年11月25日現在)(PDF:865KB)

※一覧表の番号とこうふMAP内の番号は同一ではありませんのでご注意ください。

よくある質問

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お問い合わせ

商工観光室観光課観光開発係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎8階)

電話番号:055-237-5702

商工観光室商工課商工業係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎8階)

電話番号:055-237-5695

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