更新日:2020年3月31日
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令和2年3月24日(火曜日)午後1時30分~午後2時00分
本庁舎7階会議室(7-1)
会長 田中勝、後藤光利、浅川有人、松野範子、山西保久、井上淳、村松恵
佐野晃通、浅井哲也、野口裕治、望月一浩、埴原一、依田洋輔
0人
建築基準法第55条第2項第3号許可に関する同意について
まちづくり部まち整備室建築指導課
電話055-237-5824
FAX055-232-4834
【第3号案件の概要について】
申請者 宗教法人 青松院 住職 岸 眞英
地名地番 甲府市山宮町字谷戸3280-6 外
建物概要 寺院(本堂)、木造平屋建て、最高の高さ11.95m
【会長】
本日の審査会は、委員の全員が出席しておりますので、甲府市建築審査会条例第5条第1項の規定に基づき成立いた
します。
審議に先立ちまして、甲府市建築審査会条例第8条第2項の規定に基づき、本日の会議録の署名委員を指名します。
松野委員と山西委員にお願いします。
それでは、審議を行います。
特定行政庁より、第3号議案の説明をお願いいたします。
【特定行政庁】
資料により内容説明。
第3号議案(宗教法人 青松院 住職 岸 眞英)の説明
【会長】
案件の説明が終わりました。何かご質問はありますか。
【委員】
建築面積が延べ面積よりも大きい理由を教えてください。
【特定行政庁】
建築基準法上、建築面積は軒の先端より水平距離1.0m後退した線で囲まれた部分の水平投影面積で算定します。
今回の申請建物が寺院であり、建物の特性上軒の出が大きいことから、建築面積が延べ面積より大きくなっておりま
す。
【委員】
わかりました。
【委員】
申請理由のやむを得ない事由の根拠について、本堂を他の建物よりも高くすることにより尊厳が保てるとあります
が、本堂以外で一番高い建物は庫裡の9.0mであり、本堂を高さ10mでの計画にできないのですか。
【特定行政庁】
既存本堂が12.2mあり、既存と同様なバランスが求められていることから、申請建物を高さ11.95mとし
て、周辺敷地への影響に配慮しています。
【委員】
わかりました。
【委員】
新興宗教などで宗教上の理由により、高さ10mを超えて建築したい場合、許可は下りますか。
【特定行政庁】
基本的には、既存建物の建替えが前提であり、既存建物が法以前より建築されていた場合を対象としています。
新興宗教などで新たに建築する場合、相当の理由がない限り、現行法令に適合させる必要があります。
【委員】
わかりました。
【委員】
資料の申請書第二面と第三面について、工事種別が増築と新築となっていますが、その理由を教えてください。
【特定行政庁】
第二面については敷地単位での記載となり、敷地としては増築、第三面については建物単位の記載となり、建物単体
としては新築となるためそのような記載となっております。
【委員】
わかりました。
【委員】
申請敷地内の道の一部が払下げ申請中となっていますが、許可とは関係ありませんか。
【特定行政庁】
完成までには払下げされるため、許可とは関係ありません。
【委員】
わかりました。
【委員】
申請建物の平均地盤面がBM-0.18とありますが、算定根拠を教えてください。
【特定行政庁】
配置図に記載の設計基準地盤面(BM-0.54)から申請建物の平均地盤高さ(0.354)を足した数字となり
ます。
【委員】
わかりました。
【委員】
日影図の高さの根拠を教えてください。
【特定行政庁】
BM-0.6からの高さとなっており、不利な条件で作成しています。
【委員】
わかりました。
【会長】
他にご質問、ご意見はありますか。
【会長】
ご意見が無いようでありましたら、第3号議案の採決を採りたいと思います。
同意に賛成の方は、挙手をお願いいたします。
【各委員】
――――― 挙手 ――――――
【会長】
全員賛成でございます。それでは、第3号議案については、同意ということで決定します。
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まち開発室建築指導課審査係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎7階)
電話番号:055-237-5824
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