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更新日:2021年8月4日

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甲府市グリーン購入調達方針

(調達方針策定の趣旨)
第1 今日までの大量生産、大量消費、大量廃棄型の社会経済システムは、人々のくらしを豊かにする反面、水質汚濁や大気汚染などの都市型公害、さらに地球温暖化現象やオゾン層の破壊など地球的規模での環境問題を引き起こしてきています。これらの環境問題を解決するためには、市民、企業、行政がそれぞれの立場で考え、できることから実行することが大変重要になってきています。このような中から、「シンク グローバリー アクト ローカリー・・・地球的規模で考え、足元からの行動を」、の趣旨のもとに、グリーン購入という考え方が生まれてきました。
グリーン購入とは、商品やサービスを購入する際に必要性をよく考え、価格や品質だけでなく、環境への負荷ができるだけ少ない環境物品等を優先的に購入することです。こうした考えを推進するため、平成12年5月に、循環型社会の形成をめざし、環境関連諸法のひとつとして、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(以下「グリーン購入法」といいます。)が成立しました。
本市では、平成4年度策定の「甲府市地球環境保全行動計画」等により、環境にやさしい商品の購入を位置付け、グリーン購入を進めてきましたが、環境への負荷の少ない社会の構築や、市民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的としたグリーン購入法の趣旨に沿って、新たに調達方針を定めました。

(基本原則)
第2 次の基本原則に基づき、グリーン購入を推進します。

(1) 物品等の必要性について

  •  ア 購入の必要性を十分検討し、必要なものを必要な量とすること。

(2) 物品等の選択について

  • ア 環境や人の健康に被害を与えるような物質の使用及び放出が削減されていること。
  • イ 資源やエネルギーの消費が少ないこと。
  • ウ 資源を持続可能な方法で採取し、有効利用していること。
  • エ 長期間の使用ができること。
  • オ 再使用が可能であること。
  • カ リサイクルが可能であること。
  • キ 再生された素材や再使用された部品を利用していること。
  • ク 廃棄されるときに処理や処分が容易なこと。 

(3) 物品等の使用について

  • ア 適切な管理を行い、使用すること。
  • イ 省資源・省エネルギーのもと有効利用に努めること。

(対象物品等)
第3 対象物品等は、毎年度作成する「甲府市グリーン購入対象物品表」(以下「物品表」といいます。)に定めたものとします。なお、定めのないものについても、基本原則に基づき購入します。

(推進体制)
第4 推進については、「グリーン購入調達方針検討委員会」(以下「委員会」といいます。)が中心となり、全庁的にグリーン購入を推進します。

(公表等)
第5 調達方針及び物品表を公表します。なお、具体的な公表内容等については、委員会において定めます。

附則
この調達方法は、平成13年4月1日から施行します。

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契約管財室契約課物品係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎6階)

電話番号:055-237-5194

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