ホーム > くらし > 保険・年金 > 国民健康保険 > 国民健康保険の資格と保険証 > 被保険者証の裏面に「臓器提供意思表示欄」を設けてあります

更新日:2022年5月13日

ここから本文です。

被保険者証の裏面に「臓器提供意思表示欄」を設けてあります

平成22年7月から改正臓器移植法が施行され、各自治体で臓器移植に関する情報の普及に努めることになり、臓器移植医療に理解を深めていただくため、被保険者証の裏面に臓器提供意思表示欄を設けてあります。

臓器移植とは

人の生命は、心臓、肺、肝臓、腎臓など、さまざまな臓器の働きによって維持されています。これらの臓器の働きが、病気や事故などによって失われると生命の維持が難しくなったり、生活に重大な影響を及ぼすことになります。臓器移植とは、働きが失われた臓器あるいは機能が低下し、近い将来働きが失われるであろう臓器の変わりに他の人からその臓器の提供を受け移植する事により、臓器本来の機能を取り戻そうとする医療であり、移植でしか治療できない人と死後に臓器を提供してもよいと考える人を結ぶ医療です。

移植を必要とする患者さんがたくさんいます

(社)日本臓器移植ネットワークに登録して移植を待っている健康回復を望む臓器不全の患者さんは、約1万5千人もいます。日本では脳死後の移植が欧米に比べて少なく、移植を希望する人の数に比べて実際に移植が行なわれる人の数は、まだまだ少ないのが現状です。

臓器移植・臓器提供についてのお問い合わせ先

(社)日本臓器移植ネットワークフリータ゛イヤル0120-78-1069
携帯電話からは03-3502-2071
http://www.jotnw.or.jp(別サイトへリンク)では最新のデータ、臓器移植に関するさまざまな情報が掲載されています。

臓器提供意思表示欄を記入する際の注意事項

臓器提供意思表示欄への意思表示の記入は、任意であり記入を義務づけるものではありません。また、記入の有無により、受けられる医療の内容に違いが生じることはありません。

臓器提供意思表示欄の記入内容は、臓器の移植に関する法律に規定する書面による意思表示として取り扱われます。ただし、臓器を提供する旨の意思表示は15歳以上の方が記入した場合に限り有効です。なお、臓器を提供しない旨の意思表示は、年齢に関わらず有効となります。

臓器提供意思表示欄は、ボールペン等の消えない筆記具を使用して記入してください。

臓器提供意思表示欄を記入した後に、いつでも何度でも意思を変更することができます。その場合は、二重線で消してから改めて意思を表示してください。

個人情報保護シールについて

被保険者証台紙の裏面に「意思表示欄保護シール」を用意してあります。意思表示した内容について、他人に知られたくないという場合にはこのシールを意思表示記載面の上から貼り付けてください。

よくある質問

「特によくある質問」にお探しの情報はございましたか?
上記以外のよくある質問が掲載されている「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。
ご不明な点は、よくある質問内のお問い合わせフォームよりご連絡ください。

よくある質問入り口

お問い合わせ

保険経営室健康保険課保険料係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)

電話番号:055-237-5368

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?
このページの情報はわかりやすかったですか?

ページの先頭へ戻る