ホーム > くらし > 選挙 > 選挙人名簿抄本の閲覧について > 選挙人名簿抄本の閲覧について(申請方法・様式等)
更新日:2022年3月23日
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公職選挙法の規定に基づいて、以下の場合において選挙人名簿抄本の閲覧を行う事ができます。
1.特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうか確認するために閲覧する場合
2.公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場合
3.統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合
午前8時30分~午後5時15分甲府市選挙管理委員会事務局(甲府市丸の内1丁目18番1号 本庁舎4階)
※閉庁日(土曜日、日曜日、祝日等)は除きます。
また、選挙期日の公示日(告示日)から選挙期日の5日後までは除きます。
閲覧したい場合は、事前に選挙管理委員会(TEL055-235-5517)まで問い合わせていただき、日時を調整し、必要書類を郵送または持参してください。
閲覧の目的によって提出いただく書類が異なりますので、ご注意ください。
(2)候補者閲覧事項取扱者に関する申出書(ワード:33KB)
※閲覧申出者および閲覧者以外の者に閲覧事項を取り扱わせる必要がある場合のみ。
(3)公職の候補者となろうとする者であることを示す資料
政治活動用チラシ・ポスター・政治活動事務所表示にかかる証票交付申請書の写し、供託証明書の写し、政党その他の政治団体への公認申請書・公認書の写し、新聞記事など
※現職の場合は、省略が可能です。
※閲覧申出者および閲覧者以外の法人に閲覧事項を取り扱わせる必要がある場合のみ。
(3)政治団体設立届出書の写し
(4)政党その他の政治団体の活動実績を示す資料
予算書・事業計画書、前年の収支報告書の写しや機関紙など
※現職が所属する政治団体は不要です。
※閲覧申出者および閲覧者以外の者に閲覧事項を取り扱わせる必要がある場合のみ。
(3)調査研究の概要・実施体制を示す資料
(4)調査研究が外部委託で行われる場合は、そのことを証する書類(委託契約関係書類等)
(5)法人登記の写し
※閲覧申出者が国等の機関ならびに大学・報道機関等からの受託者である場合は除く。
(1)当日閲覧をする人は、本人確認のため顔写真付きの身分証明書を提示していただく必要があります。
(2)閲覧は、選挙管理委員会事務局の用意する端末からPDFファイルの形式で行っていただきます。
(3)閲覧は、読取又は筆記のみで行い、データの複製や、カメラでの撮影はできません。
(4)閲覧方法が筆記の場合は、その筆記したものの写しを選挙管理委員会に提出してください。
(5)偽りその他の不正手段により閲覧した場合や閲覧事項を利用目的以外に利用した場合は最高30万円の過料に処せられ、閲覧における選挙管理委員会の命令に従わなかった場合は、最高6ヶ月の懲役または最高30万円の罰金に処されます。
よくある質問
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局選挙係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎4階)
電話番号:055-223-7361
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