ホーム > くらし > 外国人市民(がいこくじんしみん)向(む)け情報(じょうほう)(For International Residents) > 在留資格(ざいりゅうしかく)など > 外国人登録(がいこくじんとうろく)の制度(せいど)が変(か)わりました

更新日:2023年7月12日

ここから本文です。

外国人登録(がいこくじんとうろく)の制度(せいど)が変(か)わりました

外国人住民の方にも住民票が作成されました。

2009年(平成21年)に入国管理法や住民基本台帳などの改正があり、
外国人登録制度が廃止され、外国人住民の方にも新たに住民票が作成されました。
新しい制度の開始は、2012年(平成24年)年7月9日からです。

主な変更点

1.外国人登録証明書が在留カードなどに変わりました

対象者 切替手続 手続場所
特別永住者の方 現在お持ちの外国人登録証明書は有効期限まで使用できます。切替え時に特別永住者証明書に切り替わります。

甲府市役所
市民課

永住者の方 新しい制度の開始後3年以内に申請することで、在留カードに切り替わります。 出入国在留管理局
中長期在留者(在留期間が3か月を超える方) 在留期間の更新や在留期間の変更手続きの際に、在留カードに切り替わります。 出入国在留管理局

※在留資格・在留期間がない方や短期滞在の方は対象外です。

2.手続きの場所が変わりました

手続きの内容 手続場所
住所または世帯の変更 甲府市役所市民課
特別永住者の方の氏名・生年月日・国籍の変更
特別永住者証明書の更新
在留カードの記載内容変更 出入国在留管理局
在留カードの更新

※手続きの際には必ず在留カード又は特別永住者証明書(切替前の方は外国人登録証明書、新規入国者でカード発行前の方はパスポート)をお持ちください。手続きが適切に行われない場合、罰則や在留資格の取り消し対象となる可能性があります。

3.住民票ができました

  • 日本人と同じ世帯の方は、日本人の方と外国人の方両方が記載された住民票の写しを発行できます。
    ※外国人登録原票記載事項証明書は無くなります。法改正以前の住民履歴等の証明書が必要な場合、出入国在留管理庁、総務課情報システム管理室、出入国情報開示係に外国人登録原票の開示請求をしてください。
     
  • 他市町村に転出される場合には、必ず甲府市に転出届をしてから、引越し先に転入届けをする必要があります。
  • 在留資格がない方や、短期滞在の方は住民票の対象外です。住民票の写しの交付を受けたり、印鑑登録することはできなくなります。また、すでに印鑑登録されている方は失効します。
    ※在留資格の更新など、必要な手続きはお早めにしてください。

 

 

よくある質問

「特によくある質問」にお探しの情報はございましたか?
上記以外のよくある質問が掲載されている「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。
ご不明な点は、よくある質問内のお問い合わせフォームよりご連絡ください。

よくある質問入り口

お問い合わせ

市民総室市民課受付係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)

電話番号:055-237-5359

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?
このページの情報はわかりやすかったですか?

ページの先頭へ戻る