更新日:2020年6月17日
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マイナンバーをお知らせするための通知カードが、令和2年5月25日で廃止となりました。
通知カード廃止後もマイナンバーカードの申請は引き続き可能です。(総務省資料)(PDF:142KB)
廃止になりますと、次のような事務が行えなくなります。
○通知カードの新規発行及び再発行
○住所や氏名などの記載事項の追記処理
通知カードの再発行や、住所変更等に伴う記載事項が必要な方は、5月22日(金)までにお手続きされるようお願いします。(市役所2階市民課窓口)
※通知カードを、マイナンバーを証明する書類として使用するためには、通知カードの表面記載事項(住所、氏名等)が住民票の記載内容と一致している必要があります。一致していない場合は「マイナンバーを証明する書類」としては使用できませんので、ご注意ください。
なお、今後、出生等で新たに個人番号が付番された方には、「個人番号通知書」が交付される予定です。この通知書は「マイナンバーを証明する書類」としては利用できません。
「マイナンバーを証明する書類」が必要な場合には、マイナンバーカードを取得していただくか、マイナンバー入りの住民票の写しまたは住民票記載事項証明書を取得してください。
よくある質問
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お問い合わせ
市民総室市民課住民記録係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)
電話番号:055-237-5354
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