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更新日:2021年1月18日
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外国人と結婚して、外国人の氏を名乗る届け出と手続きには何が必要ですか?
外国人と結婚しても、日本人の氏に変更はありません。
氏の変更は原則として家庭裁判所の許可が必要となりますが、外国人配偶者の氏を名乗りたい時は、婚姻の日から6カ月以内に限り、市民課戸籍係への届け出により変更することができます。
・提出書類 外国人との婚姻による氏の変更届(戸籍法107条2項の届)
・届出期間 婚姻をした日から6カ月以内(婚姻の日から6カ月が過ぎている場合には、家庭裁判所の許可を得てください)
■必要なもの
届け書を持参した方の本人確認書類(マイナンバーカード、免許証・パスポートなど)
本籍地以外の市町村に届出る場合は、戸籍謄本が必要です。
お問い合わせ
市民課戸籍係 電話055-237-5349
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