更新日:2019年3月13日
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国民年金保険料の過去の未納分が、さかのぼって納められると聞きましたが、どうすればいいですか?
国民年金保険料は、それぞれの月の翌月末が納付期限です。
納付期限から2年以内であれば納付することが可能です。
納付書があれば、金融機関・コンビ二などで納付できます。
納付書がない場合は、年金事務所に請求してください。
免除・納付猶予・学生納付特例を受けていた期間は、納付期限から10年以内なら納付可能です。
詳しくは、日本年金機構ホームページをご確認ください。
追納ができるのは、追納が承認された月の前10年以内の免除等期間に限られていることや、3年度以上前の免除等期間の保険料を追納する場合は当時の保険料額に加算金がつくことにご注意ください。
お問い合わせ先:甲府年金事務所 電話055-252-1441
お問い合わせ
市民課国民年金係 電話055-237-5385
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