更新日:2019年4月4日
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遺族基礎年金の受給について教えてください。
国民年金の加入者が死亡した場合、その方によって生計を維持されていた18歳に達する日の属する年度末までの間にある子(障がい者は20歳未満)がいる配偶者または18歳に達する日の属する年度末までの間にある子(障がい者は20歳未満)に支給されます。子がいない配偶者には支給されません。
■受けられる方
次に該当する方が死亡したときに所定の保険料を納めた期間を満たしていれば、遺族基礎年金は支給されます。
受給条件
・被保険者、または60歳以上65歳未満で被保険者であった方で、死亡日の前日において、死亡日の前々月までに保険料を納めた期間(免除期間・学生納付特例期間を含む)が、加入期間の3分の2以上あること。
・老齢基礎年金を受けているか、または受給資格期間を満たしている方。
■年金額
遺族基礎年金の年金額は定額で、子がいる配偶者が受ける場合と子が受ける場合の年金額は以下のとおりです。
・子がいる配偶者が受けるとき
1人のとき 1,004,600円
2人のとき 1,229,100円
3人のとき 1,303,900円
4人以上のときは3人のときの額に1人につき74,800円加算
■支給停止
次のいずれかに該当するときは、年金の支給は停止されます。
・死亡した方について、労働基準法の規定による遺族補償が行なわれるとき
・子に支給される場合、配偶者が遺族基礎年金を受けられるとき、またはその子が親と生計を同じくしているとき
お問い合わせ
市民課国民年金係 電話055-237-5385
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