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更新日:2020年12月12日
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分籍の届け出には何が必要ですか?
分籍とは、戸籍の筆頭者とその配偶者以外で成年に達している方が、現在の戸籍を抜けて新しい戸籍を作り、自らが戸籍筆頭者となることです。
・提出書類 分籍届
・届け出人 分籍を行う本人
・届け出窓口 届け出人の所在地または本籍地の市区町村
・必要なもの 戸籍謄本1通(同一区内の分籍の場合は不要です)
・提出時期 分籍する日
・未成年者は、分籍届を届け出ることはできません。
・一度分籍すると、元の戸籍には戻れませんのでご注意ください。
・分籍しても、戸籍を分けるだけで親兄弟(祖父母などもすべて)との関係は、それまでと何ら変わりません。
お問い合わせ
市民課戸籍係 電話055-237-5349
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