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更新日:2020年12月12日
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改製原戸籍とは何ですか?
戸籍の様式や編製基準は、法令などの改正により変更されることがあります。
新しい様式や編製基準に合わせて、戸籍を書き換えることを「改製」といいます。
最も大きな改製は、昭和32年法務省令第27号による改製で、それまでの戸主を中心とした戸籍から、夫婦とその未婚の子どもを単位とした戸籍に書き換えました。
この書き換える前の戸籍を「昭和改製原戸籍」といいます。
また、平成6年法務省令第51号による改製では、今まで和紙に記載し保管していた戸籍を、コンピュータ処理してもよいことになり、法務大臣の指定を受けた市町村では順次、改製(コンピュータ化)作業をしています。
このコンピュータ化される前の戸籍を「平成改製原戸籍」といいます。
お問い合わせ
市民課戸籍係 電話055-237-5349
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