更新日:2019年5月15日
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自然災害などにあったことを証明するものはありますか?
自然災害などにより家屋などが破損した場合、申し出により、現地調査後、「り災証明書」を発行しております。
・手数料:無料
・持参するもの:印鑑
窓口に来られた方が申請者本人であることの本人確認の書類(運転免許証など)
基本的には世帯主の方が手続きするものですが、同居の家族であれば、窓口に来られる方の本人確認書類をお持ちいただければ対応します。
証明書発行前に被害状況の現地調査を行います。
現地調査前に建物等を修繕している場合や自然災害等の発生から年数が経過し、家屋の損壊と災害等との因果関係の判断が困難な場合は、被害の程度が確認できないため、証明書の発行ができませんのでご注意ください。
お問い合わせ
市民税課法人諸税係
電話055-237-5399
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