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更新日:2021年7月2日
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所有地の立木を伐採して、建物を建てたいのですが?
伐採届の提出が必要になりますが、伐採後の跡地の利用が森林以外となる面積が1ヘクタールを超える場合は、林地開発許可が必要となります。
この場合は、県の許可となりますのでお問い合わせをお願いいたします。
無断転用と判断された場合、罰則を課せられてしまう場合があります。
お問い合わせ
林政課 電話055-298-4837
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