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更新日:2021年3月10日

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「障害」の「害」のひらがな表記について

概要

以前は「碍」や「害」が使われていた「障害」の字は、昭和21年の「当用漢字表」で「碍」が使えなくなったことにより、「害」の字のみが使われるようになりました。「害」には「傷つける、じゃまする、損なう、災い」の意味があり、「碍(礙)」は、「大きな石を前に人が思案し悩んでいる状態」を意味します。

障がいのある人のほとんどは、「障害」が本人の意志でない生来のもの、病気・事故などに起因するものであることから、その人を表すときに少しでも不快感を与えないよう、また人権尊重の観点からも好ましくないという考え方から、ひらがな表記する自治体が増えています。

本市では、市民の皆様の障害に対する理解への契機として、市からのパンフレットや広報等について、「障害」という言葉が単語あるいは熟語として用いられ、前後の文脈から「人や人の状態」を表す場合、「害」の字の「ひらがな表記」を順次進めてまいります。

「害」の字をひらがな表記する場合

「障害」という言葉が、単語あるいは熟語として用いられ、前後の文脈から「人や人の状態」を表す場合は、ひらがなで表記します。

(1)対象となる主な文書等
  1. 市が市民に発送する通知文書
  2. 市が作成し、市役所窓口等で市民の方に渡す各種のサービスの内容等を案内した冊子、パンフレット及びチラシ、広報こうふ並びに市役所に掲示する文書、資料等
  3. 市が主催する行事及びイベントの名称等
(2)ひらがな表記の例
  • 障害者→障がい者
  • 身体障害者→身体障がい者
  • 知的障害者→知的障がい者
  • 精神障害者→精神障がい者
  • 障害のある方(人)⇒障がいのある方(人)

「害」の字を漢字表記する場合

国の法律用語、医学用語、学術用語等、漢字使用が適当な場合は、今までどおり「障害」と表記します。

漢字表記の例

1.国の法律、政令等並びに県及び市の条例、規則、要綱等で使用されている用語、制度、事業の名称等

例:障害者総合支援法、身体障害者手帳、障害福祉サービス、特別障害者手当

2.市の機関ではない団体、施設等の名称等

例:山梨障害者職業センター、(福)山梨県障害者福祉協会

3.医学用語、学術用語等の専門用語として漢字使用が適当な場合

例:じん臓機能障害、高次脳機能障害、健康障害、視覚障害、聴覚障害

4.人又は人の状態を表さない語句

例:障害物、電波障害、交通上の障害

5.国その他の公共機関、各種団体等が作成等をした資料又は文書

 

よくある質問

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お問い合わせ

福祉保健総室障がい福祉課相談支援係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)

電話番号:055-237-5240

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