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更新日:2018年12月26日
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未婚の母または未婚の父であるひとり親家庭に対して、税法上の「寡婦(寡夫)控除」が適用されたものとみなして、サービス等の利用者負担額や給付額の算出を行います。
現時点(申請時及び前年末)において、婚姻歴のない未婚の母または父であること。
※婚姻には事実上の婚姻関係を含みます。
適用要件 |
所得税控除額 |
住民税控除額 |
||
寡婦控除 | 扶養親族または生計を一にする子がいる。 | 26万円 | 27万円 | |
特別寡婦控除 | 扶養親族である子がいる。 | 合計所得金額が500万円以下である。 | 30万円 | 35万円 |
寡夫控除 | 生計を一にする子がいる。 | 合計所得金額が500万円以下である。 | 26万円 | 27万円 |
対象事業 |
適用内容 |
問合先 |
障害福祉サービス事業 | 利用者負担上限月額の決定 | サービス支援係 |
障害児通所支援事業 | 利用者負担上限月額の決定 | サービス支援係 |
自立支援医療(更生医療、育成医療) | 自己負担上限月額の決定 | 医療支援係 |
自立支援医療(精神通院医療) | 自己負担上限月額の決定 | 相談支援係 |
補装具交付・修理事業 | 利用者負担額の決定 | 医療支援係 |
日常生活用具給付等事業 | 自己負担上限月額の決定 | 相談支援係 |
特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当 | 所得制限限度額の計算 | 医療支援係 |
自動車改造費助成 | 所得制限限度額の計算 | 相談支援係 |
介助用自動車購入等の助成 | 所得制限限度額の計算 | 医療支援係 |
訪問入浴サービス | 利用者負担上限月額の決定 | 相談支援係 |
日中一時支援事業 | 利用者負担上限月額の決定 | サービス支援係 |
移動支援事業 | 利用者負担上限月額の決定 | サービス支援係 |
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