ファクタリングに関する注意喚起
金融庁がウェブサイトにファクタリングに関する注意喚起ページを新設しましたので、ご覧ください。
ファクタリングとは、債権を期日前に一定の手数料を徴収して買い取るサービスです。
個人が勤務先に対して有する給与(賃金債権)を対象とした「給与ファクタリング」を業として行うことは、貸金業に該当(貸金業登録が必要)します。貸金業登録を受けていないヤミ金融業者を利用すると、様々な被害や生活破綻につながるおそれがあります。
事業者が保有している売掛債権等を対象とする「事業者向けファクタリング」においては、ファクタリングを装って貸付けを行うヤミ金融業者が存在します。また、ファクタリングであっても、経済的に貸付けと同様の機能を有していると思われるようなものについては、貸金業に該当するおそれがあります。
高額な手数料のファクタリングを利用すると、かえって資金繰りが悪化する可能性があります。
新型コロナウイルス感染症に便乗して、ヤミ金融業者による違法な貸付け等が行われる懸念もあるため、十分注意が必要です。