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更新日:2023年2月21日

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自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化されます

道路交通法の一部改正により、令和5年4月1日から全ての自転車利用者に乗車用ヘルメットの着用が努力義務化されます。

改めて自転車安全利用五則を確認し、交通ルールを守りましょう。

自転車安全利用五則

1.車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先

「車の仲間」である自転車は、歩道と車道の区別がある道路では車道通行が原則です。車道を通行する場合は、左側に寄って通行しなければなりません。

2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

信号機のある交差点では、信号に従って安全を確認し通行しましょう。

道路標識等により、一時停止すべきとされている場所では、必ず一時停止し、安全を確認しましょう。

3.夜間はライトを点灯

夜間は必ずライトを点灯しましょう。

4.飲酒運転は禁止

自転車も飲酒運転は禁止です。

5.ヘルメットを着用

自転車を利用する全ての人は、自転車事故による被害を軽減するために、乗車用ヘルメットを着用しましょう。幼児・児童を保護する責任のある人は、幼児・児童を自転車に乗せるときには、乗車用ヘルメットを着用させましょう。

 

詳しくは

自転車安全利用5則(PDF:2,111KB)

リーフレット(PDF:1,931KB)

 


よくある質問

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お問い合わせ

市民総室総務課交通安全係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎4階)

電話番号:055-237-5303

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