更新日:2021年6月8日
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甲府駅周辺は、自転車等放置禁止区域です。
2時間を超えて駐車している自転車・原動機付自転車は、撤去・保管します。
自転車等放置禁止区域は次の添付ファイル「自転車等放置禁止区域図」をご参照ください。
交通の円滑化、駅前広場等の良好な環境の確保を図り市民の安全で快適な生活環境の保持を目的として、平成25年9月に「甲府市自転車等の放置の防止に関する条例」を制定しました。
これに伴い、JR甲府駅周辺を自転車及び原動機付自転車の放置禁止区域に指定しています。
(1) 自転車等放置禁止区域に駐車している自転車等を発見した場合、駐車時間が分かるように警告札を取り付けます。
(2) 2時間後の巡回時に、警告札を取り付けた自転車等が放置されたままの場合は、撤去・保管します。
(1) 撤去した自転車等は、市役所本庁舎前の掲示板で告示します。
(防犯登録番号等で、持ち主が判明した場合は、書面でも通知します。)
(2) 告示してから6か月を経過後、条例に基づき廃棄等の処分を行います。
市民総室総務課交通安全係(055-237-5303)に連絡をして返還の受付をしてください。
電話受付 平日の午前8時30分から午後5時15分
返 還 平日の午前9時から午後3時
(年末年始12月29日から1月3日を除く)
(1) 保管自転車等返還通知書兼受領書(本市が発行したもの)
(2) 保管自転車等のかぎ
(3) 運転免許証・健康保険証・学生証など身元を確認できるもの
(4) 撤去保管料
区 分 | 令和元年9月30日まで | 令和元年10月1日から |
自転車 | 1,000円 | 1,040円 |
原動機付自転車 | 2,000円 | 2,090円 |
・最近、自転車の盗難が多くなっておりますので、防犯対策として防犯登録をお願いします。
・自転車等が盗難にあった場合は、すみやかに最寄りの警察署や交番に盗難届を出してください。
・本市では放置自転車等の撤去を行っていますが、その中から乗り捨てられた盗難自転車等が発見される場合があります。(盗難された自転車等が撤去された場合、撤去日前に盗難届が出されていれば、撤去保管料は免除となります。)
※撤去の際、ガードレールや工作物に自転車等をワイヤー錠等で施錠してある場合は切断します。切断したワイヤー錠等の補償は一切いたしません。
※撤去・保管の際の破損等については一切責任を負いません。
よくある質問
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お問い合わせ
市民総室総務課交通安全係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎4階)
電話番号:055-237-5303
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