更新日:2020年4月28日
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PCBを使用していないとする変圧器(トランス)などの電気機器等の中には、数mg/kg~数十mg/kg程度のPCBに汚染された絶縁油を含むものが数多く存在することが確認されています。
これら電気機器等が廃棄物となったもの(微量PCB汚染廃電気機器等)も、法律に基づき適正に保管、処理しなければなりません。
変圧器等の重電機器等を所有している方は、以下の点に留意してください。
重電機器等の使用を終えた場合には、重電機器メーカー及び日本電機工業会から提供される微量PCBに関する情報に注意し、必要に応じてメーカーに微量PCB混入の可能性について確認してください。
メーカーからの情報等により、使用を終えた重電機器等について、微量PCB混入の可能性を完全に否定できないと判断された場合には、速やかに絶縁油中のPCBの濃度を測定し、PCB廃棄物に該当するか否かを確認してください。
使用を終えた重電機器等について、PCB廃棄物に該当しないことが確認されるまでの間は、当該重電機器等をPCB廃棄物と同様に適正に保管してください。
PCB廃棄物に該当(絶縁油中のPCB濃度が0.5mg/kgを超えるもの)することが確認された場合には、廃棄物処理法に基づきPCB廃棄物として適正に保管するとともに、特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなければならないほか、PCB廃棄物特別措置法に基づき県へ保管等の届出をしなければなりません。
微量PCB汚染廃電気機器等は、JESCOの処理対象となっておらず、国の無害化処理認定を受けた施設等で処理することとされています。
実際に受入れが可能かどうかは、処理施設へお問い合わせください。
よくある質問
お問い合わせ
環境対策室ごみ収集課廃棄物係
〒400-0831 甲府市上町601番地4
電話番号:055-241-4313
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