更新日:2021年9月3日
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自家用電気工作物(電気事業法に該当する変圧器・コンデンサー等の受電設備)以外の、以下の非自家用電気工作物にはPCBが使用されたものがあります。
・溶接機用コンデンサー
・モーター起動用コンデンサー(エレベーター機械室の制御盤等に存在)
・レントゲン装置(X線発生装置)用コンデンサー
これらの非自家用電気工作物中のPCBが高濃度かどうかの判定については、「高濃度PCBを含むコンデンサー等が使用された機器の所有の有無の確認及び早期処理について(PDF:488KB)」(環境省)をご参照ください。
よくある質問
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お問い合わせ
環境対策室ごみ収集課廃棄物係
〒400-0831 甲府市上町601番地4
電話番号:055-241-4313
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