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更新日:2023年11月18日

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令和5年住宅・土地統計調査

住宅・土地統計調査とは、政府が実施する統計調査の中でも特に重要な調査の一つであり、正確な統計を作成するため、統計法に基づいた回答義務のある調査(基幹統計調査)です。
皆様の調査へのご理解・ご協力をお願いいたします。

jutakutochi(別サイトへリンク)

調査の目的

住宅・土地統計調査は、我が国における住宅及び住宅以外で人が居住する建物に関する実態並びに現住居以外の住宅及び土地の保有状況その他の住宅等に居住している世帯に関する実態を調査し、その現状と推移を全国及び地域別に明らかにすることにより、住生活関連諸施策の基礎資料を得ることを目的としています。
今回の調査では、空き家対策の重要性が年々高まっていることを踏まえ、引き続き、空き家の所有状況などを把握するとともに、超高齢社会を迎えている我が国における高齢者の住まい方をより的確に把握することを主なねらいとしています。

調査の対象

調査期日において調査単位区内から抽出した住宅及び住宅以外で人が居住する建物並びにこれらに居住している世帯(1調査単位区当たり17住戸、計約340万住戸・世帯)が対象です。
本市では、286の調査区の中から約4,860世帯が対象となります。

調査の方法(流れ)

(1)調査員が調査区内にある世帯を訪問します(9月上旬)

都道府県知事が任命した調査員が、準備調査として調査区内を巡回して各世帯を訪問し、調査の周知などを行います。

(2)調査書類を配布します(9月下旬)

調査の対象となった世帯を調査員が訪問し、調査書類の配布及び回答の依頼をします。

調査の回答方法

甲府市役所統計係へ、郵送によりご回答をお願いします。
(住所:甲府市相生1丁目9−7 甲府市役所南庁舎別館)
※インターネット回答の受付は終了しております。

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主な調査事項

〈住宅等について〉
居住室数及び広さ、所有関係、敷地面積、構造、建て方など

〈世帯について〉
世帯の構成(世帯人員数、性別、年齢等)、年間収入、通勤時間、入居時期、住環境に関する事項(安全性、快適性)、現住居以外の住宅及び土地に関する事項など

報告義務と守秘義務

「統計法」という法律において、基幹統計調査を受ける者には調査に回答する義務(報告義務)を、調査を実施する関係者には調査によって知ったことを他に漏らしてはならない義務(守秘義務)を、それぞれ規定しています。
さらに、これらに反した時には罰則が定められています。

調査結果の公表

調査の結果は、政府統計の総合窓口(e-Stat)(別サイトへリンク)等にて公表予定です。

住宅・土地統計調査をよそおった「詐欺」や「かたり調査」にご注意ください!

「住宅・土地統計調査」をよそおった不審な訪問者や電話、電子メールなどにご注意ください。不審に思われた場合は、速やかに甲府市統計係までご連絡ください。
・調査員は顔写真付きの「調査員証」を身に付けておりますのでご確認ください。また、金品を請求したり、銀行口座番号やクレジットカード番号、暗証番号等をお聞きすることは絶対にありません。
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よくある質問

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お問い合わせ

行政経営総室デジタル推進課統計係

〒400-0858 甲府市相生一丁目9番7号

電話番号:055-237-5238

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