更新日:2024年2月2日
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甲府市内において行う盛土等について必要な事項を定めることにより、土砂の崩壊等の防止及び生活環境の保全を図り、もって市民の生命、身体及び財産を保護することを目的とした要綱です。
一定の規模を超える盛土等を行う者は、要綱に従い届出が必要です。
令和3年7月に静岡県熱海市で発生した土石流災害等を踏まえ、盛土等に伴う災害の防止を目的として、従来の「宅地造成等規制法」が法律名・目的も含めて抜本的に改正され、宅地、森林、農地等の土地の用途にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)となり、令和5年5月26日から施行されました。
盛土規制法の概要、各種資料については、下記の国土交通省ホームページをご覧ください。
国土交通省HP:「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)について(別サイトへリンク)
盛土規制法の施行に伴い、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域として新たに指定することとなり、規制区域内で行われる一定規模以上の盛土や切土、一時的な土石の堆積に関する工事は許可の対象となります。
新たな規制区域は、基礎調査を実施したうえで指定することとなっており、法律による規制は、規制区域の指定後に適用されます。
現在、甲府市では、基礎調査を実施し、規制区域の指定に向けた検討を行っています。
なお、規制区域指定までは、「甲府市盛土等の処理に関する指導要綱」に基づく対応となります。
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